川崎港港湾区域
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 100 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 港湾法に基づき港湾管理者の管轄範囲を明確にする法定公告であり、行政運営の基盤となる実務的規定である。理念的な記述や無駄な組織設置を含まず、客観的な地理的定義に終始している。
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川崎港港湾区域
昭和49年1月21日公告第10号 (1974-01-21)
○川崎港港湾区域
昭和49年1月21日公告第10号
川崎港港湾区域
昭和26年6月1日認可
川崎港の港湾区域を昭和49年1月17日次のとおり変更したので、港湾法第33条第2項において準用する同法第9条第1項の規定により公告する。
川崎市川崎区大川町と横浜市鶴見区安善町との境界運河(境運河)の河口中央の地点、同地点から151度30分3,460メートルの地点、同地点から126度2,310メートルの地点、旧多摩川口羽田灯標(北緯35度32分6.7秒、東経139度47分35.9秒)から136度5,150メートルの地点及び多摩川口における行政区画境界線終点を順次結んだ線と陸岸により囲まれた海面並びに境運河(行政区画境界線以東)、白石運河、田辺運河、南渡田運河、浅野運河、池上運河、桜堀運河、入江崎運河、水江運河、塩浜運河、夜光運河、千鳥運河、大師運河、末広運河及び多摩運河の各運河水面、川崎市川崎区白石町2番地、同浅野町1番地、同夜光3丁目1番地、同夜光1丁目1番地、同浮島町100番地の各地先水面及び観音川入江橋下流の河川水面、川崎市川崎区殿町南東端(北緯35度32分12秒、東経139度46分1秒)から43度30分に引いた線より下流の多摩川河川水面(行政区画境界線以西)。