川崎市土地利用審査会条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 国土利用計画法第39条に基づき、指定都市として設置が義務付けられている審査会の組織・運営を定める法定必須の条例である。理念先行の規定はなく、実務的な組織構成に特化している。
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川崎市土地利用審査会条例
昭和49年10月8日条例第62号 (1974-10-08)
○川崎市土地利用審査会条例
昭和49年10月8日条例第62号
川崎市土地利用審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第39条の規定に基づき、川崎市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、土地利用、地価その他の土地に関する事項について優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の規定にかかわらず、国土利用計画法第12条第6項及び第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少に係る確認の議事は、委員の総数の過半数で決する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、財政局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第2号抄)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第51号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。