川崎市福祉事務所事務分掌規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 生活保護や児童福祉等の基幹事務を規定しているが、組織の細分化が著しく、行政の肥大化を抑制する観点から見直しが必要なため。特に担当部長等の任意設置ポストは人件費増大の要因となる。
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川崎市福祉事務所事務分掌規則
昭和51年4月30日規則第42号 (1976-04-30)
○川崎市福祉事務所事務分掌規則
昭和51年4月30日規則第42号
川崎市福祉事務所事務分掌規則
(所管)
第1条 福祉事務所は、区役所の所管とする。
(組織)
第2条 福祉事務所に次の課及び係を置く。
川崎福祉事務所
幸福祉事務所
中原福祉事務所
高津福祉事務所
宮前福祉事務所
多摩福祉事務所
麻生福祉事務所
地域ケア推進課
管理運営係
企画調整係
地域支援課
地区支援第1係
地区支援第2係
地域サポート係(川崎福祉事務所を除く。)
地域サポート第1係(川崎福祉事務所に限る。)
地域サポート第2係(川崎福祉事務所に限る。)
児童家庭課
児童家庭サービス第1係
児童家庭サービス第2係
高齢・障害課
高齢者支援係(川崎福祉事務所を除く。)
高齢者支援第1係(川崎福祉事務所に限る。)
高齢者支援第2係(川崎福祉事務所に限る。)
障害者支援係(川崎福祉事務所を除く。)
障害者支援第1係(川崎福祉事務所に限る。)
障害者支援第2係(川崎福祉事務所に限る。)
精神保健係
保護課(川崎福祉事務所、高津福祉事務所及び多摩福祉事務所を除く。)
管理係
保護第1係
保護第2係
保護第3係
保護第4係(麻生福祉事務所を除く。)
保護第5係(幸福祉事務所及び宮前福祉事務所に限る。)
保護第1課(川崎福祉事務所、高津福祉事務所及び多摩福祉事務所に限る。)
管理係(川崎福祉事務所を除く。)
管理第1係(川崎福祉事務所に限る。)
管理第2係(川崎福祉事務所に限る。)
保護第1係(川崎福祉事務所を除く。)
保護第2係(川崎福祉事務所を除く。)
保護第2課(川崎福祉事務所、高津福祉事務所及び多摩福祉事務所に限る。)
保護第1係
保護第2係
保護第3係
保護第4係
保護第3課(川崎福祉事務所に限る。)
保護第1係
保護第2係
保護第3係
保護第4係
保護第4課(川崎福祉事務所に限る。)
保護第1係
保護第2係
保護第3係
保護第4係
保護第5係
(事務分掌)
第3条 福祉事務所の事務分掌は、次のとおりとする。
川崎福祉事務所
幸福祉事務所
中原福祉事務所
高津福祉事務所
宮前福祉事務所
多摩福祉事務所
麻生福祉事務所
(1) 民生委員及び児童委員に関すること(地域ケア推進課の所管に属するものを除く。)(川崎福祉事務所に限る。)。
(2) 社会福祉団体との連絡調整に関すること(他の所管に属するものを除く。)(川崎福祉事務所に限る。)。
(3) 日本赤十字社に関すること(地域ケア推進課の所管に属するものを除く。)(川崎福祉事務所に限る。)。
(4) 小災害の見舞金交付に関すること(地域ケア推進課の所管に属するものを除く。)(川崎福祉事務所に限る。)。
地域ケア推進課
(1) 民生委員及び児童委員に関すること(川崎福祉事務所にあっては、大師支所及び田島支所の所管区域に相当する区域を除いた所管区域に係るものに限る。)。
(2) 社会福祉団体との連絡調整に関すること(高齢・障害課の所管に属するものを除く。)(川崎福祉事務所にあっては、大師支所及び田島支所の所管区域に相当する区域を除いた所管区域に係るものに限る。)。
(3) 旧軍人恩給及び戦没者遺族援護に関すること。
(4) 日本赤十字社に関すること(川崎福祉事務所にあっては、大師支所及び田島支所の所管区域に相当する区域を除いた所管区域に係るものに限る。)。
(5) 小災害の見舞金交付に関すること(川崎福祉事務所にあっては、大師支所及び田島支所の所管区域に相当する区域を除いた所管区域に係るものに限る。)。
地域支援課
(1) 児童福祉の実施に関すること(助産、母子保護及び家庭支援事業の実施に関することに限る。)。
(2) 女性保護相談に関すること。
(3) 児童の相談及び通告に関すること。
(4) 児童及び家庭についての調査、指導及び支援に関すること。
(5) 児童の相談に係る関係機関との連携に関すること。
(6) 家庭児童相談室の運営に関すること。
児童家庭課
(1) 児童福祉法に基づく利用の調整等に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、児童福祉の実施に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(3) 子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定、施設等利用給付認定等に関すること。
(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉の実施に関すること。
(5) 福祉統計に関すること(児童及び家庭に関するものに限る。)。
高齢・障害課
(1) 老人福祉の実施に関すること(川崎福祉事務所にあっては、社会福祉団体との連絡調整に係るものは、大師支所及び田島支所の所管区域に相当する区域を除いた所管区域に係るものに限る。)。
(2) 老人援護に関すること。
(3) 身体障害者福祉の実施に関すること。
(4) 知的障害者福祉の実施に関すること。
(5) 障害児支援に関すること(障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費並びに障害児相談支援給付費に関することに限る。)。
(6) 各種給付券の交付に関すること(高齢者及び障害者に関するものに限る。)。
(7) 福祉統計に関すること(高齢者及び障害者に関するものに限る。)。
保護課
保護第1課
(1) 公的扶助費の給付に関すること。
(2) 各種給付券の交付に関すること(生活保護に関するものに限る。)。
(3) 福祉統計に関すること(生活保護に関するものに限る。)。
(4) 法外援護の実施に関すること。
(5) 生活保護の実施に関すること。
(6) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。
(7) 要保護者の更生指導に関すること。
保護第2課
保護第3課
保護第4課
(1) 生活保護の実施に関すること。
(2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。
(3) 要保護者の更生指導に関すること。
(職員)
第4条 福祉事務所に所長を置く。
2 課に課長、係に係長を置く。
3 福祉事務所に担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
4 所長は、区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)の所長(保健所支所長が地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)所長に充てられる場合にあっては、副所長)をもって充てる。
5 福祉事務所の課長及び係長並びに担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及び主任は、区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)のそれぞれ該当する課長及び係長並びに担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及び主任をもって充てる。
6 福祉事務所の職員(前2項に規定する職員を除く。)は、区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)の職員のうち、前条に規定する事務を担当する職員をもって充てる。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長及び係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第6条 第4条に規定する職員(主任及び同条第6項に規定する職員を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(係の事務分掌)
第7条 係の事務分掌については、区長が総務企画局長と協議の上定める。
(担当事務)
第8条 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長(あらかじめ担当事務を指定された者を除く。)の担当事務は、区長が総務企画局長と協議の上定める。
2 主任の担当事務は、課長又は所長が定める。
3 所の職員(第4条第6項に規定する職員に限る。)の配置及び担当事務は、課長又は所長が定める。
附 則
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月28日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月25日規則第16号)
この改正規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月29日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日規則第115号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第20号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年5月31日規則第44号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第21号抄)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第30号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第99号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。