川崎市代表監査委員規程
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方自治法第195条等に基づき設置が義務付けられている監査委員の内部運営を定める規程であり、行政運営上不可欠な「法定必須」の分類となる。ただし、内部事務の処理権限を定めるものであり、効率性の観点から事務の簡素化を常に検討すべき対象である。
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川崎市代表監査委員規程
昭和52年5月20日監査告示第1号 (1977-05-20)
○川崎市代表監査委員規程
昭和52年5月20日監査告示第1号
川崎市代表監査委員規程
(趣旨)
第1条 この規程は、代表監査委員の選任及び職務について、必要な事項を定めるものとする。
(選任)
第2条 代表監査委員の選任は、監査委員全員の合議による。
(職務代理者の指定)
第3条 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、あらかじめ代表監査委員の指定する監査委員がその職務を代理する。
(職務)
第4条 代表監査委員が処理する庶務に関する事項は次のとおりとする。
(1) 監査委員会議の開催に関すること。
(2) 各種の監査委員連絡会議に関すること。
(3) 事務局長の市外出張、休暇、欠勤その他願届出の処理に関すること。
(4) 事務局長の週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。
(5) 監査、検査及び審査の執行通知に関すること。
(6) 川崎市情報公開条例(平成13年川崎市条例第1号)の施行に関すること。
(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年川崎市条例第76号)の施行に関すること。
(8) その他庶務に関すること。
附 則
この規程は、昭和52年5月20日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日監査告示第1号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日監査告示第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月27日監査告示第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(平成元年7月27日監査告示第1号)
この改正規程は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日監査告示第1号)
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日監査告示第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日監査告示第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日監査告示第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。