公職選挙事務執行規程
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 公職選挙法に基づく法定事務の執行を定める規程であり、自治体として維持は必須である。しかし、規定内容がアナログな手続に固執しており、行政効率の観点からは大幅な見直しが必要な「官僚主義的」な文書であるため。
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公職選挙事務執行規程
昭和49年1月23日選管告示第1号 (1974-01-23)
○公職選挙事務執行規程
昭和49年1月23日選管告示第1号
公職選挙事務執行規程
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 投票区(第4条)
第3章 投票(第5条~第7条)
第4章 開票(第8条・第9条)
第5章 選挙会(第10条・第11条)
第6章 候補者(第12条)
第7章 当選人(第13条)
第8章 選挙運動
第1節 選挙事務所(第14条・第15条)
第2節 自動車、船舶及び拡声機にする表示(第16条~第19条)
第2節の2 選挙運動用ビラ(第19条の2・第19条の3)
第3節 政治活動用事務所の証票(第19条の4・第20条・第21条)
第4節 ポスター掲示場(第22条~第26条)
第5節 文書図画の撤去(第27条)
第6節 新聞広告(第28条)
第7節 削除
第8節 個人演説会等(第47条~第54条)
第9節 標旗及び腕章(第55条~第57条)
第10節 選挙公報(第58条~第68条)
第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第69条~第72条の2)
第10章 政党その他の政治団体の政治活動(第73条~第82条)
第11章 補則(第83条~第85条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市選挙管理委員会及び川崎市の区選挙管理委員会が管理すべき選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、川崎市議会議員及び川崎市長の選挙に適用する。ただし、第2章から第4章まで、第8章中第1節、第5節及び第8節並びに第81条の規定は、公職選挙法に定める各選挙について適用する。
(法令等の略称)
第3条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「市委員会」とは川崎市選挙管理委員会を、「区委員会」とは川崎市の区選挙管理委員会をいう。
第2章 投票区
(投票区の設置等)
第4条 区委員会は、法第17条第2項の規定による投票区を設け、若しくはその区域を変更し、又は投票所予定施設を設け、若しくはその施設を変更しようとするときは、あらかじめ投票区設置・変更協議書(第1号様式)により市委員会に協議しなければならない。
2 区委員会は、法第17条第3項若しくは令第9条の2の規定による告示をしたとき又は投票所予定施設を設け、若しくはその施設を変更したときは、直ちに投票区設置・変更報告書(第2号様式)により市委員会に報告しなければならない。
第3章 投票
(投票所の告示報告)
第5条 区委員会は、法第41条の規定により投票所を告示したときは、市委員会に報告しなければならない。
(繰延投票)
第6条 法第57条第1項の規定により投票の期日を繰り延べ又は更に投票を行う必要が生じたときは、区委員会は、直ちにその旨及び投票を行うことができると見込まれる期日を市委員会に報告しなければならない。
2 投票区において、前項に規定する事由が生じたときは、投票管理者は、直ちにその旨を区委員会に報告しなければならない。
(投票用紙等の残部措置)
第7条 選挙及び当選の効力が確定したときは、区委員会は、投票管理者から送付を受けた汚損及び残余の投票用紙、封筒及び投票に用いた物品(以下この条において「投票用紙等」という。)のうち、投票用紙は直ちに処分(焼却又はこれに準ずる処分)するとともに、遅滞なく投票用紙等処分報告書(第3号様式)により、市委員会にその旨を報告しなければならない。法第100条第4項の規定により、投票を行わない場合の投票用紙等についてもまた同様とする。
第4章 開票
(開票の場所及び日時の報告)
第8条 区委員会は、法第64条の規定により開票の場所及び日時を告示したときは、市委員会に報告しなければならない。
(繰延開票)
第9条 第6条の規定は、法第73条の規定による繰延開票の場合に準用する。
第5章 選挙会
(選挙会の場所及び日時の報告)
第10条 市委員会は、法第78条の規定により選挙会の場所及び日時を告示したときは、直ちにその写しを選挙長及び区委員会に送付する。
(繰延選挙会)
第11条 第6条の規定は、法第84条の規定による繰延選挙会の場合に準用する。
第6章 候補者
(立候補の届出に関する報告)
第12条 法第86条の4第11項の規定により選挙長のする立候補の届出に関する報告は、立候補届出報告書(第4号様式)によらなければならない。
第7章 当選人
(当選人等に関する報告)
第13条 法第101条の3第1項の規定により選挙長が市委員会にする報告は、当選人決定等報告書(第5号様式)によらなければならない。
第8章 選挙運動
第1節 選挙事務所
(選挙事務所の設置又は異動の届出)
第14条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、令第108条第1項又は第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、選挙事務所設置(異動)届(第8号様式)によらなければならない。
2 令第108条第2項又は第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は、選挙事務所設置(異動)承諾書(第9号様式)により、推薦届出者の代表者であることを証明する書面は、推薦届出代表者証明書(第10号様式)によらなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第15条 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令は、選挙事務所閉鎖命令書(第11号様式)による。
第2節 自動車、船舶及び拡声機に関する表示
(自動車等の表示板)
第16条 法第141条第5項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車及び船舶にする表示は、自動車・船舶用表示板(第12号様式)を、拡声機(携帯用のものを含む。次条において同じ。)にする表示は、拡声機用表示板(第13号様式)を用いてしなければならない。
2 前項の表示板(以下この節において「自動車等の表示板」という。)は、法第86条の4の規定による立候補の届出を受理した後直ちに市委員会が交付する。
