川崎市条例評価

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川崎市総合教育センター条例

読み: かわさきしそうごうきょういくせんたーじょうれい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 教育委員会事務局 (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-18 05:40:51 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
教員研修という実務的側面はあるものの、条例内に「教育相談」や「調査研究」といった効果測定が困難で非効率な事業が並列されており、行政刷新の観点から見直しが必要なため。
川崎市総合教育センター条例
昭和61年3月31日条例第25号 (1986-03-31)
○川崎市総合教育センター条例
昭和61年3月31日条例第25号
川崎市総合教育センター条例
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 教育センター(第9条)
第3章 特別支援教育センター(第10条)
第4章 視聴覚センター(第11条~第14条)
第5章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、教育に関する調査研究、教育関係職員に対する研修、教育に関する情報の作成、収集及び提供並びに教育相談を行い、もって本市における教育の充実及び振興を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 川崎市総合教育センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎市総合教育センター

川崎市高津区溝口6丁目9番3号

(構成等)
第3条 センターは、教育センター、特別支援教育センター及び視聴覚センターをもって構成する。
2 センターは、総合的な教育機関として有機的に運営されなければならない。
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(入所等の制限)
第5条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、管理上支障があると認めた者については、入所を断り、又は退所させることができる。
(使用者)
第6条 センターを使用できる者は、市立の教育機関に勤務する教育関係職員その他教育委員会規則で定めるものとする。
(使用許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 委員会は、センターの使用について管理上支障があると認めるときその他教育委員会規則に定める理由に該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
第2章 教育センター
(事業)
第9条 教育センターは、次の事業を行う。
(1) 教育に関する調査研究に関すること。
(2) 教育関係職員に対する研修に関すること。
(3) 教育に関する情報の作成、収集及び提供に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事業に関すること。
第3章 特別支援教育センター
(事業)
第10条 特別支援教育センターは、次の事業を行う。
(1) 特別支援教育に関する調査研究に関すること。
(2) 特別支援教育関係職員に対する研修に関すること。
(3) 特別支援教育に関する情報の作成、収集及び提供に関すること。
(4) 心身障害児に対する教育相談に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事業に関すること。
第4章 視聴覚センター
(事業)
第11条 視聴覚センターは、次の事業を行う。
(1) 視聴覚教育に関する調査研究に関すること。
(2) 視聴覚教育関係職員等に対する研修及び指導に関すること。
(3) 視聴覚教育に関する情報の作成、収集及び提供に関すること。
(4) 視聴覚機材教材(以下「機材等」という。)の整備及び貸出しに関すること。
(5) 市民館及び教育文化会館の視聴覚ライブラリーに対する指導及び援助に関すること。
(6) その他目的達成に必要な事業に関すること。
(機材等の貸出し)
第12条 視聴覚センターの機材等の貸出しを受けようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
(貸出しの取消し等)
第13条 委員会は、視聴覚センターの機材等の貸出しを受けた者がその使用目的に反して機材等を使用したときその他教育委員会規則に定める理由に該当するときは、貸出しの許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(転貸の禁止)
第14条 視聴覚センターの機材等の貸出しを受けた者は、これを転貸してはならない。
第5章 雑則
(損害の賠償)
第15条 センターを使用する者は、センターの施設、設備及び機材等に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年4月28日規則第37号で昭和61年5月1日から施行)
(川崎市教育研究所設置条例の廃止)
2 川崎市教育研究所設置条例(昭和32年川崎市条例第10号)は、廃止する。
附 則(平成2年3月30日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年11月21日条例第47号)
この条例は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第18号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条、第17条及び第20条の規定 平成27年5月1日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
(3) 第19条の規定 平成27年7月1日
(4) 第7条の規定 平成28年4月1日
(5) 第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年5月1日
(6) 第2条、第4条、第11条、第13条及び第18条の規定 平成28年6月1日
(7) 第6条の規定 平成28年9月1日
(8) 第5条の規定 平成28年10月1日
(9) 第8条の規定 平成28年11月1日
附 則(令和6年6月28日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)