川崎市印鑑条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 本規則は上位条例に基づき、印鑑登録という市民の権利義務に直結する事務の細部を規定している。行政の肥大化や無駄な啓発事業は含まれず、実務に徹した内容であるため、基幹的な事務として評価するが、デジタル化による効率化の余地を残している。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市印鑑条例施行規則
昭和51年9月14日規則第86号 (1976-09-14)
○川崎市印鑑条例施行規則
昭和51年9月14日規則第86号
川崎市印鑑条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市印鑑条例(昭和51年川崎市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録及び証明に関する事務)
第2条 印鑑の登録に関する事務は、住民基本台帳を管理する区役所において行うものとする。
2 印鑑の証明に関する事務は、区役所、区役所支所又は区役所出張所において行うものとする。
(登録の申請)
(文書照会)
3 条例第5条第4項に規定する規則で定める期間は、照会の日から起算して1月とする。
(本人確認)
第5条 条例第5条第3項第1号に規定する規則で定めるものとは、写真に、割印を押してあるもの、浮出しプレスによる証印のあるもの又は特殊加工してあるもので、区長が適当と認めるものとする。
2 条例第5条第3項第2号に規定する保証は、印鑑登録申請書の保証書欄にするものとし、押印する印鑑は、登録されている印鑑でなければならない。
(可視原票)
(印鑑登録証)
(印鑑登録証の引替交付)
(印鑑登録証の亡失の届出)
(登録事項の修正)
(登録廃止の申請)
(印鑑登録抹消通知)
(印鑑登録証明書の交付申請)
(印鑑登録証明書)
(証明方法の特例)
第15条 区長は、条例第14条に規定する証明(条例第13条第1項の申請に係るものに限る。)をすることができない特別の事情があるときは、登録者等の提示する印鑑の印影が登録を受けている印鑑の印影に相違ないことを証明することができる。
2 前項の規定による証明は、印鑑証明書(第10号様式)を交付することにより行うものとする。
(可視原票の改製)
第16条 区長は、可視原票の印影が不鮮明になったときその他必要と認めるときは、第11号様式により登録者にその旨通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、その者に係る可視原票を改製するものとする。
(文書の保存期限)
第17条 印鑑の登録及び証明に関する文書(磁気ディスクに記録されたものにあっては、その登録を含む。)の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票(条例第12条第1項第3号の規定により登録を抹消した可視原票にあっては、本市の区域外に転出したことにより登録を抹消したものに限る。)にあっては、抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度の4月1日から2年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
(川崎市印鑑条例施行規則の廃止)
2 川崎市印鑑条例施行規則(昭和33年川崎市規則第5号)は、廃止する。
附 則(平成7年10月31日規則第78号)
改正
平成18年12月14日規則第135号
(施行期日)
1 この規則は、平成7年11月6日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定による照会の文書で、この規則施行の際現に川崎市印鑑条例(昭和51年川崎市条例第8号)第5条第2項又は第9条第2項の規定による照会中のものは、改正後の規則第4条第1項の規定による照会の文書とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製されている印鑑登録原票は、改正後の規則第6条第1項の規定により調製された可視原票とみなす。
附 則(平成16年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年12月14日規則第135号抄)
改正
平成29年10月6日規則第65号
(施行期日)
1 この規則は、平成19年5月14日から施行する。ただし、第13条、第14条及び第15条第1項の改正規定は、同年6月11日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年12月28日規則第78号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定による改正前の川崎市印鑑条例施行規則の規定により調製した帳票(第9号様式及び第10号様式を除く。)及び第6条の規定による改正前の川崎市利用者識別カードの交付等に関する規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年10月6日規則第65号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年12月29日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により交付されている印鑑登録証(次項において「旧登録証」という。)は、改正後の規則(以下「新規則」という。)第7条の規定による印鑑登録証(以下「新登録証」という。)の交付を受けるまでの間、新規則の規定により交付された印鑑登録証とみなす。
3 登録者の住所地を所管する区長は、当該登録者又はその代理人から旧登録証により印鑑登録証明書の交付の申請があったとき、又は印鑑登録証引換申出書(附則様式)が提出されたときに、旧登録証と引換えに新登録証を交付するものとする。
(川崎市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の川崎市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則による改正前の川崎市印鑑条例施行規則又は川崎市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則(平成7年川崎市規則第78号)による改正前の川崎市印鑑条例施行規則の規定により交付されている印鑑登録証(次項において「旧登録証」という。)は、新登録証の交付を受けるまでの間、新規則の規定により交付された印鑑登録証とみなす。
6 登録者の住所地を所管する区長は、当該登録者又はその代理人から旧登録証により印鑑登録証明書の交付の申請があったとき、又は印鑑登録証引換申出書が提出されたときに、旧登録証と引換えに新登録証を交付するものとする。

附 則(令和3年12月28日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
3 第1条の規定による改正前の川崎市印鑑条例施行規則の規定による照会の文書で、この規則の施行の際現に川崎市印鑑条例(昭和51年川崎市条例第8号)第5条第2項又は第9条第2項の規定による照会中のものは、改正後の川崎市印鑑条例施行規則の規定による照会の文書とみなす。
附 則(令和6年12月27日規則第99号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。












