川崎市条例評価

全1396本

川崎市特定旅客自動車乗車料条例

読み: かわさきしとくていりょきゃくじどうしゃじょうしゃりょうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 交通局 (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-18 04:29:01 (Model: gemini-3-flash-preview)
F_手数料使用料連動_負担軽減候補 KPI不明手数料規定あり重複疑い
必要度 (1-100)
55
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
公立施設向けの特定輸送に関する料金規定だが、契約先を交通局に限定しており、民間代替の可能性を検討していない。昭和55年の制定以来、料金体系や供給体制の合理性が検証されているか疑わしく、行政の肥大化を維持する装置となっている。
川崎市特定旅客自動車乗車料条例
昭和55年4月1日条例第21号 (1980-04-01)
○川崎市特定旅客自動車乗車料条例
昭和55年4月1日条例第21号
川崎市特定旅客自動車乗車料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公立の福祉施設及び教育施設の需要に応じて、当該施設の入所者、利用者等の運送に係る特定旅客自動車の料金について必要な事項を定めるものとする。
(料金)
第2条 料金は、1車1日80,000円以内において交通局長が定める。
(運送契約)
第3条 特定旅客自動車を使用しようとする者は、交通局長と特定旅客自動車運送契約を締結しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、交通局長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年4月1日規則第31号で昭和55年4月1日から施行)
附 則(昭和61年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。