川崎市卸売市場事務分掌規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 卸売市場の管理運営に関する内部組織規定であるが、複数の会議体や外郭団体への関与が含まれており、行政組織の肥大化と非効率性が懸念されるため。
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川崎市卸売市場事務分掌規則
昭和51年4月30日規則第40号 (1976-04-30)
○川崎市卸売市場事務分掌規則
昭和51年4月30日規則第40号
川崎市卸売市場事務分掌規則
(所管)
第1条 中央卸売市場は、経済労働局の所管とする。
(組織)
第2条 中央卸売市場北部市場に次の課及び係を置く。
管理課
庶務係
管理係
施設維持係
業務課
青果花き係
水産係
(事務分掌)
第3条 中央卸売市場北部市場の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 市場の経営企画に関すること。
(2) 中央卸売市場北部市場の機能更新に関すること。
管理課
(1) 市場の施設整備の計画及び実施に関すること。
(2) 市場に係る事業の国庫補助等の協議及び手続に関すること。
(3) 市場の市税外収入に関すること。
(4) 市場に係る施策の企画及び調整に関すること。
(5) 市場の経営改善に関すること。
(6) 市場の維持管理に関すること。
(7) 市場関係団体との連絡調整に関すること。
(8) 市場事業の統計及び調査に関すること。
(9) 中央卸売市場開設運営協議会に関すること。
(10) 市場施設の指定及び使用許可に関すること。
(11) 市場内の整理及び取締りに関すること。
(12) 川崎冷蔵株式会社に関すること。
(13) その他市場内他の課の主管に属しないこと。
(14) 地方卸売市場南部市場に関すること。
(15) 地方卸売市場南部市場運営審議会に関すること。
業務課
(1) 市場関係事業者の業務の許可及び承認に関すること。
(2) 市場関係事業者の業務の指導監督に関すること。
(3) せり人の登録等に関すること。
(4) 出荷者に関すること。
(職員)
第4条 中央卸売市場に市場長を置く。
2 課に課長、係に係長を置く。
3 中央卸売市場に担当課長、課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
(職務)
第5条 市場長、課長及び係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第6条 第4条に規定する職員(主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(係の事務分掌)
第7条 係の事務分掌については、経済労働局長が、総務企画局長と協議のうえ定める。
(担当事務)
第8条 担当課長、課長補佐及び担当係長(あらかじめ担当事務を指定された者を除く。)の担当事務は、経済労働局長が総務企画局長と協議の上定める。
2 主任の担当事務は、課長が定める。
3 課の職員(第4条に定める職員を除く。)の配置及び担当事務は、課長が定める。
附 則
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月29日規則第64号)
この改正規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日規則第115号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月31日規則第88号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第58号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。