○川崎市スポーツセンター条例
昭和60年3月30日条例第21号
川崎市スポーツセンター条例
(目的)
第1条 この条例は、市民のためにスポーツの普及及び振興に関する各種の事業を行い、もって市民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 川崎市スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎市幸スポーツセンター | 川崎市幸区戸手本町1丁目11番地3 |
川崎市高津スポーツセンター | 川崎市高津区二子3丁目15番1号 |
川崎市宮前スポーツセンター | 川崎市宮前区犬蔵1丁目10番3号 |
川崎市多摩スポーツセンター | 川崎市多摩区菅北浦4丁目12番5号 |
川崎市麻生スポーツセンター | 川崎市麻生区上麻生3丁目6番1号 |
(事業)
第3条 スポーツセンターは、おおむね次の事業を行う。
(1) スポーツの指導及び助言に関すること。
(2) スポーツ及び体力についての相談に関すること。
(3) 各種スポーツ教室の開催に関すること。
(4) スポーツの指導者育成のための研修会及び講習会の開催に関すること。
(5) スポーツのために施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(6) その他スポーツセンターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)にスポーツセンターの管理を行わせる。
(1) スポーツセンターの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、スポーツセンターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿ったスポーツセンターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、スポーツセンターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他のスポーツセンターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 スポーツセンターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
種別 | 利用時間 | 休館日 |
野球場、テニスコート及びテニスコート照明施設以外の施設 | 午前9時から午後9時30分まで | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
野球場 | 午前6時から午後6時まで(11月1日から翌年の3月31日までは、午前8時から午後4時まで) |
テニスコート | 午前9時から午後8時30分まで |
テニスコート照明施設 | 午後6時30分から午後8時30分まで |
(入館等の制限)
第8条 指定管理者は、他人の迷惑となるおそれのある者その他管理上支障があると認められる者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(利用許可)
第9条 スポーツセンターの施設等を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、前条の許可をしない。
(1) 施設等をき損するおそれのあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、第9条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となるとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、
別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(受講料)
第13条 指定管理者は、第3条第3号、第4号及び第6号に掲げる事業を行う場合においては、実費相当額として受講料を徴収することができる。
2 前項の受講料の額は、指定管理者がその都度定める。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第15条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、スポーツセンターの施設等を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の変更禁止)
第17条 利用者は、スポーツセンターの施設等を利用する場合においては、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(原状回復)
第18条 利用者は、スポーツセンターの施設等の利用を終了し、又は第9条の許可を取り消され、若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第19条 市及び指定管理者は、第11条第5号に該当する場合を除き、第9条の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって、利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第20条 スポーツセンターの施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年6月12日規則第52号で昭和60年6月14日から施行)
附 則(昭和61年3月31日条例第26号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年4月28日規則第38号で昭和61年6月1日から施行)
附 則(昭和63年3月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月26日条例第25号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定及び別表(1)専用使用料の表の改正規定中川崎市高津スポーツセンターに係る部分の施行期日は、市長が定める。(平成9年6月30日規則第72号で平成9年7月8日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用時間については、なお従前の例による。
附 則(平成9年11月21日条例第47号)
この条例は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第9号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成11年9月30日規則第90号で平成11年11月1日から施行)
附 則(平成12年12月21日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正前の条例の規定により発行された回数券については、改正後の条例別表の(2)個人使用料の表備考の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後当該回数券に表示された額と同表の規定による使用料との差額を添えて引き続き使用することができる。
附 則(平成17年7月1日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に4条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会の行った使用許可その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。
3 改正前の条例の規定により発行された回数券については、新条例別表の規定にかかわらず、施行日以後引き続き使用することができる。
附 則(平成20年6月24日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(第2条の表の改正規定、第7条の表の改正規定、別表の1施設専用利用料の表備考以外の部分の改正規定(川崎市多摩スポーツセンターに係る部分(野球場、テニスコート及びテニスコート照明施設に係る部分を除く。)を除く。)、別表の1施設専用利用料の表備考の改正規定及び別表に次のように加える改正規定は、平成22年10月29日規則第81号で平成22年12月1日から、別表の1施設専用利用料の表備考以外の部分の改正規定(川崎市多摩スポーツセンターに係る部分(野球場、テニスコート及びテニスコート照明施設に係る部分を除く。)に限る。)及び別表の3個人利用料の表の改正規定は、平成22年11月30日規則第85号で平成23年3月26日から施行)
附 則(平成21年12月24日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(川崎市スポーツ振興審議会条例等の一部改正に伴う経過措置)
