川崎市条例評価

全1396本

川崎市公害健康被害補償条例

読み: かわさきしこうがいけんこうひがいほしょうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 環境局公害保健課 (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-18 03:40:28 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
公害という過去の負の遺産に対する補償という歴史的経緯はあるものの、上位法との重複や、事務コストに見合わない少額給付の維持、内容不明確な付帯事業など、現代の行政効率の観点からは見直しが不可避な項目が多い。
川崎市公害健康被害補償条例
昭和49年10月8日条例第69号 (1974-10-08)
○川崎市公害健康被害補償条例
昭和49年10月8日条例第69号
川崎市公害健康被害補償条例
(目的)
第1条 この条例は、財団法人川崎市公害対策協力財団(昭和47年9月26日に財団法人川崎市公害対策協力財団という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)からの拠出金を主な財源として、大気汚染の影響による健康被害に係る補償を行うとともに、被害者の福祉に必要な事業を行うことにより、健康被害に係る被害者及びその遺族の生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(補償給付の対象者)
第2条 この条例により補償のため支給される給付(以下「補償給付」という。)を受けることができる者は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)及びこの条例により市長が認定した者(法第4条第6項ただし書に該当した者、法第7条の規定による有効期間が満了した者及び法第9条の規定により認定を取り消されている者を除く。以下「被認定者」という。)及びその遺族とする。
(補償給付の請求)
第3条 この条例による補償給付を受けようとする者は、規則で定める請求書を市長に提出しなければならない。
(療養補償金の支給)
第4条 市長は、被認定者又は被認定者を養育している者が法による障害補償費又は児童補償手当を受けることができないときは、その者に対し、療養補償金を支給する。
2 前項に規定する療養補償金の額は、1月につき4,000円とする。
(医療手当の支給)
第5条 市長は、被認定者が法による療養手当を受けることができない場合において、当該認定に係る疾病につき法第19条第1項第1号から第4号までの療養を受けた日数が1月につき2日又は3日であるときは、その者に対し、医療手当を支給する。
2 前項に規定する医療手当の額は、1月につき4,000円とする。
(遺族補償金の支給)
第6条 市長は、被認定者が死亡したときは、その遺族に対し、遺族補償金を支給する。ただし、法による遺族補償費又は遺族補償一時金の請求ができる者にあっては、当該請求をした場合に限る。
2 前項に規定する遺族補償金の額は、別表のとおりとする。ただし、法により既に支給され、又は支給される補償給付(療養の給付及び療養費、療養手当並びに葬祭料を除く。)及びこの条例により既に支給され、又は支給される補償給付(医療手当並びに附則第7項により支給される場合の療養の給付及び療養費、療養手当及び葬祭料に相当する額を除く。)並びに財団法人川崎市公害対策協力財団から既に支給され、又は支給される補償一時金の合算額に相当する額を控除した額とする。
3 遺族補償金の支給の請求期限は、被認定者が死亡した時(法第29条第3項に規定する期間が満了した時又は法第35条第3項に該当するに至った時)から2年とする。
4 法第30条(同条第1項ただし書を除く。)、第31条第3項、第34条及び第38条の規定は、遺族補償金の支給について準用する。
(付帯事業)
第7条 市長は、この条例による付帯事業として、公害保健福祉事業を行うことができる。
(不正利得の返還)
第8条 偽りその他不正の行為によってこの条例による補償給付を受けた者があるときは、市長は、その者から当該補償給付額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この条例による補償給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和49年10月1日から、附則第3項及び第4項を除くその他の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年9月1日からこの条例施行の日の前日までに死亡した者の遺族が、既に川崎市公害病認定患者療養生活補助費等助成条例(昭和48年川崎市条例第2号)第6条の規定による弔慰金の支給を受けている場合におけるこの条例第6条の規定の適用については、同条に規定する額から当該弔慰金の額に相当する額を控除する。
(川崎市公害病認定患者療養生活補助費等助成条例の廃止)
3 川崎市公害病認定患者療養生活補助費等助成条例(昭和48年川崎市条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例施行の日の前日までに係る旧条例による療養生活補助費及び療養手当の支給分については、なお従前の例による。
(認定の特例)
5 この条例施行の際、現に大気汚染に係る健康被害の救済措置に関する規則(昭和46年川崎市規則第22号)により認定を受けている者は、この条例により市長が認定した者とする。
6 この条例においては、幸区(日吉地区を除く。)及び川崎区の堤根(日本国有鉄道東海道線以西の区域に限る。)の区域を法による第1種地域とみなし、当該区域に係るこの条例施行後の認定については、法の適用を受けるまでの間、法による認定の例により措置するものとする。
(補償給付の特例)
7 附則第5項及び前項に基づく被認定者に係る補償の給付については、この条例に定めるもののほか、法の適用を受けるまでの間、法による補償給付(遺族補償費及び遺族補償一時金を除く。)の支給の例により措置するものとする。
附 則(昭和62年12月22日条例第36号)
この条例は、昭和63年3月1日から施行する。
附 則(平成6年10月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成20年10月15日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
別表

当該認定に係る疾病に起因して死亡したとき。

12,000,000円

当該認定に係る疾病以外の原因に起因して死亡したとき。

6,000,000円