川崎市駅前広場占用規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 本規則は駅前広場の物理的占用と管理に特化した実務規定であり、行政の肥大化や思想介入の懸念は極めて低い。公共交通インフラの維持という明確な目的があり、受益者負担(占用料)も規定されているため、自治体裁量事務の中でも基幹的なものと判断した。
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川崎市駅前広場占用規則
昭和56年6月27日規則第59号 (1981-06-27)
○川崎市駅前広場占用規則
昭和56年6月27日規則第59号
川崎市駅前広場占用規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市駅前広場(以下「駅前広場」という。)の占用について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、川崎市駅前広場占用条例(昭和38年川崎市条例第20号)で使用する用語の例による。
(許可申請)
第3条 駅前広場を占用しようとする者は、駅前広場占用許可申請書(新規・継続)(第1号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 駅前広場を占用し、工事を施行しようとする者は、駅前広場占用及び工事施行許可申請書(第2号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(添付図書)
第4条 前条第1項及び第2項に規定する許可申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、軽易なもので市長が認めるものについては、添付図書の一部を省略することができる。
(1) 占用位置及びその付近を表示した図面(位置図及び縮尺500分の1以上の平面図)
(2) 占用しようとする工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の設計書、強度計算書、仕様書(形状寸法、材質、構造、意匠等を明示したもの)及び図面
(3) 工事施行の方法及び復旧方法を記載した図書(前条第2項に規定する許可申請書に限る。)
(4) その他市長が必要と認める図書
(変更許可申請)
第5条 占用者は、許可を受けた後、許可事項を変更しようとするときは、駅前広場(占用・工事)変更許可申請書(第3号様式)に必要な図書を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(継続占用の申請)
第6条 占用期間満了後継続して同一の目的及び内容で占用しようとする者は、期間満了の日の30日前までに第3条第1項に規定する許可申請書に必要な図書を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用料)
第7条 川崎市駅前広場占用条例別表中バスターミナル施設及び営業用タクシー駐車施設の占用料は、別表第1のとおりとする。
(計画書等の提出)
第8条 地下街等を設置しようとする場合は、第3条第2項に規定する申請をする前に、あらかじめ当該工事の計画(規模、構造、設備等に係るもの)及び運営の基本となるべき管理規程を定め、当該計画書及び管理規程を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(占用等の許可基準)
第9条 第3条第1項及び第2項に規定する許可申請に係る許可は、別表第2の駅前広場占用等許可基準により行うものとする。
(許可書の交付)
第10条 市長は、次の表の左欄に掲げる許可申請について許可する場合は、必要な条件を付して同表右欄に掲げる許可書をそれぞれ交付するものとする。
許可申請 | 許可書 |
第3条第1項及び第6条に規定する許可申請 | 駅前広場占用許可書(新規・継続)(第4号様式) |
第3条第2項に規定する許可申請 | 駅前広場占用及び工事施行許可書(第5号様式) |
第5条に規定する変更許可申請 | 駅前広場(占用・工事)変更許可書(第6号様式) |
(新たな占用に関する適用)
第11条 占用区域内に目的の異なる占用物件を設置し、又は添架しようとする行為は、新たな占用とする。
(申請が競合した場合)
第12条 同一場所について、2人以上の者から占用の許可申請があった場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申請書を受理した日が異なるときは、先に受理した申請から可否を決定する。
(2) 申請書を受理した日が同じときは、その全部について総合審査により可否を決定する。
(占用物件の適正管理)
第13条 占用者は、駅前広場に設置した占用物件について許可の内容及び当該許可に付された条件に従いその維持修繕に努め、破損、汚損等により交通その他駅前広場の管理上支障をきたさないよう適正に管理しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 占用者は、市長の許可を受けた場合のほか、占用に関する権利を譲渡し、又は占用区域若しくは占用物件を他人に使用させてはならない。
(相続等による権利義務の承継手続)
第15条 相続又は法人の合併若しくは分割によって占用者の権利義務を承継した者は、その事実を証する書類を添え、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(届出事項)
第16条 占用者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 占用者又は保証人が氏名又は住所(法人にあっては、名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 保証人を変更しようとするとき。
(3) 法人である占用者が解散したとき。
