川崎市条例評価

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川崎市広報広聴主管及び広報広聴主任設置規程

読み: かわさきしこうほうこうちょうしゅかんおよびこうほうこうちょうしゅにんせっちきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局シティプロモーション推進室 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 03:54:20 (Model: gemini-3-flash-preview)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
15 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
「普及啓発」という曖昧な目的のために、既存職員を二重の役職に任命し、会議体を設置する仕組みは、行政の肥大化と非効率を象徴している。具体的な数値目標や成果指標も欠如しており、行政刷新の観点から見直しが不可避である。
川崎市広報広聴主管及び広報広聴主任設置規程
昭和50年9月23日訓令第13号 (1975-09-23)
○川崎市広報広聴主管及び広報広聴主任設置規程
昭和50年9月23日訓令第13号
川崎市広報広聴主管及び広報広聴主任設置規程
(目的及び設置)
第1条 市政に関する普及啓発及び世論の収集に関し必要な事務を分担するため、川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に掲げる局及び本部並びに区役所、上下水道局、交通局、病院局、消防局、教育委員会事務局その他必要と認める部局(以下「関係部局」という。)に広報広聴主管及び広報広聴主任を置く。
(広報広聴主管及び広報広聴主任)
第2条 広報広聴主管は、関係部局の広報及び広聴若しくは事業の企画、調整等を担当する課若しくはこれに準ずる組織の課長又は担当課長をもって充てる。
2 広報広聴主任は、前項の課若しくはこれに準ずる組織の課長補佐、係長又は担当係長をもって充てる。
(広報広聴主管及び広報広聴主任の分担事務等)
第3条 広報広聴主管及び広報広聴主任は、次に掲げる事務を分担する。
(1) 広報及び広聴に関する計画(以下「広報広聴計画」という。)に関すること。
(2) 広報広聴計画についての調査研究及び資料の収集整理に関すること。
(3) 広報広聴計画の実施について必要な指導及び調整並びに実施状況の把握に関すること。
(4) 情報提供計画に関すること。
(5) 前各号に関することについて、広報広聴担当主管部局(総務企画局シティプロモーション推進室又は都市政策部)との連絡に関すること。
2 広報広聴主管は、前項の事務の遂行に当たり、広報広聴主任を指揮監督するものとする。
3 広報広聴主任は、広報広聴主管を補佐し、連携して第1項の事務の遂行に当たるものとする。
(会議等)
第4条 総務企画局長は、必要に応じて広報広聴主管又は広報広聴主任を招集し、重要施策等の広報広聴計画を策定するため、会議を開くことができる。
2 前項の会議の庶務は、総務企画局シティプロモーション推進室において処理する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総務企画局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年10月1日から施行する。
(広報連絡員設置規程の廃止)
2 広報連絡員設置規程(昭和24年川崎市訓令第26号)は、廃止する。
附 則(昭和53年8月23日訓令第8号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月28日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。