(自動車等の表示板の掲示)
第17条 自動車等の表示板は、自動車にあってはその前面に、船舶にあっては操舵室の前面に、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(自動車等の表示板の再交付)
第18条 自動車等の表示板を紛失し、又は汚損し、若しくは破損して著しくその効用を害するにいたったためその再交付を受けようとする者は、汚損又は破損した表示板を再交付申請書(第14号様式)に添えて、市委員会に申請しなければならない。
2 前項の場合において市委員会は、その申請に係る理由が相当であると認めたときは、再交付する。
(自動車等の表示板の返還)
第19条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。以下同じ。)し、若しくは立候補の届出を却下されたとき又は選挙が終了したときは、速やかに自動車等の表示板を市委員会に返還しなければならない。
2 前条第2項の規定により紛失による自動車等の表示板の再交付を受けた後、当該紛失した自動車等の表示板を発見したときも、また前項と同様とする。
第2節の2 選挙運動用ビラ
(選挙運動用ビラの届出)
第19条の2 法第142条第1項第5号の規定によるビラ(以下この条において「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出書(第15号様式)によらなければならない。
2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る選挙運動用ビラ3枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合には、それぞれ3枚)を添えなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙の交付)
第19条の3 法第142条第7項の規定により市委員会が交付する証紙は、第16号様式による。
2 市委員会は、前項の証紙の交付を受けようとする候補者に対し、選挙運動用ビラ証紙交付票(第16号様式の2。以下この条において「証紙交付票」という。)を交付する。
3 証紙交付票の交付を受けた候補者が、第1項の証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に候補者氏名を記入し、市委員会に提出しなければならない。
4 市委員会は、第1項の証紙を交付したときは証紙交付票に交付した当該証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の氏名を記載するものとする。この場合において、証紙の交付枚数の累計が法第142条第1項第5号の規定による枚数に達しないときは、当該証紙交付票を提出者に返付するものとする。
第3節 政治活動用事務所の証票
(政治活動用事務所証票)
第19条の4 令第110条の5第4項に規定する証票は、政治活動用事務所証票(第17号様式。以下この節において「証票」という。)とする。
2 証票は、法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の公衆の見やすい箇所にはり付けておかなければならない。
3 証票の有効期限は、任期満了による川崎市議会議員の一般選挙の行われる年の前年の9月末日とする。
(証票の再交付)
第20条 第18条の規定は、証票の再交付について準用する。
(証票の返還)
第21条 証票の交付を受けた法第143条第16項に規定する公職の候補者等(以下この条において「公職の候補者等」という。)又は同項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、証票を速やかに市委員会に返還しなければならない。
(1) 法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の掲示をやめたとき。
(2) 当該証票に記載された選挙に係る公職の候補者等又は後援団体でなくなったとき。
第4節 ポスター掲示場
(ポスター掲示場の設置)
第22条 区委員会は、川崎市ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年川崎市条例第54号。以下この節において「ポスター掲示場条例」という。)第1条の規定により法第143条第1項第5号のポスター(以下この節において「選挙運動用ポスター」という。)の掲示場(以下この節において「ポスター掲示場」という。)を設置するときは、第18号様式又は第18号様式の2に準じて掲示期間中の使用に十分に耐えるよう配慮して設置しなければならない。この場合において、設置すべきポスター掲示場の様式は、市委員会が定め、区委員会に通知する。
2 ポスター掲示場の選挙運動用ポスターを掲示するための区画(以下この節において「ポスター掲示区画」という。)の数及びポスター掲示場の設置を完了しなければならない日は、市委員会が定め、区委員会に通知する。
3 区委員会は、ポスター掲示場条例第2条の規定によりポスター掲示場の総数を減ずることについて市委員会の承認を得ようとする場合は、ポスター掲示場減数承認申請書(第19号様式)により申請しなければならない。
4 区委員会は、法第144条の3の規定により、ポスター掲示場条例第1条のポスター掲示場を設けないときは、速やかにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知し、併せて市委員会に報告しなければならない。
(ポスター掲示区画の番号の表示)
(ポスターの掲示)
第24条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による選挙運動用ポスターの掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の告示の日とする。
2 候補者は、法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定により、選挙運動用ポスターを掲示する場合には、立候補の届出の受理番号と同一の番号を表示したポスター掲示区画に掲示しなければならない。
(ポスター掲示のための便宜供与)
第25条 選挙長が、立候補の届出を受理した後直ちに、市委員会又は区委員会は、令第111条の2の規定により、ポスター掲示場の設置場所を表示した書面を交付するものとする。
(ポスター掲示場の管理)
第26条 区委員会は、ポスター掲示場について破損等の事故が生じたことを知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、新たに選挙運動用ポスターを掲示し直す必要があると認めるときは、関係候補者にその旨を通知しなければならない。
