川崎市条例評価

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川崎港港湾審議会条例

読み: かわさきこうこうわんしんぎかいじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 港湾局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 03:39:13 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
港湾法に基づき、重要港湾の管理運営に不可欠な港湾計画等を審議する組織であるため、法定必須の事務として分類する。ただし、組織構成が重厚長大であり、行政刷新の観点からは効率化の余地が大きい。
川崎港港湾審議会条例
昭和49年4月1日条例第37号 (1974-04-01)
○川崎港港湾審議会条例
昭和49年4月1日条例第37号
川崎港港湾審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第35条の2第2項の規定に基づき、川崎港港湾審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を、市長に答申する。
(1) 法第3条の3第1項に規定する港湾計画に関すること。
(2) 法第43条の5第1項に規定する港湾環境整備負担金に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員35人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 港湾関係者
(3) 市議会議員
(4) 国の地方行政機関の職員
(5) 関係地方公共団体の職員
(6) 市職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 市長は、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、第2項各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(専門部会)
第7条 審議会に、その所掌事務に関して専門的事項を調査審議するため、審議会の議決により、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 専門部会に部会長1人を置き、当該専門部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、当該専門部会の事務を掌理し、審議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
5 専門部会の会議については、前条の規定を準用する。
(幹事)
第8条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市長が委嘱し、又は任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務に関して委員及び臨時委員を補佐する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、港湾局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。