川崎市上下水道局工事用材料検査規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 水道インフラの品質を維持するための実務的な検査手続きを定めた規程であり、行政の基幹業務に該当する。理念的な記述を排し、具体的な基準と期限を設けている点を評価するが、事務の現代化の観点から効率化の余地がある。
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川崎市上下水道局工事用材料検査規程
昭和56年5月30日水道局規程第11号 (1981-05-30)
○川崎市上下水道局工事用材料検査規程
昭和56年5月30日水道局規程第11号
川崎市上下水道局工事用材料検査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、上下水道局(以下「局」という。)において購入する工事用材料(以下「材料」という。)の検査について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 材料 別表に掲げるものをいう。
(2) 検査担当課長 財務課担当課長をいう。
(3) 検査員 第3条の規定により検査担当課長に指名された者をいう。
(検査員の指名)
第3条 検査担当課長は、その都度検査員を指名するものとする。
(検査担当課長の職務)
第4条 検査担当課長は、検査員を指名したときは、当該検査員に対して材料の関係書類を交付するとともに、必要な事項について指示を与えなければならない。
2 検査担当課長は、検査台帳を備え、検査の経過を明確にしておかなければならない。
(検査の基準)
第5条 検査は材料の品質規格及び数量について契約書等関係書類に基づき、厳正に行わなければならない。
(検査の期限)
第6条 検査は、当該契約に係る供給人から届出に基づき、当該届出を受理した日から10日以内に行わなければならない。
(検査の立会い)
第7条 検査員は、検査を実施するときは、供給人を立ち会わせるものとし、また検査担当課長が必要と認めたときは、当該材料に係る設計関係者等を立ち会わせることができる。
(破壊検査)
第8条 検査員は、検査にあたり必要があると認めたときは、材料の一部を取り壊すことができる。この場合の費用は供給人の負担とする。
(抽出検査)
第9条 検査員は、種類及び規格を同じくする多量の材料であって、その全部についての検査が困難なものについては、検査担当課長の指示により抽出検査によることができる。
(検査後の措置)
第10条 検査員は、検査の結果合格した材料については、適宜の方法により一定の場所に集積させ、不合格の材料については、速やかに搬出させ良品と交換させなければならない。
(検査結果報告書の作成)
第11条 検査員は、検査を終了したときは所定の検査結果報告書を作成し、検査担当課長に報告しなければならない。
(様式)
第12条 この規程に定める検査結果報告書の様式は別記のとおりとする。
附 則
この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正の上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第47号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日上下水道局規程第17号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日上下水道局規程第9号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
工事用材料
区分 | 種類 |
コンクリート製品 | 空気弁室用ブロック |
鋼製品 | 鉄蓋用緊結セット 鉄蓋用高さ調整セット |
ビニール製品 | 仕切弁筐用調整リング |
その他 | 災害対策用格納庫 災害対策用給水資器材 その他局が仕様書等で検査が必要と認めたもの |



