川崎市条例評価

全1396本

川崎市動物愛護センター条例

読み: かわさきしどうぶつあいごせんたーじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 保健福祉局健康安全部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 03:39:01 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり理念優位
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
狂犬病予防法等の上位法に基づく法定事務を執行するための施設設置条例であるが、第3条において行政が担うべきではない「思想の普及啓発」や「指導助言」といった裁量的業務が肥大化しているため、効率化の対象とする。
川崎市動物愛護センター条例
昭和49年3月30日条例第13号 (1974-03-30)
○川崎市動物愛護センター条例
昭和49年3月30日条例第13号
川崎市動物愛護センター条例
(目的)
第1条 この条例は、川崎市動物愛護センター(以下「センター」という。)の設置、管理及び運営について必要な事項を定め、もって公衆衛生の向上を図るとともに、動物愛護の気風を高めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎市動物愛護センター

川崎市中原区上平間1,700番地8

(業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 動物愛護思想の普及啓発に関すること。
(2) 所有者(所有している者以外の者が管理する場合は、その者)のある犬、猫その他動物の飼養管理の指導及び助言に関すること。
(3) 犬、猫及び川崎市動物の愛護及び管理に関する条例(平成12年川崎市条例第21号)第12条の2第1項に規定する規則で定める動物(以下「犬、猫等の動物」という。)の引取り及び収容に関すること。
(4) センターに収容した犬、猫等の動物の譲渡しに関すること。
(5) 不妊手術(センターに収容した犬及び猫について譲渡しのために行うもの又は不妊手術を依頼された犬及び猫について生活環境の保全上の支障を防止するために市長が必要と認めて行うものに限る。)に関すること。
(6) 野生鳥獣の捕獲、飼養、販売等の規制に関すること。
(7) 動物に係る公衆衛生上の調査研究に関すること。
(8) 犬の捕獲及び抑留に関すること。
(9) 抑留犬の返還に関すること。
(10) センターに収容した犬、猫等の動物の管理及び処分に関すること。
(11) 狂犬病の鑑定に関すること。
(12) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第25条の2に規定する特定動物の飼養又は保管の規制に関すること。
(13) その他市長が必要と認めること。
(損害の賠償)
第4条 センターの建物、付属設備等を滅失し、又は毀損した者は、市長の認定する損害額の全部又は一部を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年4月1日規則第39号で昭和49年4月1日から施行)
附 則(昭和55年5月30日条例第25号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日条例第77号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条第5号に係る部分を除く。)は、平成31年4月1日から施行する。(平成30年12月28日規則第88号で平成31年2月12日から施行)
附 則(令和2年3月23日条例第15号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。