川崎市条例評価

全1396本

川崎港の臨港地区内の分区の指定

読み: かわさきこうのりんこうちくないのぶんくのしてい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 港湾局管理部管理課 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 05:40:10 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
港湾法第39条に基づき、港湾区域内の土地利用を機能別に分類・指定する法定事務である。行政の裁量による無駄な事業ではなく、都市基盤の維持管理に直結する実務的規定であるため、A分類とした。
川崎港の臨港地区内の分区の指定
昭和60年1月29日告示第22号 (1985-01-29)
○川崎港の臨港地区内の分区の指定
昭和60年1月29日告示第22号
川崎港の臨港地区内の分区の指定
港湾法(昭和25年法律第218号)第39条第1項の規定により、川崎港の臨港地区内に次のように分区を指定する。
その関係図書は、川崎市港湾局管理部管理課において一般の縦覧に供する。
商港区
川崎市川崎区東扇島の一部
工業港区
川崎市川崎区小島町及び夜光二丁目の一部
修景厚生港区
川崎市川崎区東扇島の一部