川崎市条例評価

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川崎市緑化センター条例施行規則

読み: かわさきしりょっかせんたーじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 建設緑政局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 04:07:47 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
指定管理者制度の運用細則であり、行政事務の外部委託に関する規定である。選定基準の具体性欠如と、行政の裁量範囲の広さが、行政効率と公平性の観点から課題である。
川崎市緑化センター条例施行規則
昭和54年7月25日規則第37号 (1979-07-25)
○川崎市緑化センター条例施行規則
昭和54年7月25日規則第37号
川崎市緑化センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市緑化センター条例(昭和54年川崎市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、条例第4条第1項の規定により川崎市緑化センター(以下「緑化センター」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の緑化センターの管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 市長は、条例第4条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、市長と緑化センターの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 管理に要する費用に関する事項
(3) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 管理の業務の報告に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(川崎市都市公園条例施行規則の適用)
第7条 前各条に定めるもののほか、緑化センターについては、川崎市都市公園条例施行規則(昭和32年川崎市規則第6号)の規定を適用する。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、建設緑政局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
(川崎市園芸技術普及農場球根適温処理室使用条例施行規則の廃止)
2 川崎市園芸技術普及農場球根適温処理室使用条例施行規則(昭和28年川崎市規則第23号)は、廃止する。
附 則(平成11年3月8日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式