川崎市議会傍聴規則
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地方自治法第130条第3項に基づき、傍聴に関する事項を定めることが義務付けられている法定必須の規則である。議事の秩序維持という実務的・インフラ的な目的は正当であるが、規定内容に時代遅れの事務手続や抽象的な規制が含まれている。
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川崎市議会傍聴規則
昭和54年3月31日議会規則第2号 (1979-03-31)
○川崎市議会傍聴規則
昭和54年3月31日議会規則第2号
川崎市議会傍聴規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般傍聴席、車椅子傍聴席、親子傍聴席及び記者席に分ける。
2 親子傍聴席は12歳までの児童及び乳幼児並びにその保護者の利用希望があった際に利用できる席とし、記者席は報道関係者の傍聴の用に供する席とする。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴席の定員は、次のとおりとする。
(1) 一般傍聴席の傍聴人の定員は、100人とする。
(2) 車椅子傍聴席の傍聴人の定員は、4人とする。
(3) 親子傍聴席の傍聴人の定員は、2組程度とする。
(4) 記者席の傍聴人の定員は、19人とする。
(傍聴券等の交付)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第5条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴券への記入)
第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。
(傍聴証)
第7条 傍聴証は、報道関係者、市議会議員待遇者及び議長が特に必要があると認める者に交付する。
(傍聴人の入場)
第8条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。
(傍聴券等の提示)
第9条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第10条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は、定められた適用期間が経過したときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第11条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第12条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、垂れ幕、のぼりの類又は傘を持っている者
(3) はち巻、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、カメラ又はビデオカメラの類(携帯電話等を除く。)を携帯している者。ただし、第14条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 異様な服装をしている者
(7) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者
(傍聴人の守るべき事項)
第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語をしないこと。ただし、親子傍聴席においては、この限りでない。
(3) 騒ぎ立てる等の行為をしないこと。
(4) 示威的行為をしないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。ただし、親子傍聴席の授乳室で行う授乳については、この限りでない。
(6) みだりに席を離れないこと。ただし、親子傍聴席においては、この限りでない。
(7) 携帯電話等及び音の発生する情報家電(以下「情報家電等」という。)は、電源を切ること、又は音の出ない状態とし、通話及び操作をしないこと。ただし、記者席における情報家電等の操作に関しては、音の出ない状態とした場合は、この限りでない。
(8) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)
第14条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第15条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する処置)
第16条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第17条 その他会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(川崎市議会傍聴人取締規則の廃止)
2 川崎市議会傍聴人取締規則(昭和25年川崎市議会規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成21年3月30日議会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月31日議会規則第2号)
この規則は、令和5年11月6日から施行する。