川崎市条例評価

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川崎市上下水道局安全衛生管理規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくあんぜんえいせいかんりきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局総務部労務課 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
労働安全衛生法に基づく法定事務を基盤としているが、自治体独自の判断で設置されている「審議会」や、特定組合への便宜供与とも取れる委員構成に合理性が欠けるため、効率化の余地が大きい。
川崎市上下水道局安全衛生管理規程
昭和61年3月17日水道局規程第1号 (1986-03-17)
○川崎市上下水道局安全衛生管理規程
昭和61年3月17日水道局規程第1号
川崎市上下水道局安全衛生管理規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、上下水道局(以下「局」という。)における職員の安全と衛生を管理するために必要な事項を定め、もって快適な職場環境の確立、業務能率の向上及び労働災害の防止を図ることを目的とする。
第2条 削除
(諸法令との関係)
第3条 安全衛生管理に必要な事項は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、同法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及びその他の法令規則等(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者等の設置)
第4条 職員の安全、衛生及び安全運転に関する職務を管理するため、別表のとおり、各事業所に総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、安全運転管理者及び副安全運転管理者を指揮するとともに、次の各号に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全、衛生及び安全運転のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策の実施に関すること。
(5) 自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を含む。)の安全な運転に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等で定める必要な業務に関すること。
(安全管理者の職務)
第6条 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、前条各号(ただし、第5号を除く。)の業務のうち安全に係る具体的事項を行わなければならない。
2 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者の職務)
第7条 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、第5条各号(ただし、第5号を除く。)の業務のうち衛生に係る具体的事項を行わなければならない。
2 衛生管理者は、少なくとも週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(安全運転管理者の職務等)
第8条 安全運転管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、第5条第5号に基づき次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 運転手の過労の防止その他安全な運転の確保に留意して自動車の運行計画の作成に関すること。
(2) 運転手に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講じること。
(3) 自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日報を備え、運転を終了した運転手に記録させること。
(4) 自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。
(5) その他法令等で定める安全な運転に関すること。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の補助を行うものとする。
(遵守事項)
第9条 職員は、法令等及びこの規程を遵守するとともに、事業所が実施する労働災害の防止に関する措置に協力しなければならない。
(任免)
第10条 安全管理者、衛生管理者、安全運転管理者及び副安全運転管理者の任免は、総括安全衛生管理者が行うものとし、任免にあたっては、法令の規定により管理上設置する職の任免等に関する規程(昭和47年水道局規程第9号)第3条第4条第6条及び第8条の規定を準用する。
第3章 産業医
(産業医の設置)
第11条 職員の健康を管理するため、産業医を置く。
2 産業医は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱し、又は任命する。
(産業医の職務)
第12条 産業医は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる職務について管理者又は総括安全衛生管理者に対し意見を述べ、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
第3章の2 川崎市職員衛生管理審査委員会等
(長期療養者)
第12条の2 次に掲げる職員(以下「長期療養者」という。)は、管理者及び主治医の指示に従って療養に専念するとともに、別に定めるところにより療養の経過を管理者に報告しなければならない。ただし、管理者がこれを報告する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 結核性疾患により病気休暇を受けている職員
(2) 結核性疾患以外の傷病により引き続き1月を超えて病気休暇を受けている職員
(3) 労働安全衛生法第68条の規定により就業禁止を命ぜられている職員
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられている職員
(復職)
第12条の3 長期療養者は、その病状が回復し、職務に復帰しようとするときは、別に定めるところにより管理者に申し出なければならない。
(審査委員会での意見聴取)
第12条の4 管理者は、第12条の2の規定による報告又は前条の規定による申出があったときは、川崎市職員安全衛生管理規則(平成18年川崎市規則第27号)第23条に規定する川崎市職員衛生管理審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査に付し、その意見を聴くものとする。ただし、管理者が審査委員会の審査の必要がないと認めたものについては、この限りでない。
第3章の3 面接指導等
(長時間労働者に対する面接指導等)
第12条の5 管理者は、次に掲げる職員に対し、産業医その他の医師による面接指導を行うものとする。
(1) 労働時間の状況が職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当する職員
(2) 労働時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当し、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前号に掲げる職員を除く。)
2 職員は、前項の規定による面接指導を受けなければならない。
3 管理者は、前2項の規定による面接指導の内容を記録し、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。
4 その他長時間労働者に対する面接指導等について必要な事項は、別に定める。
第4章 安全衛生委員会等
(安全衛生委員会等の設置)
第13条 事業所に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置するほか、局に、安全衛生審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員会)
第14条 前条に定める委員会は、事業所に係る次の各号に掲げる事項について調査審議し、事業所の安全、衛生に関して管理者に意見を述べることができる。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための対策に関すること。
(2) 労働災害、交通事故の原因検討及び再発防止対策に関すること。
(3) 安全教育、衛生教育及び安全運転教育の実施計画に関すること。
(4) 安全衛生に関する規程の作成に関すること。
(5) リスクアセスメントの実施とその結果に基づく対策に関すること。
(6) 安全衛生マネジメントシステムに関すること。
(7) 化学物質に係る有害性調査とその結果に基づく対策に関すること。
(8) 健康診断及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(9) 職員の健康保持増進に関すること。
(10) 長時間にわたる労働による職員の健康障害防止に関すること。
(11) メンタルヘルス対策に関すること。
(12) その他総括安全衛生管理者が必要と認めたものに関すること。
(委員会の構成)
第15条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 委員は、安全管理者、衛生管理者、安全運転管理者及び事業所の職員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。ただし、委員の半数については、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
(会議)
第16条 委員会は、原則として月一回以上開催するものとする。
2 委員長は、委員会の会議を招集し、会議の議長となる。
3 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させて意見を述べさせ又は報告を求めることができる。
(議事録)
第17条 委員長は、委員会における議事録を作成し、管理者へ提出しなければならない。
2 委員長は、前項の議事録を3年間保存しなければならない。
(審議会)
第18条 第13条に定める審議会は、管理者の要請に基づき次の各号に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 局の安全、衛生及び安全運転管理業務の年間計画に関すること。
(2) その他管理者の要請事項に関すること。
(審議会の構成)
第19条 審議会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 副委員長は、全水道川崎水道労働組合(以下「水道組合」という。)が推薦した者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代行する。
4 委員の構成は、次の各号のとおりとする。
(1) 局側 サービス推進部長、水道部長、下水道部長、労務課長及び管理者が指名した者1人
(2) 組合側 水道組合の推薦により管理者が指名した者3人及び自治労川崎市下水道労働組合の推薦により管理者が指名した者2人
(議長)
第20条 審議会の議長は、委員長がこれにあたるものとする。
(会議)
第21条 審議会の会議は、第18条の規定に基づき必要の都度、委員長が招集し、会議の結果を速やかに管理者に報告するものとする。
2 委員長が必要と認めるときは、審議会に委員以外の者を出席させ、意見を述べさせ又は報告を求めることができる。
3 審議会の事務局は、労務課に置く。
第5章 雑則
(疑義裁定)
第22条 この規程に関する疑義裁定は、総務部長が行う。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 次の規程を廃止する。
(1) 川崎市水道局安全管理者、衛生管理者等の設置に関する規程(昭和49年水道局規程第22号)
(2) 川崎市水道局安全衛生委員会設置に関する規程(昭和41年水道局規程第23号)
附 則(平成4年3月31日水道局規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成4月4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正前の川崎市水道局安全衛生管理規程及び法令の規定により管理上設置する職の任免等に関する規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正のうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成5年3月30日水道局規程第14号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日水道局規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日以後は、同表の右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。

