川崎市勤労者福祉共済条例
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明理念優位重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 15 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 民間代替性が極めて高い共済事業を自治体が直営しており、かつ30名もの委員を擁する巨大な協議会を設置している点は、行政刷新の観点から看過できない。私的な慶弔に対する給付は自助努力の範疇であり、行政が介入すべき領域ではない。
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川崎市勤労者福祉共済条例
昭和49年3月30日条例第4号 (1974-03-30)
○川崎市勤労者福祉共済条例
昭和49年3月30日条例第4号
川崎市勤労者福祉共済条例
(目的)
第1条 この条例は、本市が行う勤労者福祉共済事業(以下「共済」という。)について必要な事項を定めることにより、市内の中小企業に従事する勤労者の福祉の増進を図り、併せて中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(加入資格)
第2条 共済に加入することができる事業主は、市内に主たる事務所、店舗、工場その他の事業所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 常時使用する従業員(家族従業員を含み、期間を定めて雇用される者及び季節的業務に雇用される者を除く。)の数が300人以下の会社及び個人
(2) 資本金の額又は出資の総額が300,000,000円以下の会社
2 市長は、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより特に必要と認める事業主を共済に加入させることができる。
3 第8条第2項の規定により共済から脱退させられた事業主は、脱退の日から1年間は共済に加入することができない。
(共済対象者)
第3条 共済に加入しようとする事業主は、次の各号に掲げる者を除き、雇用しているすべての従業員を共済の対象としなければならない。
(1) 期間を定めて雇用される者及び季節的業務に雇用される者
(2) 試用期間中の者
(3) 常時勤務に服することを要しない者
(4) その他規則で定める者
2 前項の規定にかかわらず、事業主は、自己及び前項第2号から第4号までに規定する者を共済の対象とすることができる。
(加入)
第4条 共済に加入しようとする事業主は、市長に加入の申込みをし、その承認を得なければならない。
2 前項に規定する承認を得た事業主は、加入の申込みをした日の属する月の翌月の初日に共済に加入したものとする。
(会員の受益)
第5条 事業主が共済の対象とした者(以下「会員」という。)は、前条第2項に規定する加入の日から第8条第3項に規定する脱退の日まで共済による利益を受けることができる。
(受益の制限)
第6条 市長は、共済による給付事由が事業主又は会員の故意又は重大な過失により発生したときは、当該給付を行わないことができる。
2 市長は、次の各号の一に該当する場合は、前条に規定する会員の受益の全部又は一部を制限することができる。
(1) 事業主又は会員が偽りその他不正の行為により共済による利益を受けさせ、又は受けようとしたとき。
(2) 事業主が正当な理由がなく共済掛金の納付を怠ったとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(共済掛金)
第7条 事業主は、会員1人につき月額500円の共済掛金を納付しなければならない。
2 事業主は、月の中途において次条の規定により脱退し、又は脱退させられた場合においても、当該月分の共済掛金を納付しなければならない。
3 既納の共済掛金は、返還しない。
(脱退)
第8条 事業主は、共済から脱退しようとするときは、会員の3分の2以上の同意書を添えて市長の承認を得なければならない。ただし、災害その他市長が特に必要と認めた理由により脱退する場合は、同意書を添えることを要しないものとする。
2 市長は、事業主が次の各号の一に該当する場合は、共済から脱退させるものとする。
(1) 共済掛金の納付を怠り、引き続き納付の見込みがないと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により会員又は会員以外の者に共済による利益を受けさせたとき。
3 事業主は、市長が第1項の規定により脱退の承認をした日及び前項の規定により脱退させた日に共済から脱退したものとする。
(給付事業)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員に対して当該各号に掲げる給付を行うものとする。ただし、会員が死亡した場合における第6号に規定する弔慰金の給付は、規則で定めるところにより会員の遺族に対して行うものとする。
(1) 会員が満20歳に達したとき。 20歳祝金
(2) 会員が婚姻したとき。 結婚祝金
(3) 会員又はその配偶者が出産したとき。 出産祝金
(4) 会員の子が小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に入学したとき。 入学祝金
(5) 会員が傷病により8日以上欠勤したとき。 傷病見舞金
(6) 会員又はその配偶者若しくは一親等の血族が死亡したとき。 弔慰金
(7) 会員が火災、風水害その他の災害により居住家屋に著しい損害を受けたとき。 災害見舞金
(8) 会員が会員の資格を失うことなく、会員となった日の属する月から規制で定めるところにより計算した期間が規則で定める年数に達したとき。 永年勤続報奨金
2 前項に規定する給付金の額は、規則で定める。
(貸付事業)
第10条 市長は、会員が出産、冠婚葬祭、教育、医療、転居等のため必要とする資金及び物品を購入するため必要とする資金の貸付事業を行うものとする。
(福利厚生事業)
第11条 市長は、前2条に規定する事業のほか、会員の福祉の増進を図るため、余暇事業その他の福利厚生事業を行うものとする。
(給付金等の返還)
第12条 事業主又は会員が偽りその他不正の行為により給付金等の給付を受けさせ、又は受けた場合は、市長は、その者から当該給付金等を返還させるものとする。
(協議会)
第13条 共済の運営に関する重要事項を調査審議し、事業の円滑かつ効果的な運営を図るため、川崎市勤労者福祉共済運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員30人以内をもって組織する。
3 委員は、事業主及び会員の利益を代表する者、学識経験者並びに市職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年6月25日規則第76号で昭和49年6月26日から施行)
附 則(昭和63年12月22日条例第47号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日条例第3号)
改正
平成22年3月26日条例第8号
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に会員である者のうち、会員期間(会員の資格を失うことなく継続した期間であって、会員となった日の属する月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月までの年月数をいう。以下同じ。)が5年以上である者に対し、規則で定めるところにより、1回に限り、次の表の左欄に掲げる会員期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の給付を行うものとする。
会員期間 | 金額 |
5年以上10年未満 | 10,000円 |
10年以上15年未満 | 20,000円 |
15年以上20年未満 | 40,000円 |
20年以上25年未満 | 70,000円 |
25年以上 | 100,000円 |
3 この条例の施行の際現に会員である者のうち、会員期間が5年以上である者については、改正後の条例(以下「新条例」という。)第9条第1項第8号の適用に当たっては施行日に新たに会員となったものとみなす。
4 新条例第9条第1項第8号の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に会員である者のうち、会員期間が25年以上である者については、同号に規定する永年勤続報奨金(以下「永年勤続報奨金」という。)の給付を行わないものとする。
5 この条例の施行の際現に会員である者のうち、会員期間が20年以上25年未満である者については、30,000円を超えない範囲内で、永年勤続報奨金の給付を行うものとする。
附 則(平成18年3月23日条例第14号)
この条例は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の条例附則第2項の規定により給付を行った者については、改正後の条例附則第2項の規定は、適用しない。
附 則(平成28年3月24日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第83号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。