川崎市市民ミュージアム条例
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明理念優位重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 40 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 博物館運営は自治体の必須事務ではなく、裁量的なサービスに分類される。条文内に市民への『指導』や『助長』といった曖昧かつ介入的な表現が含まれており、行政の役割を逸脱している懸念がある。
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川崎市市民ミュージアム条例
昭和62年12月22日条例第45号 (1987-12-22)
○川崎市市民ミュージアム条例
昭和62年12月22日条例第45号
川崎市市民ミュージアム条例
(目的及び設置)
第1条 考古、歴史、民俗、美術、映像等に関する資料及び作品について収集、展示、調査研究等を行うことにより、市民の観覧、学習、研究等に資するとともに市民相互の交流を推進し、もって市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、川崎市市民ミュージアム(以下「市民ミュージアム」という。)を設置する。
(位置)
第2条 市民ミュージアムの位置は、川崎市麻生区上麻生6丁目15番2号とする。
(事業)
第3条 市民ミュージアムは、おおむね次の事業を行う。
(1) 考古、歴史、民俗、絵画、工芸、漫画、写真、ポスター、映像等に係る実物、複製、模型等の資料及び作品(以下「資料等」という。)の収集、保管、展示等を行うこと。
(2) 資料等を熟覧、模写、模造、拓本、撮影及び原板使用に供すること。
(3) 資料等に関する講座、講演会、映写会、研究会等を開催すること。
(4) 資料等に関する説明及び助言を行うこと。
(5) 市民の文化活動の助長、奨励及び指導を行うこと。
(6) 資料等に関する専門的及び技術的な調査研究並びに解説書、目録、年報、調査研究報告書等の作成及び頒布を行うこと。
(7) 博物館、図書館、学校、研究所その他の関係機関と協力し、刊行物及び情報の交換、資料等の相互貸借等を行うこと。
(職員)
第4条 市民ミュージアムに館長その他必要な職員を置く。
(損害の賠償)
第5条 資料等を損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従いこれらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年10月7日規則第85号で昭和63年11月1日から施行)
附 則(平成6年10月7日条例第30号)
この条例は、平成6年10月17日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第78号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第87号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日条例第53号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第5条及び別表第1の改正規定並びに別表第2の次に1表を加える改正規定(展示室及び逍遥展示空間に係る部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(川崎市スポーツ振興審議会条例等の一部改正に伴う経過措置)
12 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に教育委員会が行った処分その他の行為で、施行日においてこの条例の附則の規定による改正後の次に掲げる条例の規定により当該行為を行うべきものが市長となるものは、施行日以後においては、市長が行った処分その他の行為とみなす。
(1) 川崎市スポーツ振興審議会条例
(2) 川崎市とどろきアリーナ条例
(3) 川崎市体育館条例
(4) 川崎市スポーツセンター条例
(5) 川崎市武道館条例
(6) 川崎市市民ミュージアム条例
(7) 川崎市岡本太郎美術館条例
(8) 川崎市大山街道ふるさと館条例
附 則(平成27年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条、第17条及び第20条の規定 平成27年5月1日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
(3) 第19条の規定 平成27年7月1日
(4) 第7条の規定 平成28年4月1日
(5) 第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年5月1日
(6) 第2条、第4条、第11条、第13条及び第18条の規定 平成28年6月1日
(7) 第6条の規定 平成28年9月1日
(8) 第5条の規定 平成28年10月1日
(9) 第8条の規定 平成28年11月1日
附 則(平成28年3月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に3条を加える改正規定(第3条の2(指定管理者に市民ミュージアムの管理を行わせることに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った利用許可その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新条例第3条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。
3 改正前の条例の規定により発行された共通利用券又は特別入場券については、新条例別表第1の規定にかかわらず、施行日以後引き続き使用することができる。
附 則(令和3年12月16日条例第81号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に支払われた観覧料(共通利用券及び特別入場券に限る。)に係る改正前の条例第16条の規定による返還については、なお従前の例による。この場合において、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。
附 則(令和5年6月30日条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和5年9月29日規則第61号で令和5年10月1日から施行)