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川崎市立特別支援学校の管理運営に関する規則

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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
特別支援学校の管理運営に必要な基本事項を定めているが、PTA事務の代行や形骸化した会議体の設置など、行政コストを増大させる非効率な規定が含まれているため。
川崎市立特別支援学校の管理運営に関する規則
昭和54年1月22日教委規則第3号 (1979-01-22)
○川崎市立特別支援学校の管理運営に関する規則
昭和54年1月22日教委規則第3号
川崎市立特別支援学校の管理運営に関する規則
目次
第1章 総則(第1条~第4条の4)
第2章 学年、学期及び休業日等(第5条~第8条)
第3章 教育活動(第9条・第10条)
第4章 教材の取扱い(第11条~第13条)
第5章 卒業及び修了の認定並びに原級留置(第14条~第16条)
第6章 組織編制等(第16条の2~第27条)
第7章 募集及び選抜(第28条)
第8章 施設及び設備の管理(第29条~第32条)
第9章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、川崎市立特別支援学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。
(名称、位置、部等の別及び学科)
(修業年限)
第3条 学校の修業年限は、次のとおりとする。
(1) 幼稚部 3年
(2) 小学部 6年
(3) 中学部 3年
(4) 高等部 3年
(学則)
第4条 学校の校長(以下「校長」という。)は、学則を定めなければならない。
2 前項の学則を定め、又は変更する場合は、あらかじめ川崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
(自己評価)
第4条の2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校の実情に応じ適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第4条の3 校長は、自己評価の結果を踏まえた当該学校の幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、この結果を公表するよう努めるものとする。
(報告)
第4条の4 校長は、第4条の2第1項の評価の結果及び前条の評価を行った場合は、その結果を教育委員会へ報告するものとする。
第2章 学年、学期及び休業日等
(学年及び学期)
第5条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
2 学年を分けて、次の2学期とする。
(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで
(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで
3 前項の規定にかかわらず、校長が教育上必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、学期を変更することができる。
(休業日)
第6条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 市制記念日
(4) 開校記念日
(5) 学年始休業 4月1日から同月4日まで。ただし、同月1日から同月3日までのいずれかの日が土曜日に当たるときは、同月1日から同月5日まで
(6) 夏季休業、秋季休業、冬季休業 7月1日から翌年1月31日までの間の56日以内で、校長があらかじめ教育委員会の承認を受けて定める日
(7) 学年末休業 3月26日から同月31日まで
2 前項第6号に規定する休業日の日数には、同項第1号及び第2号に規定する休業日を含むものとする。
(振替授業)
第7条 校長は、次の各号の一に該当する場合は、授業日を休業日に、又は休業日を授業日に振り替えることができる。
(1) 運動会、学芸会等恒例の学校行事を行う場合
(2) 前号以外の場合で校長が必要と認め、あらかじめ教育委員会に届け出た場合
(臨時休業)
第8条 校長は、次の各号の一に該当する場合は、臨時に授業を行わないことができる。
(1) 非常変災その他急迫の事情がある場合
(2) 教育の実施上特に必要と認め、教育委員会の承認を受けた場合
2 前項第1号の理由により授業を行わないときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡しなければならない。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第9条 学校の小学部、中学部及び高等部の教育課程は、学習指導要領の基準により、それぞれ、校長が編成する。
2 学校の幼稚部の教育課程は、幼稚部教育要領の基準により、校長が編成する。
3 校長は、前2項の教育課程を編成したときは、学年開始後、速やかに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 小学部及び中学部にあっては、各教科、道徳、外国語活動(小学部に限り、知的障害者を教育する場合を除く。)、総合的な学習の時間(小学部にあっては、知的障害者を教育する場合を除く。)、特別活動及び自立活動の部別並びに学年別の授業時数
(2) 高等部にあっては、各教科、各教科に属する科目(知的障害者を教育する場合を除く。)、特別活動(知的障害者を教育する場合は、道徳及び特別活動)、自立活動及び総合的な学習の時間の科別並びに学年別の授業時数
(3) 幼稚部にあっては教育課程の内容
(校外行事)
第10条 教育活動の一環として行う修学旅行、対外競技、水泳、キャンプその他の校外行事は、その安全性、経費等を考慮しなければならない。
2 校長は、前項の校外行事を実施するときは、教育委員会の定めるところにより、教育委員会に届け出て又はその承認を受け、特に定める校外行事については実施後速やかに報告するものとする。
第4章 教材の取扱い
(教科書の採択)
第11条 学校において使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書及び学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第9条に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)は、教育委員会が採択したものでなければならない。
