川崎市クリーニング業法施行細則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 上位法に基づく実務的な執行手続を定めたものであり、自治体の基幹的な事務に該当する。理念的な条項を排し、実利的な運用に特化しているが、手続の簡素化の余地があるため効率化対象とする。
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川崎市クリーニング業法施行細則
昭和55年5月30日規則第44号 (1980-05-30)
○川崎市クリーニング業法施行細則
昭和55年5月30日規則第44号
川崎市クリーニング業法施行細則
(趣旨)
第1条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行については、法、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)、クリーニング業法施行条例(平成14年神奈川県条例第69号)、クリーニング業法施行細則(昭和36年神奈川県規則第62号)及び川崎市クリーニング業法施行条例(平成24年川崎市条例第65号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(開設の届出等)
2 クリーニング所開設届及び無店舗取次店営業届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) クリーニング所の構造設備を記載した平面図(無店舗取次店営業届にあっては、業務用車両の構造を記載した図面)
(2) 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、クリーニング所等一覧表(第1号様式の3)
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
(確認済書の交付等)
第3条 保健所長は、法第5条の2の規定により、当該クリーニング所の構造設備が法第3条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるに適合することを確認したときは、クリーニング所適合確認済書(第2号様式)をクリーニング所を開設しようとする者に交付する。
2 当該クリーニング所の構造設備が法第3条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるに適合しないことを確認したときは、クリーニング所不適合確認通知書(第3号様式)によりクリーニング所を開設しようとする者に通知する。
3 第1項の規定によりクリーニング所適合確認済書の交付を受けた者は、当該クリーニング所適合確認済書をクリーニング所内の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
4 第1項の規定によりクリーニング所適合確認済書の交付を受けた者が、当該クリーニング所適合確認済書を破損し、汚損し、又は亡失したときは、保健所長にクリーニング所適合確認済書等再交付申請書(第4号様式)を提出し、再交付を受けることができる。
5 クリーニング所適合確認済書を破損し、又は汚損したときは、クリーニング所適合確認済書等再交付申請書には、そのクリーニング所適合確認済書を添付しなければならない。
(届出済書の交付等)
第4条 保健所長は、法第5条第2項の規定による届出を受理したときは、無店舗取次店営業届出済書(第5号様式)をクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者に交付する。
2 無店舗取次店営業届出済書の交付を受けた者は、業務用の車両をその営業のために使用しているときは、当該業務用の車両に無店舗取次店営業届出済書又はその写しを備え付けておかなければならない。
3 前条第4項及び第5項の規定は、無店舗取次店営業届出済書の再交付について準用する。
(変更等の届出)
2 開設(営業)届出事項変更届には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) クリーニング所適合確認済書(無店舗取次店にあっては、無店舗取次店営業届出済書)
(2) 構造又は設備の変更の場合は、変更前と変更後の図面
(3) 法人の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名の変更の場合は、登記事項証明書
3 廃止届にはクリーニング所適合確認済書(無店舗取次店にあっては、無店舗取次店営業届出済書)を添付しなければならない。
(地位の承継の届出)
第6条 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出は、地位承継届(第8号様式)により、保健所長に行わなければならない。
2 地位承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) クリーニング所適合確認済書(無店舗取次店にあっては、無店舗取次店営業届出済書)
(2) 営業の譲渡による承継にあっては、営業の譲渡が行われたことを証する書類
(3) 営業の譲渡による承継であって当該営業を譲り受けた者が法人の場合にあっては、登記事項証明書
(4) 相続による承継にあっては、戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(5) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(6) 合併による承継にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
(7) 分割による承継にあっては、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
(8) 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、クリーニング所等一覧表
(9) その他市長が必要と認める書類
(台帳の備付け)
(委任)
第8条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行の日前に行われた手続きその他の行為で、現に効力を有するものは、この細則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成元年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の規則の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成2年2月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則の施行前に行われた手続その他の行為で、この改正規則施行の際、現に効力を有するものについては、この改正規則施行の日以後においては、改正後の規則の規定により行われた手続その他の行為とみなす。
3 改正前の規則により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成2年10月26日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成5年3月26日規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日規則第80号)
この規則は、平成8年12月26日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(第2条の規定による改正前の川崎市旅館業法施行細則第6号様式を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年12月27日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第8号様式の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年9月28日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年3月29日規則第42号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年12月14日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年12月12日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にクリーニング所又は無店舗取次店の営業を譲り受けた者に係る改正前の川崎市クリーニング業法施行細則(以下「旧規則」という。)第2条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。














