川崎市消防吏員服制等に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 消防組織法に基づく基幹的な実務規定であり、理念先行の無駄な条項は排除されている。財政規律を守るための弁償規定等も備わっているが、管理事務の効率化の観点から精査が必要である。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市消防吏員服制等に関する規則
昭和58年4月30日規則第48号 (1983-04-30)
○川崎市消防吏員服制等に関する規則
昭和58年4月30日規則第48号
川崎市消防吏員服制等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の服制及び職務の執行上必要な被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 消防吏員の服制は、別表第1のとおりとする。
2 別表第1に定める服制の制式その他の細目は、消防局長が定める。
(被服の貸与等)
第3条 消防吏員に貸与される職務の執行上必要な被服(以下「貸与品」という。)の品目及び貸与期間は、別表第2のとおりとする。
2 服制に係る被服以外の貸与品の制式その他の細目は、消防局長が定める。
(再貸与の制限)
第4条 貸与品の貸与を受けている者(以下「被貸与者」という。)が、貸与期間中において、貸与品を破損又は亡失した場合は、新たに貸与しない。ただし、特別の事情があると消防局長が認めたときは、この限りでない。
(貸与品の管理)
第5条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、他人に使用させ、又は処分してはならない。
2 貸与品の補修等に要する費用は、被貸与者の負担とする。
3 貸与期間を経過した貸与品は、予備の貸与品とする。
(貸与品の返納)
第6条 被貸与者が退職し、若しくは消防吏員以外の職員となり、又は職務の内容を変更したときは、貸与期間中の貸与品を消防局の課長(担当課長(課に所属する担当課長を除く。)及び隊長を含む。)又は消防署長を経由して、速やかに消防局長に返納しなければならない。ただし、消防局長が特に認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、被貸与者が職務の内容を変更し、当該変更後において既に貸与された貸与品と同一の貸与品が貸与される場合にあっては、既に貸与された貸与品を当該変更後の職務に基づいて貸与されたものとみなす。
(亡失等による弁償)
第7条 市長は、貸与期間中の貸与品が次の各号の一に該当する場合は、調製時の価格に基づき、貸与残期間に相当する金額を定めて弁償させることができる。
(1) 故意又は過失により、貸与品を破損又は亡失したとき
(2) 前条第1項本文の規定に違反したとき
(貸与品の廃棄)
第8条 被貸与者は、第5条第1項の規定にかかわらず、予備の貸与品又は汚れ、き損等により使用することが困難となった貸与期間中の貸与品を廃棄することができる。この場合において、貸与品を裁断等の方法により、再使用できないようにしなければならない。
2 被貸与者が退職し、若しくは消防吏員以外の職員となり、又は職務の内容を変更したときは、前項後段の規定に従い予備の貸与品を廃棄しなければならない。ただし、消防局長が特に認めたときは、この限りでない。
(貸与品貸与簿の整理)
第9条 消防局総務部人事課長は、貸与品を貸与したときは、速やかに貸与品貸与簿(別記様式)により整理しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
(川崎市消防吏員服制等に関する規則の廃止)
2 川崎市消防吏員服制等に関する規則(昭和25年川崎市規則第20号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づき貸与されている貸与品は、この規則の相当規定に基づき貸与されたものとみなす。
附 則(昭和60年6月29日規則第63号)
この改正規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に改正前の規則の規定に基づき貸与されている貸与品は、この規則の相当規定に基づき貸与されたものとみなす。
附 則(平成元年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月20日規則第57号)
この改正規則は、平成元年10年1日から施行する。
附 則(平成8年1月31日規則第2号)
この規則は、平成8年2年1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与されている貸与品は、改正後の規則の規定により貸与されたものとみなす。
