川崎市条例評価

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川崎市監査委員会議規程

読み: かわさきしかんさいいんかいぎきてい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 監査事務局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 04:06:47 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方自治法に基づき設置される監査委員の合議体運営を定めるものであり、行政監視機能の維持に不可欠な法定事務に関連する規定であるため。
川崎市監査委員会議規程
昭和52年5月20日監査告示第2号 (1977-05-20)
○川崎市監査委員会議規程
昭和52年5月20日監査告示第2号
川崎市監査委員会議規程
(監査委員会議の設置)
第1条 監査委員の職務執行に関し、必要な事項を協議するため監査委員会議(以下「会議」という。)を置く。
(会議)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、代表監査委員が招集し、主宰する。
3 定例会は、原則として毎月1回、監査委員室において開催する。
4 臨時会は、代表監査委員が必要があると認めたとき、又は監査委員の請求があったときに開催する。
5 会議に出席できない監査委員はあらかじめ代表監査委員に届け出なければならない。
6 事務局長は、代表監査委員の命をうけ、議事日程を作成する。
(会議事項)
第3条 会議に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の職務執行の一般方針に関すること。
(2) 監査計画及び実施に関すること。
(3) 監査結果等の報告、公表及び意見の決定に関すること。
(4) 規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 外部監査人からの協議に関すること。
(6) 市長が行う外部監査契約の締結又は解除に対する意見に関すること。
(7) 外部監査人が行った監査の結果に関する報告の公表及び意見の提出に関すること。
(8) 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることへの意見に関すること。
(9) 住民監査請求に係る個別外部監査契約に基づく監査によることの決定に関すること。
(10) 監査専門委員に関すること。
(11) その他監査委員の職務執行に関し、協議の必要があると認めること。
(会議の非公開)
第4条 会議は原則として非公開とする。ただし、監査委員が協議して認める場合は、この限りでない。
(会議録)
第5条 事務局長は、代表監査委員の命を受け、会議録を作成する。
2 会議録には、原則として次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席した監査委員及び事務局職員等の氏名
(3) 会議の公開又は非公開の別
(4) 議事の内容
(5) その他監査委員が必要と認める事項
3 会議に出席した監査委員は、会議録を確認し、これに署名するものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、代表監査委員が定める。
附 則
この規程は、昭和52年5月20日から施行する。
附 則(平成11年3月31日監査告示第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日監査告示第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日監査告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日監査告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日監査告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。