川崎市公害健康被害補償条例施行規則
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 本規則は公害健康被害補償法及び市条例に基づく補償事務を規定するものであり、行政の責任として必要不可欠な実務である。第8条の書類省略規定など効率化への配慮は見られるが、第11条の保健所経由規定など、アナログ時代の事務手続きが残存しており、DXの観点から改善の余地がある。
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川崎市公害健康被害補償条例施行規則
昭和49年10月8日規則第107号 (1974-10-08)
○川崎市公害健康被害補償条例施行規則
昭和49年10月8日規則第107号
川崎市公害健康被害補償条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市公害健康被害補償条例(昭和49年川崎市条例第69号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(療養補償金の請求)
第3条 条例第4条第1項の規定に基づき、療養補償金の支給を受けようとする者は、療養補償金請求書(第1号様式の1)を市長に提出しなければならない。この場合において、被認定者を養育している者にあっては、当該請求書に当該被認定者を養育していることを証明することができる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(医療手当の請求)
第4条 条例第5条第1項の規定に基づき、医療手当の支給を受けようとする者は、医療手当請求書(第2号様式の1)に当該認定に係る疾病につき公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)第19条第1項第1号から第3号までの療養を受けた日数が1月につき2日又は3日を要したことを証明することができる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(遺族補償金の請求)
(1) 死亡診断書又は死体検案書
(2) 戸籍謄本又は死亡した被認定者と請求者の関係を証明することができる書類
(公害医療手帳の交付)
(法による補償給付の請求)
第7条 条例附則第7項の規定に基づき、法による補償給付(遺族補償費及び遺族補償一時金を除く。)を受けようとする者の当該補償給付の請求については、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和49年総理府令第60号。以下「府令」という。)の例によるほか、次の各号に掲げる請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 療養費請求書(第5号様式)
(2) 障害補償費請求書(第1号様式の2)
(3) 児童補償手当請求書(第1号様式の3)
(4) 療養手当請求書(第2号様式の2)
(5) 葬祭料請求書(第6号様式)
(添付書類の省略)
第8条 市長は、第3条から第5条までの規定により市長に提出しなければならない添付書類のうち、法又は条例の規定による他の請求書等により当該事項を確認できる場合は、当該事項に係る添付書類を省略させることができる。
(口座振替の届出)
(住所等の変更の届出)
第10条 被認定者及び被認定者を養育している者が住所、氏名等(前条の規定による口座を除く。)に変更を生じた場合は、府令の例により市長に届け出なければならない。
(請求書等の経由)
第11条 この規則の規定による請求書等は、保健所長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、本市の区域外に住所を有する者については、この限りでない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に大気汚染に係る健康被害の救済措置に関する規則(昭和46年川崎市規則第22号)第7条の規定により、川崎市公害医療証を交付されている者の当該医療証は、第8条の規定により交付された川崎市公害医療証とみなす。
附 則(昭和59年9月29日規則第76号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和63年2月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市小児ぜん息患者医療費支給条例施行規則及び第3条の規定による改正前の川崎市公害健康被害補償条例施行規則により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成元年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第4条及び第7条から第11条までに限る。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。




















