川崎市条例評価

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川崎市自転車等の放置防止に関する条例

読み: かわさきしじてんしゃとうのほうちぼうしにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 建設緑政局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明手数料規定あり理念優位
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
道路の安全確保という実務的側面は基幹的だが、市民や事業者への努力義務規定(理念宣言)が多く、行政の役割を逸脱した精神的介入が含まれているため。
川崎市自転車等の放置防止に関する条例
昭和62年3月26日条例第4号 (1987-03-26)
○川崎市自転車等の放置防止に関する条例
昭和62年3月26日条例第4号
川崎市自転車等の放置防止に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 自転車等放置禁止区域等(第7条~第11条)
第3章 撤去自転車等の措置等(第12条~第14条)
第4章 市営自転車等駐車場の設置、管理等(第15条~第27条)
第5章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置による危険又は障害を除去することにより歩行者等の通行の安全と円滑及び災害時における緊急活動の場の確保を図り、併せて市民自らが自転車等の適正な駐車秩序の確立に努めるとともに、市が設置する自転車等駐車場の適正な管理等に必要な事項を定め、もって安全で住みよい生活環境を維持し、向上させることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自動二輪車 道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車をいう。
(5) 公共の場所 不特定多数の者が自由に利用し、又は出入りすることができる場所であって、道路、駅前広場、公園、緑地その他の公共の用に供する場所をいう。
(6) 放置 自転車等の利用者が、当該自転車等から離れているため直ちに当該自転車等を移動することができない状態(公務の執行等規則で定める理由がある場合を除く。)であって、次に掲げる場合をいう。
ア 自転車又は原動機付自転車が、公共の場所であって駐車を認められた場所以外の場所に置かれているとき。
イ 自動二輪車が、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路以外の公共の場所であって駐車を認められた場所以外の場所に置かれているとき。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正な駐車に係る指導啓発、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等総合的な自転車等の放置防止対策の推進に努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車等を放置しないこと等自転車等の適正な駐車秩序の確立に努めるとともに、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 市民は、自転車を利用するに当たっては、当該自転車に自己の住所、氏名等を明記するよう努めなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第5条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客のために必要な自転車等駐車場の設置に積極的に努めるとともに、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。
2 官公署、学校、図書館その他の公共施設及び公益施設の設置者並びに百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。
(小売業者の責務)
第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては当該自転車を購入する者に対し、当該自転車に利用する者の住所、氏名等を明記すること、及び自転車防犯登録を受けることを勧めるよう努めるとともに、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。
第2章 自転車等放置禁止区域等
(放置禁止区域の指定)
第7条 市長は、公共の場所であって、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要のある区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関及び関係団体の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定により放置禁止区域を指定するときは、当該指定する区域内に規則で定める事項を記載した立看板等をあらかじめ掲示する。
4 市長は、第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示する。
(放置禁止区域の指定の変更等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により放置禁止区域の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。
(放置禁止区域内における自転車等の放置の禁止)
第9条 自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内の放置自転車等の撤去等)
第10条 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場又は放置禁止区域以外の場所に移動するよう命ずることができる。
2 市長は、自転車等の利用者等が前項の規定による命令に従わないとき、又は放置禁止区域内において自転車等が放置され、かつ、当該放置の場所の周辺に当該自転車等の利用者等がいないと認められるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
(放置禁止区域以外の放置自転車等の撤去等)
第11条 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所であって自転車等が放置されていることにより、歩行者等の通行障害が生じている場所又は災害時における緊急活動が困難となる場所があると認められるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該場所に自転車等を放置しないよう指導及び警告を行うことができる。
2 市長は、前項の規定による指導及び警告を行ったにもかかわらず、当該場所において規則で定める期間移動されることなく放置されている自転車等については、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
3 市長は、第1項の規定による指導及び警告を行ったにもかかわらず、同項に規定する当該場所においてなお当該自転車等の放置により付近住民の日常生活に著しい支障をきたし、又は歩行者等の身体に危険を及ぼすような状態が生じている部分があると認められるときは、当該部分に限り当該放置されている自転車等を撤去し、保管することができる。
第3章 撤去自転車等の措置等
(撤去自転車等の措置等)
第12条 市長は、第10条第2項並びに前条第2項及び第3項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、その旨を告示するとともに当該自転車等を撤去した旨及び当該撤去自転車等の保管場所等を明記した立看板等を当該撤去した場所又はその付近に掲示し、利用者等に周知しなければならない。
2 市長は、前項に規定する撤去自転車等の利用者等を直ちに調査し、当該利用者等に引き取るよう通知を行う等当該撤去自転車等を引き取らせるために必要な措置を講ずるものとする。
3 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず引取りのない撤去自転車等については、規則で定める期間保管しなければならない。
4 第2項に定める調査の方法、通知の内容及び撤去自転車等を引き取らせる場合の方法等については、規則で定める。
(撤去、保管等に係る費用の納付)
第13条 前条に規定する撤去自転車等を引き取ろうとする利用者等は、当該撤去自転車等の撤去、保管等に要した費用を納付しなければならない。
2 前項に規定する費用の額については、規則で定める。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、規則で定める者については、同項の規定による費用の納付を免除することができる。
(引取りのない自転車等の処理)
第14条 市長は、第12条の規定に基づく措置等を講じたにもかかわらず引取りのない自転車等については、売却その他の処理をすることができる。
第4章 市営自転車等駐車場の設置、管理等
(市営自転車等駐車場の設置等)
第15条 市が設置する自転車等駐車場(以下「市営自転車等駐車場」という。)は、別表のとおりとする。
2 市営自転車等駐車場における駐車施設の位置は、規則で定める。
(指定管理者)
第16条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に市営自転車等駐車場の管理を行わせる。
(1) 市営自転車等駐車場の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、市営自転車等駐車場の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った市営自転車等駐車場の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、市営自転車等駐車場の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 指定管理者は、市営自転車等駐車場の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(対象自転車等)
第19条 市営自転車等駐車場に駐車することができる自転車等(以下「対象自転車等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 自転車
(2) 原動機付自転車
(3) 自動二輪車のうち、総排気量が0.125リットル以下又は定格出力が1.00キロワット以下のもの(以下「対象自動二輪車」という。)
(利用の種別)
第20条 市営自転車等駐車場の利用の種別は、次のとおりとする。
(1) 一時利用 1日1回を単位とする利用
(2) 定期利用 1箇月又は3箇月を単位とする利用
(3) 時間利用 時間を単位とする1回の利用。ただし、1回の利用で継続して対象自転車等を駐車することができる時間は、72時間を限度とする。
(利用時間)
第21条 市営自転車等駐車場は、指定管理者が必要に応じてあらかじめ市長の承認を得て休場する場合を除き、常時、利用することができる。
(利用料金等)
第22条 市営自転車等駐車場を利用しようとする者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、時間利用の場合及び指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
3 利用料金の額は、次の表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

