川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項に規定する期末手当の支給に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 5 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 0 (無効?)
- 判定理由
- 昭和49年当時の特定の手当支給を目的とした暫定的な規程であり、現在は実効性を失った歴史的遺物となっているため、行政効率の観点から整理対象とすべきである。
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川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項に規定する期末手当の支給に関する規程
昭和49年5月16日交通局規程第9号 (1974-05-16)
○川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項に規定する期末手当の支給に関する規程
昭和49年5月16日交通局規程第9号
川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項に規定する期末手当の支給に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)附則第4項の規定に基づき、同条例附則第3項に規定する期末手当の支給に関することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 条例附則第3項に規定する期末手当の支給を受けるべき職員は、昭和49年4月27日に在職する職員のうち、川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(昭和38年交通局規程第14号。以下「規程」という。)第4条第1項各号に掲げる職員以外の職員とする。
(期末手当の額)
第3条 期末手当の額は、昭和49年4月27日において職員が受けるべき給与月額(規程第2条に定める期末手当の額の計算の基礎となる給与月額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から同年4月27日までの間(以下「在職期間」という。)におけるその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。
(在職期間に応ずる割合)
第4条 前条に規定する在職期間に応ずる割合は職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第5条 第3条に規定する在職期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 規程第4条第1項第1号から第3号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号)第29条第1項及び第2項の規定の適用を受けた期間
(期末手当の基礎となる給与月額)
第6条 第3条の「規程第2条に定める期末手当の額の計算の基礎となる給与月額を算定する場合の例により算定した額」とは、給料月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額(川崎市交通局企業職員の特殊勤務手当支給規程(昭和40年交通局規程第11号)第2条に定める時間差手当を受け、又は受けていた職員については、その額に、給料月額の100分の9を乗じて得た額に昭和49年3月分及び4月分が支給される者にあっては100分の100を、同年3月分又は4月分のいずれか一方の分が支給される者にあっては100分の50を乗じて得た額を加算した額)とする。
2 前項に規定するもののほか、条例附則第3項の規定による期末手当の計算の基礎となる給与月額については、規程第10条第4項の規定を準用する。この場合において、同条同項中「基準日」とあるのは、「昭和49年4月27日」とする。
(支給日)
第7条 条例附則第3項に規定する期末手当は、昭和49年5月17日に支給する。
(その他必要事項)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和49年5月16日から施行し、昭和49年5月17日から適用する。