川崎市衛生試験検査手数料条例施行規則
F_手数料使用料連動_負担軽減候補
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 公衆衛生維持のための実務的な手数料徴収および還付手続きを定めるものであり、行政の基幹的実務に該当する。理念的な記述や不要な啓発事業を含まず、実利的な構成となっている。
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川崎市衛生試験検査手数料条例施行規則
昭和50年3月11日規則第25号 (1975-03-11)
○川崎市衛生試験検査手数料条例施行規則
昭和50年3月11日規則第25号
川崎市衛生試験検査手数料条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市衛生試験検査手数料条例(昭和27年川崎市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(試験検査の依頼)
第2条 衛生に関する試験検査の依頼をしようとする者は、試験検査依頼書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(依頼の拒否)
第3条 市長は、供試品の性質又は業務の都合により依頼に応ずることが不可能又は不適当と認めるときは、衛生に関する試験検査の依頼に応じないことができる。
(供試品)
第4条 第2条に規定する者は、市長が指定する量の供試品を提出しなければならない。
2 前項の供試品は、返還しない。ただし、依頼の際あらかじめ申出があった場合は、残品があったときに限り返還するものとする。
(手数料の納入時期の特例)
第5条 条例第3条ただし書に規定する特別の理由があると認めるときは、次に定めるとおりとする。
(1) 官公署からの依頼による場合であって、その事務手続の都合により依頼の際に納付が困難なとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(手数料の減免)
(手数料の還付)
第7条 条例第5条ただし書に規定する特別の理由があると認めるときは、次に定めるとおりとする。
(1) 業務の都合により試験検査が不可能となったとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(川崎市衛生研究所条例施行規則の廃止)
2 川崎市衛生研究所条例施行規則(昭和27年川崎市規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、旧規則の規定により既に行われた申請等の行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
4 この規則施行の際、旧規則の規定により作成された書類等で現に残存するものについては、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成4年2月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成6年6月28日規則第40号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第8条第7号及び第8号の改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)並びに附則第3項の規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)第8条第2号の規定は、この規則の施行の日以後に依頼された試験検査から適用し、同日前に依頼された試験検査については、なお従前の例による。
3 新規則第8条第7号の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に依頼された試験検査から適用し、同日前に依頼された試験検査については、なお従前の例による。
附 則(平成25年2月25日規則第6号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。


