川崎市条例評価

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川崎市化製場等に関する法律施行細則

読み: かわさきしかせいじょうとうにかんするほうりつしこうさいそく (確度: 1)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
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E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
上位法に基づく事務手続きを規定しているが、許可区域の設定が広範すぎること、および報告・監視の頻度が過剰であり、行政コストと民間負担の両面で改善の余地が大きいため。
川崎市化製場等に関する法律施行細則
昭和55年9月30日規則第65号 (1980-09-30)
○川崎市化製場等に関する法律施行細則
昭和55年9月30日規則第65号
川崎市化製場等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行については、法、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び化製場等に関する法律施行条例(昭和59年神奈川県条例第26号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(死亡獣畜取扱場外処理の許可申請等)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外処理許可申請書(第1号様式)により保健所長に申請しなければならない。
2 死亡獣畜取扱場外処理許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 獣医師の診断書又は検案書
(2) 死亡獣畜の処理をしようとする施設又は区域の付近200メートル以内の見取図
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
3 第1項の場合において、保健所長は、死亡獣畜取扱場まで運搬することが極めて困難な場合であり、かつ、処理する場所が人家の密集していない場所及び飲料水が汚染されるおそれのない場所である場合に限り許可するものとする。
4 保健所長は、法第2条第2項ただし書の規定により許可したときは、死亡獣畜取扱場外処理許可書(第2号様式)を申請者に交付する。
5 保健所長は、前項の許可をしたときは、環境衛生監視員をその処分に立ち合わせ公衆衛生上必要な監視を行わなければならない。
6 許可しないときは、不許可通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(化製場等設置の許可申請等)
第3条 法第3条第1項の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。以下「化製場等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(第4号様式)により保健所長に申請しなければならない。
2 化製場等設置許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 化製場等の配置図
(2) 化製場等の構造設備を記載した平面図
(3) 化製場等の周囲400メートル以内の見取図
(4) 法人にあっては、登記事項証明書
(5) 埋却を行う死亡獣畜取扱場の場合は、その区域を明らかにした図面
3 保健所長は、法第3条第1項の規定により許可したときは、化製場等設置許可書(第5号様式。以下「設置許可書」という。)を申請者に交付する。
4 許可しないときは、不許可通知書により申請者に通知するものとする。
5 第3項の規定により設置許可書の交付を受けた者は、施設にあっては当該設置許可書を事務所内の見やすい箇所に、又は区域にあっては設置者の氏名、住所、区域の面積、許可番号及び許可年月日を記載した標識を当該区域の出入口付近等に掲示しておかなければならない。
(構造設備の変更の届出)
第4条 法第3条第2項の規定により化製場等の構造設備の変更の届出をしようとする者は、化製場等変更届(第6号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 化製場等変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 化製場等設置許可書
(2) 変更前と変更後の図面
(3) 埋却を行う死亡獣畜取扱場の場合は、その区域を明らかにした図面
(申請書記載事項の変更及び経営の停廃止の届出)
第5条 法第3条第1項の規定により許可を受けた者は、第3条第1項の規定による申請書の記載事項を変更したとき(法第3条第2項に該当する場合を除く。)、又は化製場等の経営を停止し、若しくは廃止したときは、10日以内に化製場等設置許可申請書記載事項変更(停止、廃止)届(第7号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 化製場等設置許可申請書記載事項変更(停止、廃止)届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 化製場等設置許可書
(2) 法人の主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名の変更の場合は、登記事項証明書
(場所の指定)
第6条 法第4条第3号の規定による公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による都市公園から300メートル以内の場所
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による風致地区及びこれらの周辺300メートル以内の場所
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校から300メートル以内の場所
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院、診療所又は助産所から300メートル以内の場所
(5) 鉄道、軌道(荷物専用路線を除く。)又は国道、県道その他交通の頻繁な公道から300メートル以内の場所
(備付帳簿及び処理月報)
第7条 化製場等の設置者は、化製場及び製造の施設にあっては化製(製造)処理簿(第8号様式)、死亡獣畜取扱場にあっては死亡獣畜取扱簿(第9号様式)、貯蔵の施設にあっては貯蔵取扱簿(第10号様式)を備え、取扱いの都度必要事項を記入し、整理しなければならない。
2 死亡獣畜取扱場又は貯蔵の施設の設置者は、毎月5日までに前月分の取扱いの状況を死亡獣畜処理月報(第11号様式)により保健所長に報告しなければならない。
(許可を要する区域)
第8条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容に関し、許可を要する区域は、市全域とする。
(動物の飼養又は収容の許可申請等)
第9条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物飼養(収容)許可申請書(第12号様式)により保健所長に申請しなければならない。
2 動物飼養(収容)許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 動物飼養施設又は動物収容施設の配置図
(2) 動物飼養施設又は動物収容施設の構造設備を記載した平面図
(3) 動物飼養施設又は動物収容施設の付近200メートル以内の見取図
(4) 法人にあっては、登記事項証明書
3 保健所長は、法第9条第2項の規定により許可したときは、動物飼養(収容)許可書(第13号様式)を申請者に交付する。
4 許可しないときは、不許可通知書により申請者に通知するものとする。
(動物の飼養又は収容の施設の届出等)
第10条 法第9条第4項の規定による届出は、動物飼養(収容)該当届(第14号様式)を保健所長に提出することによって行わなければならない。
2 動物飼養(収容)該当届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 動物飼養施設又は動物収容施設の配置図
(2) 動物飼養施設又は動物収容施設の構造設備を記載した平面図
(3) 動物飼養施設又は動物収容施設の付近200メートル以内の見取図
(4) 法人にあっては、登記事項証明書
3 保健所長は、第1項に規定する届を受理したときは、動物飼養(収容)届出済書(第15号様式)を当該届出者に交付する。
(申請書記載事項の変更及び飼養又は収容の停廃止の届出)
第11条 法第9条第1項の規定により許可を受けた者は、第9条第1項の規定による申請書若しくは前条第1項の規定による届の記載事項を変更したとき、又は動物を飼養し、若しくは収容することを停止し、若しくは廃止したときは、10日以内に動物飼養(収容)施設許可申請書記載事項変更(停止、廃止)届(第16号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 動物飼養(収容)施設許可申請書記載事項変更(停止、廃止)届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 動物飼養(収容)許可書又は動物飼養(収容)届出済書
(2) 構造設備変更の場合は、変更前と変更後の図面
(3) 法人の主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名の変更の場合は、登記事項証明書
(台帳の備付け)
第12条 保健所長は、化製場等台帳(第17号様式)及び動物飼養(収容)施設台帳(第18号様式)を備え付け、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(委任)
第13条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、昭和55年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行前に、神奈川県知事が行った許可等の処分その他の行為は、この細則施行の日以後においては、市長の行った許可等の処分その他の行為とみなす。
3 へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和55年神奈川県規則第123号)附則第2項の規定により、神奈川県知事が行う許可等の処分その他の行為は、当該処分その他の行為が行われた日以後においては、市長の行った許可等の処分その他の行為とみなす。
4 この細則施行の際、へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和32年神奈川県規則第40号)の規定により作成された帳簿及び書類で、現に使用している帳簿及び書類は、なお当分の間、所要の調整をして使用するものとする。
附 則(昭和59年9月29日規則第82号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和62年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日前に行われた手続きその他の行為で、現に効力を有するものは、この規則による改正前の規則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。
3 第1条から第5条までの規定による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成2年4月26日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前に行われた処分、手続その他の行為で、現に効力を有するものについては、改正後の規則の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
3 第2条の規定による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年12月27日規則第106号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式