川崎市条例評価

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川崎市私道舗装助成金支給規則

読み: かわさきししどうほそうじょせいきんしきゅうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 建設緑政局道路河川整備部施設維持課 (確度: 0.9)
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C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明重複疑い
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
私有財産への高率な助成という裁量的サービスであり、かつ内部職員による審査会という非効率な組織構造を有しているため。行政が本来担うべき公道管理の範囲を超え、私有地の維持管理コストを税金に転嫁している実態がある。
川崎市私道舗装助成金支給規則
昭和48年3月31日規則第34号 (1973-03-31)
○川崎市私道舗装助成金支給規則
昭和48年3月31日規則第34号
川崎市私道舗装助成金支給規則
(目的)
第1条 この規則は、用地に関する権利関係のふくそう、構造的欠陥等の理由により、一般の交通の用に供しているが公道とすることが困難な私道の整備を促進するため、当該私道の舗装新設工事、舗装補修工事又は階段補修工事(当該工事に伴う側溝等の付帯工事を含む。以下同じ。)を行う者に対し助成金を支給し、もって生活環境の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路、幅員の一部が当該道路によって構成されている道路及び公法人により道路として一般交通の用に供されている道路をいう。
(2) 私道 前号に掲げる道路以外の道路をいう。
(3) 工事施行者 私道の所有者又は私道に接する敷地(敷地外への出入口が当該私道に面しているものに限る。)内の家屋に居住する者(以下「居住者」という。)で当該私道の舗装新設工事、舗装補修工事又は階段補修工事を行うものをいう。
(助成対象)
第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する私道の舗装新設工事、舗装の老朽化が著しい当該私道の舗装補修工事又は当該私道の階段補修工事(以下「工事」という。)を施行する者に対し助成金を支給する。
(1) 現に一般交通の用に供され、工事完了後も引き続き一般交通の用に供されること。
(2) 両端が原則として舗装された公道に接続していること又は一端が舗装された公道に接続し、かつ、5世帯以上の居住者に利用されていること。
(3) 幅員が1.8メートル以上であること。
(4) 工事の区分に応じ、次に掲げる条件を満たしていること。
ア 舗装新設工事 当該私道の建設工事完了後5年以上経過していること。
イ 舗装補修工事 直前に行われた舗装工事完了後5年以上経過していること。
ウ 階段補修工事 当該階段の建設工事完了後5年以上経過していること。
(5) 私道の所有者、居住者その他市長が定める関係者の総意による工事施行の要望がなされていること。ただし、市長が別に定める要件に該当する場合は、この限りでない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 舗装新設工事 当該工事に要する費用のうち市長が別に定める基準による標準工事費の10分の9(当該工事に係る私道の一端が舗装された公道に接続していない場合は、10分の8)に相当する額
(2) 舗装補修工事 当該工事に要する費用のうち市長が別に定める基準による標準工事費の10分の7に相当する額
(3) 階段補修工事 当該工事に要する費用のうち市長が認める額の10分の7に相当する額
2 前項第1号及び第2号に規定する基準は、告示する。
(事前審査)
第4条の2 次条の規定による申請をしようとする工事施行者は、当該申請に係る私道が助成の対象となる道路に該当するかどうかについて、あらかじめ審査を受けることができる。
2 前項の審査を受けようとする工事施行者は、私道の現況調書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の審査を行う場合において、必要があると認めるときは、川崎市私道舗装助成審査会の意見を聴くものとする。
(助成金の支給申請)
第5条 工事施行者は、助成金の支給を受けようとするときは、私道舗装助成金支給申請書(第1号様式の2)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 委任状(第2号様式
(2) 誓約書(第3号様式
(3) 案内図、実測平面図及び見積書
(4) 第3条第5号ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、同号ただし書の市長が別に定める要件に該当することが確認できる書類
(助成金支給の可否の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、すみやかに助成金の支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の支給の可否を決定する場合において、必要があると認めるときは、川崎市私道舗装助成審査会の意見を聴くものとする。
3 第1項の規定により助成金の支給の可否を決定したときは、私道舗装助成金支給承認通知書(第4号様式)又は私道舗装助成金支給不承認通知書(第5号様式)により当該工事施行者に通知するものとする。
(審査会)
第7条 市長は、第4条の2第1項に規定する事前審査及び前条第1項に規定する助成金の支給の可否に関して審議するため、川崎市私道舗装助成審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 建設緑政局総務部長
(2) 建設緑政局道路河川管理部長
(3) 建設緑政局道路河川整備部長
(4) 建設緑政局総務部庶務課長
(5) 建設緑政局道路河川管理部管理課長
(6) 建設緑政局道路河川整備部施設維持課長
(7) 所管の区役所道路公園センター所長
3 審査会に会長を置き、建設緑政局長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
6 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
7 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
8 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 審査会の庶務は、建設緑政局道路河川整備部施設維持課において処理する。
(工事の変更)
第8条 工事施行者が私道舗装助成金支給承認(以下「助成金支給承認」という。)の通知を受けた後、工事の内容を変更しようとする場合又は変更した場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めた場合は、この限りでない。
(完了の届出)
第9条 工事施行者は、工事が完了したときは、私道舗装新設工事・舗装補修工事・階段補修工事完了届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(完了検査)
第10条 市長は、前条の工事完了届を受理したときは、すみやかに現場立会検査を行なうものとする。
2 前項の規定による現場立会検査の結果、工事が助成金支給承認の内容に適合していないと市長が認めたときは、工事施行者に対し手直しを命ずることができる。
3 前条及び第1項の規定は、前項の規定により手直しを命じた場合について準用する。
(助成金の支給時期)
第11条 市長は、前条の現場立会検査の結果、助成金支給承認の内容に適合していると認めたときは、当該工事施行者に対し助成金を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、現場立会検査の結果、工事が助成金支給承認の内容に適合していないが施行状況が良好であると認めたときは、助成金を減額して支給することができる。
3 前2項の規定により助成金を支給する場合は、私道舗装助成金支給通知書(第7号様式)により当該工事施行者に通知するものとする。
(助成金の支給決定の取消し)
第12条 市長は、工事施行者が次の各号に該当した場合は、助成金支給決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の支給決定を受けたとき。
(2) 工事が助成金支給承認の内容に反したとき。
(3) 市長の付した条件又は指示等に従わなかったとき。
(助成金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により助成金の支給決定を取り消した場合において、既に当該工事施行者に助成金を支給しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(私道の維持管理)
第14条 工事施行者は、助成により整備された私道について、当該道路の機能をそこなわないよう適正に維持管理を行なわなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、建設緑政局長が定める。
附 則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月30日規則第48号)
この改正規則は、昭和49年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月16日規則第47号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月26日規則第49号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日規則第15号)
この改正規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年5月11日規則第43号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日規則第21号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日規則第21号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定及び次項の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第4条第1項の規定は、平成15年10月1日以後に支給の申請をする者について適用し、同日前に支給の申請をした者については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則の規定は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給の申請をする者について適用し、同日前に支給の申請をした者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式
第1号様式の2
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式