川崎市身体障害者福祉会館条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 障害者総合支援法に基づく実務サービスと、行政が本来担うべきではない『相談・啓発』が混在している。指定管理による効率化は図られているが、事業内容そのものに非効率な項目が含まれているため、見直しが必要である。
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川崎市身体障害者福祉会館条例
昭和57年3月31日条例第15号 (1982-03-31)
○川崎市身体障害者福祉会館条例
昭和57年3月31日条例第15号
川崎市身体障害者福祉会館条例
(目的及び設置)
第1条 身体障害者の自立更生を援助するとともに、身体障害者の福祉に係る地域活動を促進し、もって地域における身体障害者の福祉の増進を図るため、川崎市身体障害者福祉会館(以下「福祉会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎市南部身体障害者福祉会館 | 川崎市川崎区大島1丁目8番6号 |
川崎市中部身体障害者福祉会館 | 川崎市中原区小杉御殿町2丁目114番地1 |
川崎市北部身体障害者福祉会館 | 川崎市高津区溝口1丁目18番16号 |
川崎市多摩川の里身体障害者福祉会館 | 川崎市多摩区中野島6丁目13番5号 |
(事業)
第3条 福祉会館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 身体障害者の自立更生に必要な相談に応じ、助言又は指導を行うこと。
(2) 身体障害者の社会生活への適応を促進するための講習会、研修会等の実施に関すること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(第6条において「生活介護」という。)に関すること。
(4) 法第5条第15項に規定する就労継続支援に関すること。
(5) 法第5条第19項に規定する特定相談支援事業に関すること。
(6) 身体障害者福祉団体等の行う身体障害者の福祉に係る地域活動を促進するために必要な便宜を提供すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に福祉会館の管理を行わせる。
(1) 福祉会館の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、福祉会館の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った福祉会館の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、福祉会館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、生活介護に関する業務その他の福祉会館の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日等)
第7条 福祉会館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
利用時間 | 月曜日から土曜日まで | 午前9時から午後9時まで |
日曜日 | 午前9時から午後5時まで | |
休館日 | (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日 (2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日 | |
(利用者の範囲)
第8条 福祉会館を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住する身体障害者及びその付添者
(2) 身体障害者福祉関係者
(3) 法第19条第1項に規定する支給決定(第3条第3号及び第4号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者
(4) 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定により措置された者
(6) その他指定管理者が適当と認める者
(入館等の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を断わり、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある者
(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(3) その他福祉会館の管理上支障があると認められる者
2 指定管理者は、次の各号(第3条第5号に掲げる事業にあっては、第1号を除く。)のいずれかに該当するときは、同条第3号から第5号までに掲げる事業に係る福祉会館の利用を拒むことができる。
(1) 利用者が定員に達したとき。
(2) 次条第1項の利用に係る料金を滞納したとき。
(3) その他管理上特に支障があると認めるとき。
(利用料金)
第10条 福祉会館において法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス又は法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援を受けた者は、指定管理者に対し、次に掲げる額を合算した額を利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として支払わなければならない。
(1) 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(2) 法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(3) 食事の提供に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第12条 福祉会館を利用する者が福祉会館の施設又は設備を滅失し、又はき損したときは、市長の認定する損害額の全部又は一部を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年3月31日規則第30号で昭和57年4月1日から施行)
附 則(昭和59年3月30日条例第8号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和59年3月31日規則第21号で昭和59年4月1日から施行)
附 則(昭和63年3月29日条例第12号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年3月31日規則第37号で昭和63年4月1日から施行)
附 則(平成5年3月26日条例第11号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成5年3月26日規則第31号で平成5年4月1日から施行)
附 則(平成9年11月21日条例第47号)
この条例は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成14年10月8日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月18日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第75号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に4条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第58号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月14日条例第75号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成24年3月19日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月15日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。