(4) 占用を廃止しようとするとき。
(禁止行為)
第17条 駅前広場に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに駅前広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 駅前広場に広告物を設置すること。ただし、駅前広場に接する店舗の突出看板類及び公共性又は公益性があると市長が認めるものは、この限りでない。
(3) 露店を出店すること。
(工事の施行方法等及び費用の徴収)
第18条 駅前広場における工事の施行方法、復旧方法、監督事務費等については、申請に基づき、その都度市長が定める。
2 市長は、前項の規定により占用者が施行する工事のうち路面復旧工事について駅前広場の構造保全のため特に必要があると認めるときは、占用者から費用を徴収して当該復旧工事を施行することができる。
3 前2項の規定により占用者が負担すべき金額は、川崎市道路占用規則(平成3年川崎市規則第33号)に規定する路面復旧費単価表により算出する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、建設緑政局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
(川崎市駅前広場占用規則の廃止)
2 川崎市駅前広場占用規則(昭和38年川崎市規則第13号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に駅前広場の占用及び工事の施行について許可を受けている者に係る当該占用及び工事の施行については、なお従前の例による。
4 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所の訂正をしたうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和57年6月21日規則第76号)
この改正規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1の規定は、昭和59年4月1日以後の許可に係る占用から適用する。
3 この改正規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、次の表の上欄に掲げる駅前広場において同表の右欄に掲げる施設を占用し、かつ、施行日以後引き続き当該施設を占用する場合における昭和59年4月1日から昭和61年3月31日まで(百合丘駅前広場にあっては昭和62年3月31日まで)のバスターミナル施設及び営業用タクシー駐車施設の占用料については、改正後の規則別表第1の規定にかかわらず次の表に定めるとおりとする。
広場名 | 占用料(単位 月1平方メートル当たり) | |||||
バスターミナル施設 | 営業用タクシー駐車施設 | |||||
昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで | 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで | 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで | 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで | 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで | 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで | |
大師駅前広場 | 28円 | 42円 | 43円 | 64円 | ||
武蔵小杉駅前広場 | 63円 | 94円 | 94円 | 141円 | ||
武蔵新城駅前南口広場 | 57円 | 85円 | 85円 | 127円 | ||
向ケ丘遊園駅前東口広場 | 57円 | 85円 | 85円 | 127円 | ||
百合丘駅前広場 | 30円 | 45円 | 67円 | 45円 | 67円 | 100円 |
柿生駅前広場 | 30円 | 45円 | 45円 | 67円 | ||
附 則(平成3年3月30日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日規則第98号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
広場名 | 占用料 | 単位 | |
バスターミナル施設 | 営業用タクシー駐車施設 | ||
大師駅前広場 | 50円 | 75円 | 月1平方メートル当たり |
川崎駅前東口広場 | 250円 | 375円 | |
川崎駅前西口広場 | 50円 | 75円 | |
武蔵小杉駅前広場 | 100円 | 150円 | |
武蔵新城駅前南口広場 | 100円 | 150円 | |
向ヶ丘遊園駅前南口広場 | 100円 | 150円 | |
百合丘駅前広場 | 100円 | 150円 | |
新百合丘駅前南口広場 | 100円 | 150円 | |
柿生駅前広場 | 50円 | 75円 | |
別表第2(第9条関係)
駅前広場占用等許可基準
1 バス停留所標識のための占用
バス停留所標識のための占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 設置位置及び整理番号については、市長の指示するところによること。
(2) 標識には、行先名又は会社名以外の広告その他の事項を掲示しないこと。ただし、照明式バス停留所標識については、この限りでない。
(3) 塗装がはく離したり、又は破損、老朽化して危険若しくは不体裁になったときは、速やかに修理その他適当な措置を講ずること。
2 その他の占用等の許可基準は、その都度市長が定める。