2 区委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示した選挙運動用ポスターを速やかに撤去しなければならない。
3 区委員会は、第24条第2項の規定に違反して選挙運動用ポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該選挙運動用ポスターを撤去させることができる。
4 区委員会は、当該候補者が前項の規定による撤去の指示に応じないときは、速やかに当該選挙運動用ポスターを撤去するものとする。
第5節 文書図画の撤去
(文書図画の撤去命令)
第27条 法第147条の規定による文書図画の撤去命令は、文書図画撤去命令書(第20号様式)による。
第6節 新聞広告
(新聞広告掲載証明書)
第28条 選挙長は、法第149条第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、新聞広告掲載証明書(第21号様式)を交付しなければならない。
第7節 削除
第29条から第46条まで 削除
第8節 個人演説会等
(設備の程度及び費用の額の申請)
第47条 法第161条第1項の規定による施設の管理者(以下この節において「管理者」という。)が令第119条第2項及び令第121条の規定による承諾及び承認を受けようとするときは、個人演説会等会場の設備等申請書(第29号様式)を市委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
(施設の使用予定表)
第48条 区委員会は、管理者に対し、その施設を使用して個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる日時の施設使用予定表(第30号様式。以下この節において「予定表」という。)の提出を求めなければならない。
2 管理者が予定表を提出した後、これを変更する必要が生じたときは、直ちに区委員会に通知しなければならない。
(開催可否の通知の代用)
第49条 管理者が令第117条の規定による施設の使用の可否を決定して行う通知は、予定表の提出をもってこれに代えることができる。
(管理者に対する開催通知)
第50条 令第115条の規定による通知は、個人演説会等開催通知(第31号様式)によらなければならない。
(開催申出受付簿)
第51条 区委員会は、個人演説会等開催申出受付簿(第32号様式)を備えなければならない。
(開催申出の撤回)
第52条 法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下第54条までの規定において「候補者等」という。)は、法第163条の規定により、開催申出をした後、当該施設を使用しなくなった場合は、直ちに個人演説会等撤回申出書(第33号様式)を区委員会に提出しなければならない。
2 区委員会は、前項の届出を受理したときは、直ちに管理者に個人演説会等の撤回通知(第34号様式)により通知しなければならない。
3 第1項の申出が個人演説会開催の日前2日までにあったときは、法第164条の規定による使用はなかったものとみなす。
(候補者等が自らする設備)
第53条 候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、管理者にあらかじめ、そのしようとする設備の程度を申し出て承認を得なければならない。
2 前項の規定により候補者等が自らした設備は、候補者等において、個人演説会等が終了した後直ちにこれを撤収し、使用した施設を原状に復さなければならない。
(災害防止等の措置)
第54条 管理者は、個人演説会等会場の使用について、候補者等に災害防止等必要な措置を講じさせることができる。
第9節 標旗及び腕章
(標旗)
第55条 法第164条の5第2項の規定により市委員会が交付する標旗は、第35号様式による。
(乗車・乗船章及び選挙運動員章)
第56条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する乗車・乗船章は、第36号様式による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する選挙運動員章は、第37号様式による。
(標旗並びに乗車・乗船章及び選挙運動員章の交付及び返還)
第57条 第16条第2項、第18条及び第19条の規定は、第55条の標旗並びに前条第1項の乗車・乗船章及び同条第2項の選挙運動員章の交付及び返還について準用する。
第10節 選挙公報
(選挙公報の体裁等)
第58条 選挙公報は、第38号様式に準じて作成する。
2 選挙公報は、黒色で印刷するものとする。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載の申請)
第59条 川崎市選挙公報に関する条例(昭和46年川崎市条例第82号。以下この節において「選挙公報条例」という。)第3条の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(第39号様式。以下この節において「掲載申請書」という。)により、選挙の期日の告示があった日にしなければならない。
(掲載文の作成)
第60条 掲載文は、電磁的記録を提出する場合を除き、市委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(第40号様式)に黒色の色素により記載しなければならない。
2 掲載文は、第61条の規定により使用できる写真以外の写真は使用することができない。
3 掲載文は、通常文章に使用する文字その他の文字、記号、符号及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用して記載し、又は記録してはならない。ただし、氏名欄は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線以外のものを使用して記載し、又は記録してはならない。
4 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条第5項の規定において準用する令第88条第8項に規定する通称使用の認定を受けたときは、その認定を受けた通称)並びに候補者の年齢、身分及び所属党派に関すること以外は記載し、又は記録することができない。
(図表等の面積制限)
第60条の2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 前項の合計面積の計算に当たっては、当該候補者が第61条の規定により掲載することができる写真及び第60条第4項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。
(掲載文の訂正)