利用の種別

対象自転車等の種類

金額

一時利用

1日1回

自転車

200円

原動機付自転車及び対象自動二輪車

300円

定期利用

1箇月

自転車

3,400円

原動機付自転車及び対象自動二輪車

5,100円

3箇月

自転車

9,600円

原動機付自転車及び対象自動二輪車

14,400円

時間利用

1回

自転車

2時間以内は、無料とし、2時間を超える場合にあっては、利用を開始したときから24時間までごとに500円

原動機付自転車及び対象自動二輪車

2時間以内は、無料とし、2時間を超える場合にあっては、利用を開始したときから24時間までごとに750円

4 指定管理者は、その管理する市営自転車等駐車場の特性を勘案し、市営自転車等駐車場の利用促進と適正な運営に資するものとなるように利用料金の額を定めるものとする。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(利用料金の免除)
第23条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を免除することができる。
(利用料金の返還)
第24条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用の制限)
第25条 指定管理者は、市営自転車等駐車場の収容能力を超えるときその他管理上支障があると認めるときは、市営自転車等駐車場の利用を断ることができる。
(損害の賠償)
第26条 市営自転車等駐車場の駐車施設及び設備に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(市営自転車等駐車場内の対象自転車等の撤去等)
第27条 市長は、市営自転車等駐車場内において対象自転車等が継続して置かれていること等により市営自転車等駐車場の適正な利用に支障が生じていると認められるときは、当該対象自転車等の利用者及び所有者に対し、当該対象自転車等を速やかに引き取るよう指導及び警告を行うことができる。
2 市長は、前項の規定による指導及び警告を行ったにもかかわらず、当該対象自転車等が規則で定める期間継続して置かれている場合は、当該対象自転車等を撤去し、保管することができる。
3 前章の規定は、前項の規定により対象自転車等を撤去し、保管した場合について準用する。
第5章 雑則
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。(昭和62年9月19日規則第76号で昭和62年10月1日から施行。ただし、第16条の規定の施行期日は、昭和62年9月25日とする。)
附 則(平成6年12月26日条例第37号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月4日条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定(同条第1項(指定管理者に市営自転車等駐車場の管理を行わせることに係る部分を除く。)、第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年10月6日条例第40号)
この条例は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第49号)
この条例は、平成30年3月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(宿河原駅周辺自転車等駐車場に係る部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第90号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「産業道路駅」を「大師橋駅」に改める部分に限る。)は、同年1月1日から施行する。
別表(第15条関係)

浜川崎駅周辺自転車等駐車場

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