川崎市条例評価

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川崎市少年自然の家条例

読み: かわさきししょうねんしぜんのいえじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局 (確度: 0.9)
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C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
市外に位置する宿泊施設の運営は、自治体の本来業務としての必然性が低く、多額の公金投入を前提とした低廉な料金設定は合理的精神に反する。
川崎市少年自然の家条例
昭和52年3月31日条例第16号 (1977-03-31)
○川崎市少年自然の家条例
昭和52年3月31日条例第16号
川崎市少年自然の家条例
(目的及び設置)
第1条 恵まれた自然環境の中で、団体宿泊生活を通して、心身を鍛練し、もって健全な少年の育成を図るため、川崎市少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 少年自然の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎市八ケ岳少年自然の家

長野県諏訪郡富士見町境字広原12,067番地482

(事業)
第3条 少年自然の家は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 団体宿泊訓練に関すること。
(2) 野外観察、自然探究その他自然に親しむ学習指導に関すること。
(3) 野外活動、体育及びレクリエーションに関すること。
(4) 市内の少年団体の指導及び育成に関すること。
(5) 市内の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)及び中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)その他の教育機関と連絡し、協力すること。
(6) その他少年自然の家の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者)
第4条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に少年自然の家の管理を行わせる。
(1) 少年自然の家の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、少年自然の家の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った少年自然の家の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他委員会が必要と認める書類を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従い、少年自然の家の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可に関する業務その他の少年自然の家の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(休所日)
第7条 少年自然の家の休所日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。
(利用者の範囲)
第8条 少年自然の家を利用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 市内の小学校の児童及び中学校の生徒の団体
(2) 市内の少年団体
(3) 前2号に規定するものの指導者及び引率者
(4) その他指定管理者が、あらかじめ委員会が定める基準に従い、適当と認めたもの
(入所等の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入所を断わり、又は退所させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある者
(2) 危険な物品を携帯する者
(3) その他少年自然の家の管理上支障があると認められる者
(利用許可)
第10条 少年自然の家の施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の許可をしない。
(1) 施設等をき損するおそれのあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、第10条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となるとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。
(利用料金)
第13条 利用者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、あらかじめ委員会が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第15条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ委員会が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用権の譲渡禁止)
第16条 利用者は、少年自然の家の施設等を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。
(原状回復)
第17条 利用者は、少年自然の家の施設等の利用を終了し、又は第10条の許可を取り消され、若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第18条 市及び指定管理者は、第12条第5号に該当する場合を除き、第10条の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって、利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第19条 施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和52年7月25日規則第68号で昭和52年8月1日から施行)
附 則(昭和55年10月9日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月29日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(平成5年3月26日条例第25号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の川崎市市民館条例、川崎市教育文化会館条例、川崎市青少年の家条例又は川崎市少年自然の家条例の規定に基づき委嘱され、又は任命された市民館運営審議会、川崎市教育文化会館運営審議会、川崎市青少年の家運営協議会又は川崎市少年自然の家運営協議会の委員で、この条例の施行の際現に在任する者は、その任期が満了するまでの間、この条例による改正後の川崎市市民館条例、川崎市教育文化会館条例、川崎市青少年の家条例又は川崎市少年自然の家条例の規定に基づき委嘱され、又は任命された市民館運営審議会、川崎市教育文化会館運営審議会、川崎市青少年の家運営協議会又は川崎市少年自然の家運営協議会の委員とみなす。
附 則(平成17年7月1日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に4条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会の行った使用許可その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。
3 新条例第13条第1項の規定は、施行日以後の宿泊から適用し、施行日前の宿泊については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月20日条例第18号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条、第17条及び第20条の規定 平成27年5月1日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
(3) 第19条の規定 平成27年7月1日
(4) 第7条の規定 平成28年4月1日
(5) 第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年5月1日
(6) 第2条、第4条、第11条、第13条及び第18条の規定 平成28年6月1日
(7) 第6条の規定 平成28年9月1日
(8) 第5条の規定 平成28年10月1日
(9) 第8条の規定 平成28年11月1日
附 則(平成28年3月24日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)

区分

単位

金額

小学校に在学する者及び学齢に達しない者

1人1泊につき

330円

中学校に在学する者

1人1泊につき

440円

高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)に在学する者

1人1泊につき

880円

その他の者

1人1泊につき

1,650円

備考 5歳未満の者は、無料とする。