第60条の3 市委員会は、第60条又は前条の規定に違反して記載又は記録した掲載文の申請があった場合、又は第58条第2項の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいこと、その他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該申請に係る候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、市委員会は、必要な訂正をすることができる。
(写真の掲載)
第61条 候補者は、選挙公報条例第3条の規定により選挙公報に候補者の写真の掲載を受けようとするときは、当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した候補者自身の無帽、正面向き、上半身像のものでなければならない。
2 前項の写真は、縦9センチメートル横6.5センチメートルのものでなければならない。ただし、電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する場合は、この限りでない。
(掲載文の撤回又は修正)
第62条 候補者は、第59条の規定により申請した掲載文を撤回しようとするときは、その旨を、掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文1通を添えて選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(第41号様式)により、市委員会に申請しなければならない。この場合において、川崎市議会議員の選挙の選挙公報については、当該区委員会を経由することができる。
2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第59条に規定する期日にしなければならない。
(掲載順序のくじ)
第63条 選挙公報条例第4条第2項の規定による掲載順序のくじは、掲載申請書を提出した順序によりこれを行う。ただし、前条の規定により修正の申請をした場合は、その申請書を提出した順序による。
2 前項のくじを行う場所及び日時は、市委員会が定め、あらかじめ告示する。
(候補者が死亡した場合等の措置)
第64条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においても、選挙公報の印刷手続に着手した後においては、特別の場合を除くほか、当該候補者の申請に係る掲載は中止しない。
2 前項に定める事由が同一選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)の候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が発行前であるときは、その発行を中止する。
(掲載文の不返還)
第65条 市委員会に提出された掲載文及び写真は、第62条の規定による撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第66条 市委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、直ちに訂正の告示をする。
(掲載文以外の事項の登載)
第67条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等の事項を登載することができる。
(選挙公報の配布)
第68条 市委員会は、選挙公報を発行したときは区委員会に送付し、区委員会は、選挙公報条例第5条の規定により配布しなければならない。
第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任又は異動の届出)
第69条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、出納責任者選任(異動)届(第42号様式)によらなければならない。
2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終了の届出は、出納責任者職務代行開始(終了)届(第43号様式)によらなければならない。
3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾を得たことを証する書面は、出納責任者選任(異動)承諾書(第44号様式)により、推薦届出書の代表者であることの証明書は、第14条第2項に規定する推薦届出代表者証明書(第10号様式)によらなければならない。
(収支報告書の公表及び閲覧)
第70条 川崎市選挙管理委員会規程(昭和47条川崎市選挙管理委員会告示第28号)第23条の規定は、法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下この章において「収支報告書」という。)の要旨の公表について準用する。
2 法第192条第4項の規定による収支報告書の閲覧は、市委員会の事務を行う場所又は市委員会が指定する場所において執務時間中にしなければならない。
(収支報告書の閲覧方法)
第71条 収支報告書は、前条第2項の場所以外に持ち出してはならない。
2 収支報告書は、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の最高額)
第72条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員(以下「選挙事務員」という。)、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(以下「車上運動員」という。)、専ら手話通訳のために使用する者(以下「手話通訳者」という。)及び専ら法第142条の3第1項の規定によりウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第143条第1項の規定により選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示するために使用する者(以下「要約筆記者」という。)に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
エ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
オ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき23,000円
カ 弁当料 1食につき1,500円、1日につき4,500円
キ 茶菓子 1日につき1,000円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 第1号ア、イ、ウ及びエに掲げる額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき20,000円
