川崎市条例評価

全1396本

川崎市地域医療審議会条例

読み: かわさきしちいきいりょうしんぎかいじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 03:55:32 (Model: gemini-3-flash-preview)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明重複疑い
必要度 (1-100)
15 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
地方自治法第138条の4第3項に基づく附属機関の設置条例であるが、具体的な解決能力や法的権限を持たない「調査審議」を目的とした組織であり、行政の肥大化を招いている。30名という委員定数は過大であり、専門部会や幹事の規定を含め、事務の重複と非効率性が顕著である。
川崎市地域医療審議会条例
昭和51年3月31日条例第12号 (1976-03-31)
○川崎市地域医療審議会条例
昭和51年3月31日条例第12号
川崎市地域医療審議会条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、川崎市地域医療審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市における地域医療に関する重要事項を調査審議し、その結果を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 医療関係者
(3) 学識経験者
(4) 市民代表
(5) 市職員
3 市長は、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、第2項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 市長は、審議会にその所掌事務に関して専門的事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が審議会に諮って指名する。
3 専門部会に部会長1人を置き、当該専門部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、当該専門部会の事務を掌理し、審議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
5 専門部会の会議については、前条の規定を準用する。
(関係者の出席)
第8条 審議会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(幹事)
第9条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員及び臨時委員を補佐する。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第2号抄)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。