川崎市条例評価

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川崎市保健所事務分掌規則

読み: かわさきしほけんじょじむぶんしょうきそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 健康福祉局保健医療政策部 (確度: 0.95)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地域保健法等に基づく基幹的な組織規定ではあるが、事務分掌において「普及啓発」や「会議体」の設置が過剰であり、行政の肥大化が顕著であるため。実務的なインフラ維持以外の付随的業務を整理対象とすべきである。
川崎市保健所事務分掌規則
昭和51年4月30日規則第41号 (1976-04-30)
○川崎市保健所事務分掌規則
昭和51年4月30日規則第41号
川崎市保健所事務分掌規則
(所管)
第1条 川崎市保健所は、健康福祉局及びこども未来局の所管とし、保健所支所は、区役所の所管とする。
(組織)
第2条 川崎市保健所に次の室、課、係及び事業所を置く。
保健医療政策課
健康増進課
環境保健・アレルギー疾患対策課
生活衛生課
災害保健医療対策課
感染症対策課
医事・薬事課
中央卸売市場食品衛生検査所
理化学検査係
微生物検査係
地域包括ケア推進室
精神保健課
児童家庭支援・虐待対策室
2 支所に次の課及び係を置く。
地域ケア推進課
管理運営係
企画調整係
地域支援課
地区支援第1係
地区支援第2係
地域サポート係(川崎支所を除く。)
地域サポート第1係(川崎支所に限る。)
地域サポート第2係(川崎支所に限る。)
児童家庭課
児童家庭サービス第1係
児童家庭サービス第2係
高齢・障害課
精神保健係
衛生課
感染症対策係
環境衛生係
食品衛生係
(事務分掌)
第3条 川崎市保健所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 健康危機に係る企画及び調整に関すること。
(2) 予防接種に関すること。
(3) 予防接種運営委員会に関すること。
保健医療政策課
(1) 保健政策に係る施策及び主要事業の企画及び調整に関すること。
(2) 神奈川県公衆衛生協会に関すること。
(3) 保健所運営協議会に関すること。
(4) 保健所支所との連絡調整に関すること。
健康増進課
(1) 地域保健施策の推進に関すること。
(2) 健康づくり施策の推進に関すること。
(3) 健康増進法に基づく健康増進事業に関すること。
(4) 一般介護予防事業に関すること(地域包括ケア推進室の所管に属するものを除く。)。
(5) 健康増進法に基づく栄養改善及び調査に関すること。
(6) 食育の推進に関すること。
(7) 食品表示の総括等に関すること(栄養成分の量及び熱量に関する表示関係に限る。)。
(8) 原爆被害者の保健に関すること。
(9) 歯科保健の企画、調整及び推進に関すること。
(10) 食育推進会議に関すること。
環境保健・アレルギー疾患対策課
(1) 公害健康被害補償事業に関すること。
(2) 公害保健福祉事業に関すること。
(3) 公害に係る健康被害の予防に関すること。
(4) 公害に係る健康調査に関すること。
(5) 公害に係る健康管理及び保健指導に関すること。
(6) 成人ぜん息患者医療費助成に関すること。
(7) 公害健康被害認定審査会及び公害健康被害補償診療報酬等審査会に関すること。
(8) 成人ぜん息患者医療費助成認定審査会に関すること。
(9) 公益財団法人川崎・横浜公害保健センターに関すること。
生活衛生課
(1) 環境衛生の普及啓発に関すること。
(2) 環境衛生関係営業の監視、指導、許可等に関すること。
(3) 建築物における衛生的環境の確保に関すること。
(4) 健康リビング推進事業及び家庭用品の安全対策に関すること。
(5) 専用水道、簡易専用水道、小規模水道等に関すること。
(6) 狂犬病予防及び動物の愛護に関すること。
(7) 食品衛生の普及啓発に関すること。
(8) 食品衛生関係営業の監視、指導、許可等に関すること。
(9) 食品表示の総括等に関すること(健康増進課の所管に属するものを除く。)。
(10) 食鳥処理の事業の規制に関すること。
(11) 中央卸売市場食品衛生検査所との連絡調整に関すること。
災害保健医療対策課
(1) 災害時保健対策に関すること。
感染症対策課
(1) 感染症の発生の予防及びまん延の防止に関すること。
(2) 感染症に係る知識の普及啓発に関すること。
(3) 感染症に係る医療の提供に関すること。
(4) 新興感染症対策に関すること。
(5) 感染症診査協議会(結核に係るものを除く。)及び感染症対策協議会に関すること。
医事・薬事課
(1) 医務に関すること。
(2) 薬務に関すること。
(3) 血液対策に関すること。
(4) 医療安全相談センター運営協議会に関すること。
(5) 精度管理専門委員会に関すること。
中央卸売市場食品衛生検査所
(1) 所の維持管理に関すること。
(2) 食品衛生に係る普及啓発、営業の許可及び監視指導に関すること。
(3) 食品等の検査及び試験に関すること。
(4) 食品表示に関すること(衛生及び品質に関する表示関係に限る。)。
(5) 食鳥処理の事業の許可等及び監視指導に関すること。
地域包括ケア推進室
(1) 地域包括ケアシステムの推進に関すること。
(2) 一般介護予防事業に関すること(多様な実施主体による要支援者等に対する支援等の推進に係るものに限る。)。
(3) 地域看護等の指導及び調整に関すること。
(4) 介護予防・生活支援サービス事業に関すること(指定事業者に係るものを除く。)。
(5) 認知症施策に関すること。
(6) 難病等の対策に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(7) 医療と介護の連携に関すること。
精神保健課
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に関すること。
児童家庭支援・虐待対策室
(1) 児童福祉法の施行(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(2) 母性及び乳幼児の保健に関すること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行(育成医療に係るものに限る。)に関すること。
(4) 不妊及び不育に関すること。
(5) 小児慢性特定疾病審査会に関すること。
2 支所の事務分掌は、次のとおりとする。
地域ケア推進課
(1) 保健統計及び衛生教育に関すること。
(2) 原爆被爆者の援護、指定難病等に係る公費負担及び公害に係る補償等に関すること。
(3) 血液対策に関すること。
(4) その他地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)内他の課の主管に属しないこと。
地域支援課
(1) 地域保健対策の推進に関すること。
(2) 健康づくり事業の推進に関すること。
(3) 健康増進法に基づく健康増進事業に関すること。
(4) 栄養の指導に関すること。
(5) 食品表示(栄養成分の量及び熱量に関する表示関係に限る。)に関すること。
(6) アレルギー相談に関すること。