(4) 選挙運動に従事する者(選挙事務員、車上運動員、手話通訳者及び要約筆記者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙事務員 1日につき15,000円
イ 車上運動員 1日につき20,000円
ウ 手話通訳者 1日につき20,000円
エ 要約筆記者 1日につき20,000円
(寄附金控除のための書類の確認の印)
第72条の2 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第47条の2第3項第3号に規定する書類に押す市委員会の確認の印は、第44号様式の2による。
第10章 政党その他の政治団体の政治活動
(確認書)
第73条 法第201条の8第2項又は法第201条の9第3項の規定により市委員会が交付する確認書は、第45号様式による。
(政談演説会開催の届出書)
第74条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催の届出は、政談演説会開催届出書(第46号様式)によらなければならない。
(政治活動用自動車の表示)
第75条 法第201条の11第3項の規定により政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、政治活動用自動車表示板(第47号様式。以下この条及び次条において「表示板」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の規定による表示板は、第73条の規定による確認書を交付する際に併せて市委員会が交付する。
(表示板の掲示、再交付及び返還)
第76条 第17条、第18条及び第19条の規定は、表示板の掲示、再交付及び返還について準用する。
(政治活動用ポスター証紙の交付)
第77条 法第201条の11第4項の規定により市委員会が交付する証紙は、第48号様式による。
2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体に対し、政治活動用ポスター証紙交付票(第49号様式。以下この条において「証紙交付票」という。)を第73条の規定による確認書を交付する際に併せて交付する。
3 証紙交付票の交付を受けた政党その他の政治団体が、第1項の証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に政党その他の政治団体名及び代表者氏名を記入し、これに第1項の証紙をはるべき法第201条の8第1項第4号又は法第201条の9第1項第4号の規定によるポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)の見本3枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合には、それぞれ3枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。
4 市委員会は、第1項の証紙を交付したときは証紙交付票に交付した当該証紙の枚数を記入し、取扱者の氏名を記載するものとする。この場合において、証紙の交付枚数の累計が法第201条の8第1項第4号の規定によるポスターにあっては同号の規定による枚数に、法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターにあっては同号の規定による枚数に、それぞれ達しないときは、当該証紙交付票を提出者に返付するものとする。
(検印)
第78条 市委員会は、前条の規定による証紙を交付できない事情があるときは、証紙の交付に代えて政治活動用ポスターに検印(第50号様式)を行うものとする。
2 市委員会は、前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体に対し、政治活動用ポスター検印票(第50号様式の2。以下この条において「検印票」という。)を交付する。
3 検印票の交付を受けた政党その他の政治団体が第1項の検印を受けようとするときは、当該検印票に政党その他の政治団体名及び代表者氏名を記入し、これに検印を受けるべき政治活動用ポスター及びその見本3枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合には、それぞれ3枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。
4 市委員会は、政治活動用ポスターに第1項の検印をしたときは、検印票に検印した枚数を記入し、取扱者の氏名を記載するものとする。この場合において、証紙の交付枚数の累計が法第201条の8第1項第4号の規定によるポスターにあっては同号の規定による枚数に、法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターにあっては同号の規定による枚数に、それぞれ達しないときは、当該検印票を提出者に返付するものとする。
(政談演説会告知用の立札及び看板の類の表示)
第79条 法第201条の11第8項の規定による表示は、市委員会が交付する政談演説会告知用立札・看板類表示板(第51号様式。以下この条において「表示板」という。)を用いてしなければならない。
2 表示板は、第74条の規定による政談演説会開催届出書を受理した後に交付する。
3 表示板は、政談演説会告知用の立札及び看板の類の使用中、公衆の見やすい場所に常時掲示しておかなければならない。
4 第18条の規定は、表示板の再交付について準用する。
5 表示板の交付を受けた後政談演説会場を変更し、又は当該政談演説会を中止し、若しくは終了したときは、速やかに第1項の規定による表示板を市委員会に返還しなければならない。
(政治活動用ビラの届出)
第80条 法第201条の8第1項第6号又は法第201条の9第1項第6号の規定によるビラ(以下この条において「政治活動用ビラ」という。)の届出は、政治活動用ビラ届出書(第52号様式)によらなければならない。
2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る政治活動用ビラ3枚(2種類の政治活動用ビラがある場合には、それぞれ3枚)を添えなければならない。
(政治活動用文書図画の撤去命令)
第81条 法第201条の11第11項又は法第201条の14第2項の規定により、市委員会が文書図画の撤去を命ずるときは、政治活動用文書図画撤去命令書(第53号様式)による。
(機関紙誌の届出)
第82条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、機関紙誌届出書(第54号様式)によらなければならない。
2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る機関新聞紙又は機関雑誌の見本3部を添えなければならない。