12 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に教育委員会が行った処分その他の行為で、施行日においてこの条例の附則の規定による改正後の次に掲げる条例の規定により当該行為を行うべきものが市長となるものは、施行日以後においては、市長が行った処分その他の行為とみなす。
(1) 川崎市スポーツ振興審議会条例
(2) 川崎市とどろきアリーナ条例
(3) 川崎市体育館条例
(4) 川崎市スポーツセンター条例
(5) 川崎市武道館条例
(6) 川崎市市民ミュージアム条例
(7) 川崎市岡本太郎美術館条例
(8) 川崎市大山街道ふるさと館条例
附 則(平成24年12月14日条例第51号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表の4駐車場利用料の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月7日条例第47号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月19日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月19日条例第84号)
この条例は、平成29年3月12日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第79号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月28日条例第81号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
1 施設専用利用料
種別 | 金額 |
午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 0時10分~ | 3時20分~ | 6時30分~ | 9時~ |
3時10分 | 6時20分 | 9時30分 | 9時30分 |
大体育室 | 入場料を徴収しない場合 | 全面利用 | 幸 高津 宮前 多摩 麻生 | 7,620円 | 9,070円 | 10,160円 | 11,610円 | 34,360円 |
半面利用 | 幸 高津 宮前 多摩 麻生 | 3,800円 | 4,530円 | 5,080円 | 5,800円 | 17,180円 |
入場料を徴収する場合 | 幸 高津 宮前 多摩 麻生 | 22,860円 | 27,340円 | 30,610円 | 34,840円 | 103,330円 |
小体育室 | 幸 高津 | 4,230円 | 4,960円 | 5,560円 | 6,290円 | 18,870円 |
宮前 麻生 | 3,020円 | 3,500円 | 3,990円 | 4,590円 | 13,670円 |
多摩 | 1,080円 | 1,330円 | 1,570円 | 1,810円 | 5,320円 |
第1武道室 | 高津 多摩 麻生 | 1,080円 | 1,330円 | 1,570円 | 1,810円 | 5,320円 |
第2武道室 | 高津 多摩 麻生 | 1,080円 | 1,330円 | 1,570円 | 1,810円 | 5,320円 |
研修室 | 高津 多摩 麻生 | 1,930円 | 1,930円 | 2,050円 | 2,540円 | 7,620円 |
第1研修室 | 幸 | 1,330円 | 1,450円 | 1,690円 | 1,930円 | 5,920円 |
宮前 | 1,930円 | 1,930円 | 2,050円 | 2,540円 | 7,620円 |
第2研修室 | 幸 | 960円 | 1,080円 | 1,210円 | 1,690円 | 4,590円 |
宮前 | 1,930円 | 1,930円 | 2,050円 | 2,540円 | 7,620円 |
第3研修室 | 幸 | 1,330円 | 1,450円 | 1,690円 | 1,930円 | 5,920円 |
軽運動室 | 幸 | 1,330円 | 1,450円 | 1,690円 | 1,930円 | 5,920円 |
種別 | 単位 | 金額 |
温水プール | 多摩 | 1コース1回2時間まで | 3,630円 |
アーチェリー練習場 | 多摩 | 1回2時間まで | 1,080円 |
野球場 | 多摩 | 1回2時間まで | 3,020円 |
テニスコート | 多摩 | 1面1回1時間まで | 900円 |
テニスコート照明施設 | 多摩 | 1面1回1時間まで | 960円 |
備考
1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に大体育室、小体育室、第1武道室、第2武道室、研修室、第1研修室、第2研修室又は第3研修室(以下「大体育室等」という。)を利用する場合の施設専用利用料の額は、規定利用料の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 第7条ただし書の規定により同条の表に定める利用時間の変更がされた場合で当該変更に係る時間(午後9時30分から午前9時までの時間に限る。)に大体育室等を利用するときの施設専用利用料の額は、当該利用の許可に係る時間30分につき、利用日の夜間の利用時間の区分の規定利用料(前項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額)の30分当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる。)の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3 午前、午後1、午後2又は夜間の利用時間の区分内における大体育室等の利用の許可に係る時間が当該利用時間の区分の時間に満たない場合の施設専用利用料の額は、当該利用の許可に係る時間30分につき、当該利用時間の区分の規定利用料(第1項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額)の30分当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 設備専用利用料
種別 | 単位 | 金額 |
スポーツ設備 | 1組、1台、1枚、1面その他1単位 1回 | 1,210円 |
その他設備 | 1組、1キロワットその他1単位 1回 | 1,810円 |
備考
1 本表においては、午前、午後1、午後2及び夜間をそれぞれ1回として扱う。ただし、全日の利用時間の区分を単位として利用する場合は、3回として扱う。
2 午前、午後1、午後2、夜間又は全日の利用時間の区分を単位として利用する場合以外の場合は、3時間までごとに、1回として扱う。
3 個人利用料
種別 | 金額 |
午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 |
9時~12時 | 0時10分~ | 3時20分~ | 6時30分~ |
3時10分 | 6時20分 | 9時30分 |
大体育室 小体育室 第1武道室 第2武道室 研修室 第1研修室 第2研修室 第3研修室 軽運動室 | 6歳以上18歳未満の者(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)入学前の者を除く。) 18歳以上の学生 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 |
18歳以上の者(学生を除く。) | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 |
種別 | 基本料金 | 超過料金 |
トレーニング室(小学生(小学校に在学する者をいう。)が利用する場合にあっては、ボルダリングウォールに限る。) | 6歳以上18歳未満の者(小学校入学前の者を除く。) 18歳以上の学生 | 1人1回3時間まで | 超過時間30分までごとに |
120円 | 20円 |
18歳以上の者(学生を除く。) | 1人1回3時間まで | 超過時間30分までごとに |
240円 | 40円 |
温水プール | 3歳以上15歳未満の者 15歳以上の中学生(中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する者をいう。以下同じ。) | 1人1回2時間まで | 超過時間30分までごとに |
240円 | 60円 |
15歳以上の者(中学生を除く。) | 1人1回2時間まで | 超過時間30分までごとに |
600円 | 150円 |
4 駐車場利用料
種別 | 基本料金 | 超過料金 |
普通自動車 | 高津 麻生 | 1台1時間まで | 超過時間30分までごとに |
300円 | 150円 |
宮前 多摩 | 1台1時間まで | 超過時間30分までごとに |
200円 | 100円 |
準中型自動車 中型自動車 大型自動車 | 多摩 | 1台1時間まで | 超過時間30分までごとに |
500円 | 250円 |
備考 普通自動車、準中型自動車、中型自動車又は大型自動車とは、それぞれ道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車、準中型自動車、中型自動車又は大型自動車をいう。