附 則(平成13年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により貸与されている貸与品(婦人バッグ、作業略帽及び盛夏作業略帽を除く。)は、改正後の規則の相当規定により貸与されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により貸与されている婦人バッグ、作業略帽及び盛夏作業略帽の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月3日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の規則の規定により貸与期間を経過した貸与品の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により貸与されている貸与品(合服、盛夏バンド、女性用合服、女性用盛夏服(上衣及びベストに限る。)、名札(制服に付するものに限る。)、編上靴及び安全帽を除く。)は、改正後の規則の相当規定により貸与されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により貸与されている合服、盛夏バンド、女性用合服、女性用盛夏服(上衣及びベストに限る。)、編上靴及び安全帽の取扱いについては、平成21年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成18年10月10日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第54号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与されている夏略帽の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日規則第43号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
服制 | |||
制服 | 冬帽 | 男性 | |
女性 | |||
夏帽 | 男性 | ||
女性 | |||
冬服 | 男性 | 上衣、下衣 | |
女性 | 上衣、ベスト、スカート、下衣 | ||
夏服 | 男性 | 上衣長袖、上衣半袖、下衣 | |
女性 | 上衣長袖、上衣半袖、スカート、下衣 | ||
短靴 | 男性 | ||
女性 | |||
革バンド | |||
ワイシャツ | |||
ネクタイ | |||
消防長章 | |||
階級章 | |||
エンブレム | |||
活動服 | 略帽 | ||
活動服 | 上衣、ズボン | ||
夏活動服 | 上衣長袖、上衣半袖、ズボン | ||
防火靴 | |||
活動バンド | |||
階級章 | |||
名札 | |||
救急服 | 冬救急帽 | ||
盛夏救急帽 | |||
冬救急服 | 上衣、ズボン | ||
盛夏救急服 | 上衣長袖、上衣半袖、ズボン | ||
救急短靴 | |||
救急バンド | |||
階級章 | |||
名札 | |||
救助服 | 救助帽 | ||
救助服 | 上衣、ズボン | ||
救助靴 | |||
救助バンド | |||
階級章 | |||
名札 | |||
航空服 | 航空帽 | ||
冬航空服 | 上衣、ズボン | ||
盛夏航空服 | 上衣、ズボン | ||
航空整備服 | 上衣、ズボン | ||
航空靴 | |||
航空バンド | |||
階級章 | |||
名札 | |||
防寒衣等 | 防寒衣 | ||
雨衣 | |||
保安帽 | |||
防火衣等 | 防火帽 | ||
防火衣 | |||
別表第2(第3条関係)
貸与品 | 貸与期間 | |
冬帽 | 男性 | 36月 |
女性 | ||
夏帽 | 男性 | 36月 |
女性 | ||
冬服 | 男性 | 36月 |
女性 | ||
夏服 | 男性 | 12月 |
女性 | ||
短靴 | 男性 | 24月 |
女性 | ||
革バンド | 36月 | |
ワイシャツ | 12月 | |
ネクタイ | 12月 | |
略帽 | 24月 | |
活動服 | 24月 | |
夏活動服 | 24月 | |
防火靴 | 24月 | |
活動バンド | 36月 | |
冬救急帽 | 24月 | |
盛夏救急帽 | 24月 | |
冬救急服 | 24月 | |
盛夏救急服 | 12月 | |
救急短靴 | 24月 | |
救急バンド | 24月 | |
救助帽 | 24月 | |
救助服 | 24月 | |
救助靴 | 24月 | |
救助バンド | 24月 | |
航空帽 | 24月 | |
冬航空服 | 24月 | |
盛夏航空服 | 12月 | |
航空整備服 | 12月 | |
航空靴 | 24月 | |
航空バンド | 24月 | |
消防長章 | 無期 | |
階級章 | 36月 | |
エンブレム | 36月 | |
名札 | 無期 | |
防寒衣 | 36月 | |
雨衣 | 36月 | |
保安帽 | 36月 | |
訓練略衣 | 12月 | |
革手袋 | 6月 | |
防火手袋 | 6月 | |
航空手袋 | 6月 | |
備考
1 この表の貸与品については、貸与品目ごとに点数を定め、特別救助隊員、救急隊員、航空隊員及びその他の消防吏員ごとの持ち点(以下「持点数」という。)の範囲内で貸与するものとし、持点数及び貸与数は、消防局長が別に定める。
2 予備の貸与品については、貸与期間は定めない。



