川崎市総合教育センター運営規則
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 30 (低)
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- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 相談事業や視聴覚機材貸出といった、成果が不透明かつ民間代替可能な裁量的サービスを規定しており、行政効率の観点から見直しが必要なため。
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川崎市総合教育センター運営規則
昭和61年4月28日教委規則第9号 (1986-04-28)
○川崎市総合教育センター運営規則
昭和61年4月28日教委規則第9号
川崎市総合教育センター運営規則
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 教育センター(第6条・第7条)
第3章 特別支援教育センター(第8条・第9条)
第4章 視聴覚センター(第10条~第17条)
第5章 雑則(第18条~第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市総合教育センター条例(昭和61年川崎市条例第25号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、川崎市総合教育センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称位置等)
(使用者)
第3条 条例第6条に規定するその他教育委員会規則で定めるものとは、教育相談を利用しようとする者、教育委員会(以下「委員会」という。)にあらかじめ視聴覚機材教材の貸出しを受けるため利用登録をした団体その他委員会が適当と認めた者とする。
(使用申請)
第4条 条例第7条の規定によりセンターの施設及び設備を使用しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第2章 教育センター
(教育相談)
第6条 教育相談を利用しようとする者は、あらかじめ教育センターに申込みのうえ教育相談を受けるものとする。
2 教育相談は、面接相談及び電話相談とする。
(備付書類)
第7条 教育センターは、教育相談に関し、次に掲げる書類を作成し常に整理しておかなければならない。
(1) 教育相談票
(2) 教育相談台帳
(3) 教育相談個人票
第3章 特別支援教育センター
(教育相談)
第8条 教育相談を利用しようとする者は、あらかじめ特別支援教育センターに申込みのうえ教育相談を受けるものとする。
2 教育相談は、面接相談及び電話相談とする。
(備付書類)
第9条 特別支援教育センターは、教育相談に関し、次に掲げる書類を作成し常に整理しておかなければならない。
(1) 教育相談票
(2) 教育相談台帳
(3) 教育相談個人票
第4章 視聴覚センター
(団体登録)
第10条 視聴覚機材教材(以下「機材等」という。)の貸出しを受けられる者は、活動拠点又は代表者の住所が川崎市内にあり、教育文化活動のために機材等を利用する団体で、あらかじめ委員会に対し機材等利用団体登録申請書を提出のうえ機材等利用登録証(以下「登録証」という。)の交付を受けたものとする。
2 登録証の有効期間は、その発行月日を問わず発行年度から3年間とし、その終期は最終年度の3月31日とする。
3 登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、登録記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
4 登録団体は、登録証を譲渡し、又は貸与してはならない。
(貸出申出)
第11条 登録団体が機材等の貸出許可を受けようとするときは、あらかじめ電話にて委員会に申し出のうえ、その許可を受けなければならない。
(貸出し及び返納窓口)
第12条 機材等の貸出し及び返納窓口は、市民館及び教育文化会館の視聴覚ライブラリーで行うものとする。
(機材等の受領)
第13条 規則第11条の規定により機材等の貸出許可を受けた者は、貸出窓口に登録証を呈示し、機材等貸出受領書に必要な事項を記入のうえ機材等を受領するものとする。
(貸出数量及び期間)
第14条 機材等の1回の貸出数量及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、委員会が相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。
品名 | 数量 | 期間 |
16ミリ映画フィルム | 5本以内 | 7日 |
16ミリ映写機 | 1台 | |
録音・録画教材 | 5本以内 | |
録音・録画機材 | 1台 | |
スクリーン | 2本以内 | |
暗幕 | 10枚以内 | |
投影機材 | 1台 |
(返納)
第15条 機材等の貸出しを受けた者は、定められた期日までに、機材等利用報告書を添えて返納しなければならない。
(貸出しの取消し等)
第16条 条例第13条に規定するその他教育委員会規則に定める理由とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 虚偽その他不正の行為により許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた機材等を使用するにあたり、第三者から対価を徴収したとき。
(3) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(4) 市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(貸出しの停止)
第17条 委員会は、貸出期間経過後なお機材等を返納しない者その他この規則及びセンターの管理上必要な指示に従わないものに対しては、機材等の貸出しを一定期間停止又は禁止することができる。
第5章 雑則
(遵守事項)
第18条 使用者は、委員会が指示した事項を遵守しなければならない。
(附属様式)
第19条 この規則の施行について必要な書類の様式は、教育長が定める。
(委任)
第20条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月21日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年1月30日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則の次に別表を加える改正規定(子育て支援事業の部中子育て広場かわさき及び子育て広場ふるいちばの項を除いた項の部分に限る。)は、別に教育委員会規則で定める日から施行する。(平成15年7月23日教委規則第10号で平成15年10月1日から施行)
附 則(平成16年10月4日教委規則第9号)
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日教委規則第13号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年4月30日教委規則第10号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月28日教委規則第8号)
この規則は、平成22年5月6日から施行する。
附 則(平成24年4月26日教委規則第6号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日教委規則第12号)
この規則中第1条第2号、第3号及び第5号の規定は、平成28年5月1日から、その他の規定は、平成28年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 実施場所 | |
名称 | 位置 | |
研究・研修事業 | 川崎市教育会館 | 川崎市中原区下沼部1,709番地4 |
教育相談事業 | 川崎市総合教育センター塚越相談室 | 川崎市幸区塚越1丁目60番地 |
適応指導教室事業 | ゆうゆう広場みゆき | 川崎市幸区戸手4丁目4番3号 |
ゆうゆう広場さいわい | 川崎市幸区塚越1丁目60番地 | |
ゆうゆう広場なかはら | 川崎市中原区下小田中2丁目17番1号 | |
ゆうゆう広場たかつ | 川崎市高津区溝口4丁目19番2号 | |
ゆうゆう広場たま | 川崎市多摩区宿河原4丁目1番1号 | |
ゆうゆう広場あさお | 川崎市麻生区上麻生4丁目25番1号 | |