(7) 母性及び乳幼児の保健に関すること(児童家庭課の所管に属するものを除く。)。
児童家庭課
(1) 母性及び乳幼児の保健に関すること(養育医療に関するものに限る。)。
(2) 障害児支援に関すること(育成医療に関するものに限る。)。
(3) 児童福祉の実施に関すること。
高齢・障害課
(1) 精神保健福祉に関すること。
衛生課
(1) 感染症の発生の予防及びまん延の防止に関すること。
(2) 感染症に係る知識の普及啓発及び公費負担に関すること。
(3) 感染症診査協議会(結核に係るものに限る。)に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) ねずみ族、衛生害虫等の駆除の指導に関すること。
(6) 医務及び薬務に関すること。
(7) 環境衛生の普及啓発並びに営業に係る許可及び監視指導に関すること。
(8) 健康リビング推進事業及び家庭用品の安全対策に関すること。
(9) 専用水道、簡易専用水道、小規模水道等の管理指導、検査等に関すること。
(10) 狂犬病予防並びに動物の愛護及び管理に関すること。
(11) 食品衛生に係る普及啓発、営業の許可及び監視指導に関すること。
(12) 食品表示に関すること(衛生に関する表示関係に限る。)。
(13) 食鳥処理の事業の許可等及び監視指導に関すること。
(職員)
第4条 川崎市保健所に所長及び副所長、支所に支所長を置く。
2 室に室長、課に課長、係に係長、中央卸売市場食品衛生検査所に中央卸売市場食品衛生検査所長を置く。
3 川崎市保健所及び支所に担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
4 川崎市保健所長は、健康福祉局保健医療政策部担当部長のうち市長が指定する者をもって充てる。
5 川崎市保健所副所長は、健康福祉局保健医療政策部担当部長のうち市長が指定する者をもって充てる。
6 支所長は、区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)の所長(福祉事務所長が地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)所長に充てられる場合にあっては副所長)をもって充てる。
7 川崎市保健所の室長、課長、中央卸売市場食品衛生検査所長及び係長並びに担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及び主任は、健康福祉局保健医療政策部、地域包括ケア推進室、精神保健課、児童家庭支援・虐待対策室のそれぞれ該当する室長、課長、中央卸売市場食品衛生検査所長及び係長並びに担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及び主任をもって充てる。
8 支所の課長及び係長並びに担当課長、課長補佐、担当係長及び主任は、区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)のそれぞれ該当する課長及び係長並びに担当課長、課長補佐、担当係長及び主任をもって充てる。
9 川崎市保健所の職員(第4項、第5項及び第7項に規定する職員を除く。)は、健康福祉局保健医療政策部、地域包括ケア推進室、精神保健課及び児童家庭支援・虐待対策室の職員のうち、前条第1項に規定する事務を担当する職員をもって充てる。
10 支所の職員(第6項及び第8項に規定する職員を除く。)は、区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)の職員のうち、前条第2項に規定する事務を担当する職員をもって充てる。
(職務)
第5条 所長、副所長、支所長、室長、課長(区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)の保健福祉サービスを担当する担当課長及び中央卸売市場食品衛生検査所長を含む。以下同じ。)及び係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第6条 第4条に規定する職員(主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(係の事務分掌)
第7条 係の事務分掌については、健康福祉局長及び区長が総務企画局長と協議の上定める。
(担当事務)
第8条 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長(あらかじめ担当事務を指定された者を除く。)の担当事務は、健康福祉局長、こども未来局長及び区長が総務企画局長と協議の上定める。
2 主任の担当事務は、課長又は担当課長(課に属する担当課長を除く。)が定める。
3 課(中央卸売市場食品衛生検査所を含む。)又は課に相当する内部組織の職員(第4条第8項及び第9項に規定する職員に限る。)の配置及び担当事務は、課長又は担当課長(課に所属する担当課長を除く。)が定める。
附 則
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和55年1月31日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月29日規則第63号)
この改正規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月8日規則第44号)
この規則は、昭和56年5月10日から施行する。
附 則(昭和56年12月26日規則第109号)
この改正規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月29日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日規則第115号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日規則第53号)
この改正規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月1日規則第82号)
この改正規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日規則第99号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年1月9日から施行する。(以下略)
附 則(平成3年6月15日規則第39号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年7月31日規則第60号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月30日規則第65号)
この規則は、平成15年5月19日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第7号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月28日規則第90号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第99号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。