(教材の選定)
第12条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当っては、有益適切と認めたものを選定するものとする。
2 教材の選定に当っては、児童等の保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。
(教材の届出等)
第13条 校長は、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、次の各号に掲げるものを計画的、継続的に使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出るとともに、当該教材の名称、価格等について記録し、当該記録を保管しなければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本
(2) 各種学習帳の類
第5章 卒業及び修了の認定並びに原級留置
(卒業の認定)
第14条 校長は、小学部、中学部及び高等部の所定の教育課程を修了したと認められる児童及び生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与しなければならない。
(修了の認定)
第15条 校長は、幼稚部の所定の教育課程を修了したと認められる幼児には、修了を認定し、修了証書を授与しなければならない。
(原級留置)
第16条 校長は、高等部の生徒のうち当該学年における所定の教育課程を修了することができなかった者について教育上必要があると認める場合は、その者を原級に留め置くことができる。
第6章 組織編制等
(副校長)
第16条の2 教育長が指定する学校に副校長を置く。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
(分掌組織)
第17条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるよう、校務を分掌する組織を定めるものとする。
2 前項の組織には、次に掲げる事項を分掌する組織(第2号に係る組織にあっては2以上の学級からなる学年に、第7号に係る組織にあっては2以上の学科を置く学校に限る。)を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは、一部の組織を置かないことができる。
(1) 教育計画その他の教務に関する事項
(2) 学年の教育活動に関する事項
(3) 児童等の保健管理に関する事項
(4) 研修計画の立案その他の研修に関する事項
(5) 生徒の生活指導その他の生徒指導に関する事項
(6) 生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項
(7) 専門教育を主とする学科の教育活動に関する事項
(8) 部の校務に関する事項
(9) 自立活動に関する事項
(10) 特別支援教育の地域支援に関する事項
3 第1項の組織を定める場合には、効率的な学校運営を行うため、当該組織を統合する組織を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(校務の分掌等)
第18条 校長は、次の各号に掲げる組織の区分に応じ、当該各号に掲げる主任を置くものとし、これらの主任は教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)をもって充てるものとする。
(1) 前条第2項第1号に係る組織 教務主任
(2) 前条第2項第2号に係る組織 学年主任
(3) 前条第2項第3号に係る組織 保健主任
(4) 前条第2項第4号に係る組織 研修主任
(5) 前条第2項第5号に係る組織 生徒指導主任
(6) 前条第2項第6号に係る組織 進路指導主任
(7) 前条第2項第7号に係る組織 学科主任
(8) 前条第2項第8号に係る組織 部主任
(9) 前条第2項第9号に係る組織 自立活動主任
(10) 前条第2項第10号に係る組織 地域支援主任
2 前項の規定にかかわらず、各主任が担当する校務を第19条の3に規定する総括教諭が掌理するときは、当該各主任を置かないことができる。
3 第1項に規定する主任は、当該組織が分掌する事項について連絡調整及び必要に応じて助言と指導に当たる。
第19条 校長は、前条に定める主任及び教科の科目又は学級を担任する職員その他の校務を担任する職員を決定するものとする。
2 校長は、前項に規定する職員等を決定したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(PTA会費の収納等)
第19条の2 校長は、PTA(学校に在籍する児童等の保護者及び当該学校の職員で構成される団体をいう。以下同じ。)の代表者から市への委任に基づき、PTAの会費の収納及び当該代表者の指定するPTAに係る口座への入金に関する事務(未納者に対する督促等に関するものを除く。)を処理するものとする。
2 校長及び前条第1項の規定により前項に規定するPTAの会費に関する校務を担当する職員は、当該校務を適正に処理するものとする。
(総括教諭)
第19条の3 学校に総括教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、総括教諭を置かないことができる。
2 総括教諭は、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから教育委員会が命ずる。
3 総括教諭は、児童等の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどり、校長の監督を受け、第17条第3項の組織を総括する。
4 主幹教諭は、総括教諭をもって充てる。
(課長補佐、担当係長及び主任)
第20条 学校に課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
2 課長補佐、担当係長及び主任は、学校栄養職又は学校事務職のうちから教育委員会が命ずる。
3 課長補佐及び担当係長は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項又は担当事務を掌理する。
4 主任は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項又は担当事務をつかさどる。
(学校用務員)
第21条 学校に、用務に従事する職員(以下「学校用務員」という。)を置く。
2 学校用務員は、校長の監督を受け、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(学校給食調理員)