総務部資材課

総務部契約課

〃  〃  資材係

〃  〃

〃  〃  量水器係

〃  〃

給水部管理課管理係

給水部管理課

〃  企画課

〃  〃

〃  〃  技術係

〃  〃  技術係

浄水部管理課管理係

浄水部管理課庶務係

〃  浄水施設課

〃  管理課

〃  〃    工務係

〃  〃  工務係

〃  〃    設計係

〃  〃  設計係

附 則(平成13年3月30日水道局規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日水道局規程第10号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日水道局規程第8号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日水道局規程第11号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日水道局規程第9号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第18号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日水道局規程第13号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日水道局規程第12号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第19号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第13号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日上下水道局規程第17号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日上下水道局規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日上下水道局規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日上下水道局規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日上下水道局規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日上下水道局規程第13号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第12号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
附 則(令和5年11月28日上下水道局規程第28号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日上下水道局規程第13号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月5日上下水道局規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月10日上下水道局規程第24号)
この規程は、令和7年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)

事業所

総括安全衛生管理者

安全管理者

衛生管理者

安全運転管理者

副安全運転管理者

本庁舎

(総務部及び南庁舎に属する組織(この表の他の事業所を除く。))

労務課長

1人

2人

1人

南部サービスセンター

南部サービスセンター所長

1人

1人

1人

中部サービスセンター

中部サービスセンター所長

1人

1人

1人

北部サービスセンター

北部サービスセンター所長

1人

1人

1人

水道整備課

水道整備課長

1人

1人

1人

1人

第2配水工事事務所

第2配水工事事務所長

1人

1人

1人

1人

第3配水工事事務所

第3配水工事事務所長

1人

1人

1人

1人

水管理センター4担当

(水道施設管理担当、施設維持担当、水道水質担当及び水質検査担当)

水管理センターの水道施設管理担当の担当課長

1人

1人

2人

鷺沼2課

(水運用センター及び施設整備課)

水運用センター所長

1人

1人

1人

浄水課

浄水課長

1人

1人

1人

生田浄水場

生田浄水場長

1人

1人

1人

本庁舎下水道部

(下水道部(この表の他の事業所を除く。))

下水道管理課長

1人

1人

1人

西部下水道管理事務所

西部下水道管理事務所長

1人

1人

1人

北部下水道管理事務所

北部下水道管理事務所長

1人

1人

1人

南部下水道事務所

南部下水道事務所の管理担当の担当課長

1人

1人

1人

中部下水道事務所

中部下水

道事務所の管理担当の担当課長

1人

1人

1人

入江崎水処理センター

入江崎水処理センター所長

1人

1人

1人

加瀬水処理センター

加瀬水処理センター所長

1人

1人

1人

等々力水処理センター

等々力水処理センター所長

1人

1人

1人

麻生水処理センター

麻生水処理センター所長

1人

1人

1人

入江崎総合スラッジセンター

入江崎総合スラッジセンター所長

1人

1人

1人

備考

下水道水質課の職員のうち等々力水処理センターに勤務する職員が属する事業所は、等々力水処理センターとする。