第11章 補則
(再立候補の場合の交付物品)
第83条 法第271条の4に掲げる者に対しては、市委員会が交付すべき物品は、新たに交付しない。ただし、再立候補前にこれが返還されている場合は、この限りでない。
(申出等の時間)
第84条 この規程の規定によって市委員会(区委員会を経由する場合を含む。)又は区委員会に対してする届出、申請、申出その他の行為は、法第270条の規定が適用される場合を除き、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
(その他の措置)
第85条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど市委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 公職選挙法令執行規程(昭和46年川崎市選挙管理委員会告示第14号)は、廃止する。
附 則(昭和49年10月4日選管告示第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月13日選管告示第43号)
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
附 則(昭和53年10月1日選管告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月1日選管告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の規程第17条の3第2項の規定により交付された政治活動用事務所表示板は、施行日以後は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条第16項の規定による表示を行う証票ではないものとする。
3 施行日以後に交付した改正後の規程第19条の2第1項に規定する証票の有効期限は、同条第2項の規定にかかわらず、昭和61年9月末日とする。
附 則(昭和58年1月24日選管告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月21日選管告示第34号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年8月21日選管告示第13号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年2月20日選管告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月4日選管告示第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(政治活動用事務所証票に関する経過措置)
2 この規程の施行の際現に交付されているこの規程による改正前の公職選挙事務執行規程第15号様式による政治活動用事務所証票(以下「旧証票」という。)は、当該旧証票の有効期間の満了する平成2年9月30日(以下「有効期間満了日」という。)までの間は、この規程による改正後の公職選挙事務執行規程第15様式による政治活動用事務所証票とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧証票については、有効期間満了日までの間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成3年7月19日選管告示第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月21日選管告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月20日選管告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。ただし、第20号様式の改正規定(「(用紙 日本工業規格B列5番縦長型)」を「(用紙 日本工業規格A列4番縦長型)」に改める部分を除く。)及び第53号様式の改正規定(「200,000円」を「500,000円」に改める部分に限る。)は、平成6年5月4日から施行する。
附 則(平成7年1月20日選管告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成8年9月2日選管告示第16号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成9年7月18日選管告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成10年12月21日選管告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成11年11月1日選管告示第30号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成12年9月18日選管告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成13年10月6日選管告示第12号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日選管告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成25年9月20日選管告示第9号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年12月1日選管告示第20号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日選管告示第2号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年12月25日選管告示第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年4月1日選管告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年4月21日選管告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年8月24日選管告示第5号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(令和7年5月30日選管告示第3号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
附 則(令和7年8月21日選管告示第7号)
この規程は、告示日から施行する。

























第22号様式から第28号様式まで 削除


































