川崎市条例評価

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川崎市軽易工事契約事務取扱規程

読み: かわさきしけいいこうじけいやくじむとりあつかいきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 財政局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 03:51:33 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
少額工事の契約事務を簡素化し、迅速な執行を図る実務的な規程である。理念先行の条文はなく、行政効率の向上という実利に資する内容であるため、基幹的な効率化対象として分類した。
川崎市軽易工事契約事務取扱規程
昭和49年4月30日訓令第8号 (1974-04-30)
○川崎市軽易工事契約事務取扱規程
昭和49年4月30日訓令第8号
川崎市軽易工事契約事務取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、軽易工事について契約事務を分掌することによって、契約事務を迅速かつ適確に執行するため、その取扱手続を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 予算執行部局の長 川崎市予算及び決算規則(平成7年川崎市規則第10号)第2条第2号に定める局の長をいう。
(2) 工事執行部局の長 川崎市請負工事監督規程(昭和43年川崎市訓令第4号)第2条第2号に定める工事担当部局長をいう。
(3) 軽易工事 予算科目が工事請負費又は需用費に該当する1件4,000,000円(需用費中100,000円以下のものを除く。)以下の工事(設計図書(工事用の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。)の作成を要する工事を除く。)(予算科目が需用費に該当する工事にあっては、建物等の小破修繕に類する工事に限る。)をいう。
(工事見積書の徴取等)
第3条 予算執行部局の長は、軽易工事の必要が生じたときは、第7条に規定する業者から適格者を選定して工事見積書を提出させるものとする。この場合において、なるべく2名以上の業者を選定しなければならない。
2 予算執行部局の長は、川崎市予算及び決算規則第23条第1項に規定する予算執行伺(以下「予算執行伺」という。)に前項の工事見積書を添付の上、工事執行部局の長の工事費等の審査を受けるものとする。ただし、当該工事費等の審査をすることができる技術職員がいる予算執行部局にあっては、当該予算執行部局において審査を行うものとする。
3 前項本文の規定による審査は、予算執行伺への合議をもって行うものとする。
(工事執行部局の長の承認)
第4条 工事執行部局の長は、工事費等の審査を行うものとし、当該工事費等に異議のないときは、合議を受けた予算執行伺の承認を行うものとする。
(随意契約の締結等)
第5条 予算執行部局の長は、前条に規定する承認を受けた工事費又は第3条第2項ただし書の規定による工事費等の審査に基づく工事費の範囲内で最低の価格をもって見積りした者を随意契約の相手方として決定するものとする。
2 前項の規定により随意契約の相手方を決定したときは、請書(川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第8号様式)を提出させなければならない。
(監督及び検査)
第6条 予算執行部局の長は、契約の適正な履行を確保するため、職員のうちから監督員及び検査員を命じ、工事の監督及び検査をそれらの者に行わせなければならない。
2 前項の検査は、請負業者から軽易工事完成届(別記様式)を提出させた後に行わなければならない。
(業者の選定)
第7条 予算執行部局の長が第3条において選定すべき業者は、次の要件に該当するものでなければならない。ただし、工事の性質上これによりがたい場合は、この限りでない。
(1) 本市の工事請負に係る有資格業者名簿に登録されていること。
(2) 工事の履行場所の近くに事務所を有すること。
(3) 本市工事の経験があり、かつ、誠意があるもの
(執行状況の報告等)
第8条 予算執行部局の長は、軽易工事の執行結果を四半期ごとに取りまとめ、財政局長に報告しなければならない。
2 財政局長は、前項により報告を受けた執行の状況が業者選定等について適当でないと認めたときは、予算執行部局の長に対しその改善を要求することができる。
附 則
この規程は、昭和49年5月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日訓令第9号)
この改正規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月25日訓令第8号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和60年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、改正前の規程により現に予算執行部局の長から依頼を受けている工事費等の審査については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
(川崎市文書管理規程、川崎市マイクロフィルム文書取扱規程及び川崎市軽易工事契約事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
3 第16条から第18条までの規定による改正前の規程の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成元年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成2年6月13日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 第10条の規定による改正前の川崎市軽易工事契約事務取扱規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成31年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日訓令第7号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
別記様式