川崎市教育委員会公用文に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 行政内部の事務手続きを定める規程であり、標準化による効率化を目的としているが、市全体の規程との重複が認められるため、組織全体の最適化の観点から見直しが必要である。
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川崎市教育委員会公用文に関する規程
昭和59年9月29日教委訓令第3号 (1984-09-29)
○川崎市教育委員会公用文に関する規程
昭和59年9月29日教委訓令第3号
川崎市教育委員会公用文に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、川崎市教育委員会事務局における公用文の例式及び文体、用語、用字、配字等について必要な事項を定めるものとする。
(公用文の種類)
第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。
(1) 公示文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条の規定に基づき、市議会の議決を経て制定するもの
イ 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、教育委員会の議決を経て制定するもの
ウ 告示 一定の事項を一般又は一部のものに周知させるため、公示するもので、原則として法規の性質を有しないもの
(2) 令達文
ア 訓令 庁中一般又は部課かい等に対して指揮命令するもの
イ 指令 申請等に対して許可し、若しくは認可し、又は指示命令するもの
(3) 公示文及び令達文以外のもの(以下「一般文」という。)
ア 上申 上司又は官公署に対し意見又は事実を述べるもの
イ 内申 上司又は官公署に対し希望等を具申するもの
ウ 副申 上司又は官公署に対し進達する文書に意見を添えるもの
エ 申請 上司又は官公署に対し許可、認可等の行為を請求するもの
オ 伺文 上司又は官公署に対し認可、決定、承認等を得るために作成するもの
カ 報告 上司又は官公署に対し事務状況その他を知らせるもの
キ 届 上司又は官公署に対し一定の事項を知らせるもの
ク 進達 個人又は団体等から受理した書類その他の物件を上司又は官公署に取り継ぐもの
ケ 通知 ある一定の事実、処分又は意思を特定の相手に知らせるもの
コ 協議 相手方に同意を求めるもの
サ 照会 相手方に対し事実又は意見等について回答を求めるもの
シ 回答 照会、協議、依頼等に対し同意若しくは承認等の意思又は事実若しくは意見等を答えるもの
ス 依頼 上下関係のない相手方に対しその義務に属しない行為を求めるもの
セ 証明 一定の事実を明らかにするもの
ソ 復命 上司から命ぜられた用務の結果その他を報告するもの
タ 辞令 任免、給与又は命課等について命ずるもの
チ その他職務上作成するもの
(文体)
第3条 公用文の文体は、「ます」体を基調とする口語文を原則として用いる。ただし、次の各号に定めるものは、「である」体を用いるものとする。
(1) 公示文のうち条例及び規則
(2) 令達文のうち訓令
(3) 一般文のうち契約書、議案、審査請求関係文書その他これに準ずるもの
(4) 国、他の公共団体等が法令等で定める様式で、これによらなければならないもの
2 文章は、なるべく短くくぎり、又は箇条書きにできるものはなるべく箇条書きにするものとする。
(用字、用語等)
第4条 公用文の用字、用語、数字及び符号並びに書式については、川崎市公用文に関する規程(昭和36年川崎市訓令第3号)を準用する。
(学校等)
第5条 この規程は、学校、市民館、図書館その他の教育機関の公用文の例式及び文体、用語、用字、配字等について準用する。
附 則
この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日教委訓令第1号)
この改正規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間においては、この訓令による改正後の川崎市教育委員会公用文に関する規程の規定は適用せず、この訓令による改正前の川崎市教育委員会公用文に関する規程の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月30日教委訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。