川崎市動物愛護センター条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 狂犬病予防等の法定事務を含む実務的な規則であるが、センター運営というハコモノ行政に付随する事務であり、効率化の余地が大きいため。
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川崎市動物愛護センター条例施行規則
昭和49年4月1日規則第40号 (1974-04-01)
○川崎市動物愛護センター条例施行規則
昭和49年4月1日規則第40号
川崎市動物愛護センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市動物愛護センター条例(昭和49年川崎市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(その他動物等)
第2条 条例第3条第2号に規定する「その他動物」とは、哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。
(犬、猫等の動物の引取り等)
(管理及び処分)
(狂犬病の鑑定)
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川崎市畜犬管理事務所規則の廃止)
2 川崎市畜犬管理事務所規則(昭和26年川崎市規則第24号)は、廃止する。
附 則(昭和55年6月30日規則第51号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和55年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月31日規則第76号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年8月30日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年12月28日規則第89号)
この規則は、平成31年2月12日から施行する。
附 則(令和4年7月29日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。





