川崎市条例評価

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川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

読み: かわさきしさいがいちょういきんのしきゅうとうにかんするじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
災害弔慰金等の支給という自治体の基幹的な福祉事務を規定しているが、審査委員会の設置や多段階の申請経路など、行政の肥大化と非効率を招く構造が含まれているため。
川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年10月8日規則第112号 (1974-10-08)
○川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年10月8日規則第112号
川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 災害弔慰金(第2条・第3条)
第3章 災害障害見舞金(第4条・第5条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第6条~第16条)
第5章 雑則(第17条~第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年川崎市条例第70号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金
(必要事項の調査)
第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給する場合は、次の各号に掲げる事項の調査を行うものとする。
(1) 死亡(条例第6条の規定により死亡の推定をした場合を含む。以下同じ。)した者の氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡の状況及び年月日
(3) 死亡した者の遺族に関する事項
(4) 災害障害見舞金の支給の有無及び金額
(5) 条例第7条に規定する支給の制限に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 本市の区域外で死亡した市民の遺族は、死亡地の地方公共団体が発行する被災証明書を提出しなければならない。
2 市民でない遺族は、遺族であることを証明する書類を提出しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、必要な書類を提出させることができる。
第3章 災害障害見舞金
(必要事項の調査)
第4条 市長は、条例第8条の規定により災害障害見舞金を支給する場合は、次の各号に掲げる事項の調査を行うものとする。
(1) 条例第8条に規定する障害(以下「障害」という。)を受けた者の氏名、性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷をし、又は疾病の状態となった状況及び年月日
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 条例第10条において準用する条例第7条に規定する支給の制限に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条 障害を受けた者は、災害障害見舞金診断書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 本市の区域外で障害の原因となる負傷をし、又は疾病の状態となった市民は、負傷し、又は疾病の状態となった地の地方公共団体の発行する被災証明書を提出しなければならない。
第4章 災害援護資金の貸付け
(借入申込み)
第6条 条例第11条第1項の規定により災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(第2号様式。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込みにあっては、療養見込期間を記載した医師の診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に住所を有していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長が発行する証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(申込期限)
第7条 借入申込者は、借入申込書を被害を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して3月以内に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第8条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行い、資金の貸付けの可否を決定する。
(決定通知)
第9条 市長は、前条の規定に基づき、資金を貸し付けるものと決定したときは災害援護資金貸付決定通知書(第3号様式)により、貸し付けないものと決定したときは災害援護資金貸付不承認決定通知書(第4号様式)により借入申込者に対して通知する。
(借用書の提出)
第10条 資金の貸付決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、速やかに災害援護資金借用書(第5号様式)に印鑑証明書を添付して市長に提出しなければならない。
(資金の交付)
第11条 市長は、貸付決定者が前条に規定する借用書を提出したときは、速やかに資金を交付するものとする。
(繰上償還の申出)
第12条 条例第15条第1項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、災害援護資金繰上償還申出書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(違約金の支払免除)
第13条 条例第15条第2項の規定による違約金の支払免除を受けようとする者は、災害援護資金違約金支払免除申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、違約金の支払免除の可否を決定する。
3 市長は、前項の規定に基づき、違約金の支払免除をするものと決定したときは災害援護資金違約金支払免除承認通知書(第8号様式)により、支払免除をしないものと決定したときは災害援護資金違約金支払免除不承認通知書(第9号様式)により当該申請者に対して通知する。
(償還金の支払猶予)
第14条 条例第15条第2項の規定による償還金の支払猶予を受けようとする者は、災害援護資金償還金支払猶予申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、償還金の支払猶予の可否を決定する。
3 市長は、前項の規定に基づき、支払猶予をするものと決定したときは災害援護資金償還金支払猶予承認通知書(第11号様式)により、支払猶予をしないものと決定したときは災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書(第12号様式)により当該申請者に対して通知する。
(償還免除)
第15条 条例第15条第2項の規定による資金の償還未済額の全部又は一部の償還免除を受けようとする者は、災害援護資金償還免除申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添付しなければならない。
(1) 資金の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けたことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、償還免除の可否を決定する。
4 市長は、前項の規定に基づき、償還免除をするものと決定したときは災害援護資金償還免除承認通知書(第14号様式)により、償還免除をしないものと決定したときは災害援護資金償還免除不承認通知書(第15号様式)により当該申請者に対して通知する。
(住所、氏名等の変更届)
第16条 借受人について住所、氏名等の変更を生じたときは、借受人は、速やかにその旨を災害援護資金住所等変更届(第16号様式)により市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は相続人が代わってその旨を届け出るものとする。
第5章 雑則
(災害弔慰金等支給審査委員会)
第17条 川崎市災害弔慰金等支給審査委員会(以下この条において「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員会は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
5 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員会の庶務は、健康福祉局において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(申込書等の経由)
第18条 この規則の規定による申込書、申請書等は、借受人の住所地を所管する区長を経由して、市長に提出しなければならない。ただし、本市の区域外に住所を有する者については、この限りでない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和48年7月16日からこの規則の公布の日の前日までの間に生じた災害により被害を受けた者が、災害援護資金の貸付けを受けようとする場合における第5条の適用については、同条中「被害を受けた日」とあるのは「この規則の公布の日」とする。
附 則(昭和57年12月25日規則第129号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月15日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月16日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
様式目次

様式番号

名称

関係条文

災害障害見舞金診断書

第5条第2項

災害援護資金借入申込書

第6条第1項

災害援護資金貸付決定通知書

第9条

災害援護資金貸付不承認決定通知書

第9条

災害援護資金借用書

第10条

災害援護資金繰上償還申出書

第12条

災害援護資金違約金支払免除申請書

第13条第1項

災害援護資金違約金支払免除承認通知書

第13条第3項

災害援護資金違約金支払免除不承認通知書

第13条第3項

10

災害援護資金償還金支払猶予申請書

第14条第1項

11

災害援護資金償還金支払猶予承認通知書

第14条第3項

12

災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書

第14条第3項

13

災害援護資金償還免除申請書

第15条第1項

14

災害援護資金償還免除承認通知書

第15条第4項

15

災害援護資金償還免除不承認通知書

第15条第4項

16

災害援護資金住所等変更届

第16条

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式