第22条 学校に、給食調理業務に従事する職員(以下「学校給食調理員」という。)を置くことができる。
2 学校給食調理員は、校長の監督を受け、学校給食の調理、配食等に従事する。
(職長)
第23条 学校に、職長を置くことができる。
2 職長は、学校用務員又は学校給食調理員のうちから教育委員会が命ずる。
3 職長は、校長の監督を受け、担当業務を処理する。
(職員会議)
第24条 学校に、校務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 校長は、職員会議を招集し、運営する。
3 職員会議においては、学校の運営方針、教育活動その他校務に関する事項について、伝達を行い、所属職員から意見を聴き、所属職員相互の意見交換等を行う。
4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(学校教育推進会議)
第25条 学校に、教育目標、教育活動等に関し、校長の求めに応じて意見を述べるため、学校教育推進会議を置く。
(休暇)
第26条 職員(校長を含む。以下同じ。)の休暇(無給休暇を除く。)の承認又は届出の受理については、次の各号の定めるところによる。
(1) 校長の休暇の承認又は届出の受理については、教育長が行う。
(2) 学校の業務の正常な運営に支障をきたすおそれがある場合は、教育委員会の意見をきいて校長が行う。
(3) 前各号以外の場合は、校長が行う。
(出張)
第27条 職員の出張は、校長が命ずる。
2 校長の宿泊を要する出張は、前項の規定にかかわらず、教育長が命ずる。
第7章 募集及び選抜
(募集及び選抜)
第28条 学校の幼稚部又は高等部に入学する幼児又は生徒の募集及び選抜に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 施設及び設備の管理
(施設等の管理)
第29条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、所属職員に分担を命じ、その保全に努めるものとする。
(施設等の利用)
第30条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の場合においては、川崎市立学校施設使用規則(昭和27年川崎市教育委員会規則第3号)に定めるところによる。
(警備等の計画分担)
第31条 校長は、児童等の安全を図るため、学年度の初めに学校の警備及び防火の計画を作成してその分担を定め、教育委員会に報告するものとする。
(宿日直)
第32条 校長は、非常変災その他急迫な事情への対処等特定の目的のため、所属職員に宿日直を命ずることができる。
第9章 雑則
(事故の報告)
第33条 校長は、職員又は児童等に関し、重要と認められる事故が発生した場合は、直ちにその旨を教育委員会に連絡するとともに、文書をもって、その詳細を報告しなければならない。
(実施規定)
第34条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に定められている校務を分掌する組織及び主任等については、新たに校長が定め、又は決定する場合を除き、この規則施行の日から昭和54年3月31日までの間、第17条第1項の規定により定められ、又は第19条第1項により決定されたものとみなす。この場合において、第18条に規定する分校主任、教務主任、学年主任、保健主任、生徒指導主任、進路指導主任、学科主任、部主任又は養護・訓練主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、それぞれ同条に規定する分校主任、教務主任、学年主任、保健主任、生徒指導主任、進路指導主任、学科主任、部主任又は養護・訓練主任とみなす。
附 則(昭和55年3月31日教委規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年1月29日教委規則第1号)
この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日教委規則第5号)
この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月28日教委規則第2号)
この改正規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成7年1月25日教委規則第1号)
この改正規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日教委規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月24日教委規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月27日教委規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教委規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日教委規則第15号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成20年3月21日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年5月29日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月19日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月17日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 PTA(学校に在籍する児童等の保護者及び当該学校の職員で構成される団体をいう。)の会費の収納及びその代表者を名義人とする口座への入金に関する事務その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても、第1条の規定による改正後の川崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則、第2条の規定による改正後の川崎市立高等学校の管理運営に関する規則又は第3条の規定による改正後の川崎市立特別支援学校の管理運営に関する規則の規定の例により行うことができる。
附 則(令和4年11月16日教委規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月1日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。