川崎市条例評価

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川崎市温泉法施行細則

読み: かわさきしおんせんほうしこうさいそく (確度: 1)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-18 05:29:11 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
温泉法に基づく事務手続きを定めたものであり、公衆衛生の安全確保という実利はある。しかし、昭和59年制定以来の形式的な手続きやアナログな管理規定が維持されており、行政効率化の観点から見直しが必要なため、B分類とした。
川崎市温泉法施行細則
昭和59年3月31日規則第33号 (1984-03-31)
○川崎市温泉法施行細則
昭和59年3月31日規則第33号
川崎市温泉法施行細則
(趣旨)
第1条 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行については、法、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び温泉法施行細則(昭和59年神奈川県規則第33号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(温泉利用の許可申請)
第2条 法第15条第1項の規定により温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、温泉利用許可申請書(第1号様式)により保健所長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 付近の見取図
(2) 浴室、浴槽、飲用設備、配管及び補助設備の図面並びに温泉利用施設を備える建物の平面図
(3) 法第18条第2項に規定する温泉成分分析の結果を記載した書類の写し
(4) 温泉を利用する権利を有することを証する書類の写し
(5) 飲用の許可の申請の場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類
(6) 温泉の成分が衛生上有害であるかどうかを審査するために市長が必要と認める書類
(7) 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(許可又は不許可の通知)
第3条 保健所長は、法第15条第1項の規定により許可をしたときは、温泉利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 法第15条第1項の許可をしないときは、不許可通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により温泉利用許可書の交付を受けた者は、当該温泉利用許可書を施設内の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(承継承認の申請)
第4条 法第16条第1項又は第17条第1項の規定により、法人の合併若しくは分割又は相続による温泉を公共の浴用又は飲用に供することの許可を受けた地位の承継の承認を受けようとする者は、温泉利用承継承認申請書(第4号様式)に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて保健所長に申請しなければならない。
(1) 法人の合併の場合 次に掲げる書類
ア 温泉利用許可書
イ 合併契約書の写し
ウ 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 法人の分割の場合 次に掲げる書類
ア 温泉利用許可書
イ 分割計画書又は分割契約書の写し
ウ 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
エ その他市長が必要と認める書類
(3) 相続の場合 次に掲げる書類
ア 温泉利用許可書
イ 戸籍謄本
ウ 省令第9条第2項第2号の規定による温泉利用相続同意書(第5号様式
エ 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
オ その他市長が必要と認める書類
2 保健所長は、法第16条第1項又は第17条第1項の規定により承認をしたときは、温泉利用承継承認書(第6号様式又は第6号様式の2。以下「利用承認書」という。)を申請者に交付する。
3 保健所長は、法第16条第2項又は第17条第3項において準用する法第4条第2項及び第15条第2項の規定により承認をしないときは、温泉利用承継不承認通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。
4 第2項の規定により利用承認書の交付を受けた者は、当該利用承認書を施設内の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(温泉の成分等の掲示)
第5条 法第18条第4項の規定による届出は、温泉成分等掲示(変更)届(第8号様式)によるものとする。
(変更等の届出)
第6条 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、第2条の規定による申請書の記載事項(浴槽数又は飲用設備を増やす場合を除く。)を変更したとき、又は温泉を公共の浴用又は飲用に供することの全部若しくは一部を停止し、若しくは廃止したときは、速やかに温泉利用許可申請書記載事項変更届(第9号様式)又は温泉利用停止(廃止)届(第10号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(台帳の備付け)
第7条 保健所長は、温泉利用施設台帳(第11号様式)を備え付け、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(委任)
第8条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この細則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日前に行われた手続きその他の行為で、現に効力を有するものは、この規則による改正前の規則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。
3 第1条から第5条までの規定による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年3月29日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市温泉法施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年5月20日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年10月19日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第6号様式の2
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式