川崎市交通局公印規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 公文書の真正性を担保するための内部事務規定であり、行政運営上必要不可欠な基幹業務に分類される。ただし、デジタル化の進展に伴い、物理的な印鑑管理に伴う事務負担の軽減が求められるフェーズにある。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市交通局公印規程
昭和54年3月12日交通局規程第5号 (1979-03-12)
○川崎市交通局公印規程
昭和54年3月12日交通局規程第5号
川崎市交通局公印規程
(趣旨)
第1条 川崎市交通局において使用する公印の取扱い、保管その他公印について必要な事項は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 川崎市交通局印
(2) 川崎市交通局長印
(3) 川崎市交通局長職務代理者印
(4) 川崎市交通局部長印
(5) 川崎市交通局課(所)長印
(6) 川崎市交通局企業出納員印
(7) 川崎市交通局分任企業出納員印
(8) 川崎市交通局契印
(公印の用途等)
(公印の管理)
第4条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに常に鮮明にしておかなければならない。
2 前条に加えて、当該文書に電子計算機に記録された公印の印影(以下「電子印影」という。)は、川崎市情報セキュリティ基本方針に関する規程(平成19年川崎市訓令第1号)を満たしたシステムで用いなければならない。
(公印の保管者等)
第5条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 保管者及び公印保管場所(以下「保管場所」という。)は別表第1のとおりとする。
3 前項の規定による保管者に事故があるとき又は保管者が欠けたときは、局長があらかじめ指定した職員(以下「保管代理者」という。)が保管者の事務を代理する。
4 局長は、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定しなければならない。
5 保管者及び保管代理者は局長の、取扱責任者は保管者(保管代理者を含む。)の命を受けて公印の取扱い、保管その他公印に関する事務に従事する。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第6条 公印の新調、改刻又は廃止は庶務課長の所管とする。
(告示)
第7条 公印の新調、改刻又は廃止のときは、公印の名称、使用の開始又は廃止の年月日並びに新調及び改刻の場合にあっては、印影その他必要事項を告示するものとする。
(押印手続)
第8条 公印を使用しようとする者は、公印使用簿(第1号様式)に必要事項を記録し、又は記載し、押印を必要とする文書、決裁済公文書その他照合審査に必要となる文書を、押印を必要とする公印の取扱責任者に提示し、照合審査を受けなければならない。ただし、証明りん議簿を使用する場合又は公印使用簿への記録若しくは記載を省略することが適当であると認める場合は、公印使用簿への記録若しくは記載は省略することができる。
2 取扱責任者は、前項の規定により提示された文書に押印することが適当と認めたときは、当該文書に明りょうに、かつ、正確に押印するとともに、決裁済公文書又は公印使用簿の所定の箇所等に当該取扱責任者が押印した旨の表示をし、又は認印しなければならない。
3 公印は、所定の場所で使用しなければならない。ただし、保管者が特にその必要を認めた場合はこの限りでない。
(印影の印刷)
第9条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきもので同時に公印の印影を印刷することが適当であるときは、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 所管課長は、前項の規定に基づき、印影印刷申請書(第2号様式)の提出により庶務課長の承認を求めるものとする。
3 庶務課長は、前2項の規定に基づき印影の印刷を承認するときは印影印刷承認書(第3号様式)を所管課長に交付する。
4 公印の印影を印刷した文書は、厳重に保管するとともに印影印刷管理簿(第4号様式)により使用の状況を明らかにしておかなければならない。
5 印影を印刷した文書が不用となったときは、すみやかに保管者に引き継がなければならない。
6 保管者は、前項の規定により引き継いだ文書を焼却又は裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
7 所管課長は、印影印刷を行う必要がなくなったときは、印影印刷廃止申請書(第5号様式)により速やかに庶務課長に届け出なければならない。
(電子印影の使用)
第10条 定例的かつ定型的で電子計算機を利用して一時に多数作成する定型的な文書のうち公印の押印を要する場合、電子印影を打ち出すことが適当であるときは、電子印影を当該文書に打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。
2 所管課長は、前項の規定に基づき電子印影の使用を開始するとき又は使用方法を変更するときは電子印影使用・変更申請書(第6号様式)に印影を打ち出す帳票を添付して提出することにより庶務課長の承認を求めるものとする。
3 庶務課長は、前2項の規定に基づき、当該文書に電子印影を用いることを審査し、電子印影の使用の開始又は使用方法の変更を承認するときは電子印影使用・変更承認書(第7号様式)を所管課長に交付する。
4 所管課長は電子印影を使用する必要がなくなったときは、直ちに当該電子印影を電子計算機から消去しなければならない。
5 前項の規定により電子印影を消去したときは、電子印影廃止申請書(第8号様式)を速やかに庶務課長に届け出なければならない。
(公印台帳)
第11条 庶務課長は、公印台帳(第9号様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記載し、整理しなければならない。
(不用公印の保存等)
第12条 保管者は、公印が改刻又は廃止等のため不用となったときは、その印章をすみやかに庶務課長に引き継がなければならない。
2 庶務課長は、前項により引き継いだ印章を不用となったときから起算して、次の区分により保存するものとする。
(1) 局長印及び局長職務代理者印は、永年
(2) 前号に定める以外の公印は、10年
3 庶務課長は、保存期限を経過した印章を焼却又は裁断等適当な方法で廃棄しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 川崎市交通局公印規程(昭和27年10月1日交通部規程第8号)は、廃止する。
附 則(昭和55年3月3日交通局規程第3号)
この改正規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年8月31日交通局規程第12号)
この改正規程は、昭和56年9月1日から施行する。
附 則(平成元年9月22日交通局規程第9号抄)
(施行規程)
1 この規程は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日交通局規程第12号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年5月26日交通局規程第8号)
この規程は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成9年6月24日交通局規程第11号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日交通局規程第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日交通局規程第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日交通局規程第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月12日交通局規程第1号)
この規程は、平成19年1月15日から施行する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第12号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月5日交通局規程第28号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日交通局規程第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日交通局規程第7号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日交通局規程第12号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日交通局規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日交通局規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
ひな方番号 | 公印 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 保管者 | 保管場所 |
(ア) | 局印 | てん書 | 方30 | 局名で発する公文書 | 庶務課長 | 庶務課 |
(イ) | 局印 | 〃 | 方15 | 各種無料乗車券 | 〃 | 〃 |
(ウ) | 局長印 | 〃 | 方21 | 局長名で発する公文書 | 〃 | 〃 |
(エ) | 局長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 局長職務代理者名で発する公文書 | 〃 | 〃 |
(オ) | 部長印 | 〃 | 方20 | 部長名で発する公文書 | 庶務課長 | 庶務課 |
(カ) | 課(所)長印 | 〃 | 方20 | 課(所)長名で発する公文書 | 〃 | 〃 |
(キ) | 企業出納員印 | 〃 | 方21 | 企業出納員(経理課長)名で発する公文書 | 経理課長 | 経理課 |
(ク) | 分任企業出納員印 | 〃 | 方18 | 分任企業出納員(管理課長、運輸課長及び安全・サービス課長)名で発する領収書 | 管理課長 | 管理課 |
(ケ) | 分任企業出納員印 | 〃 | 方18 | 分任企業出納員(営業所長)名で発する領収書 | 営業所長 | 営業所 |
(コ) | 契印 | 〃 | 縦34横14角なし | 一般公文書の割印 | 庶務課長 | 庶務課 |
別表第2(第3条関係)
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
|
|
|
|
(オ) | (カ) | (キ) | (ク) |
|
|
|
|
(ケ) | (コ) | ||
|
|



















