川崎市重度障害者医療費助成条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 重度障害者への医療費助成という実務的な福祉施策であるが、所得制限の欠如や市長の広範な裁量権など、行政の肥大化と不透明な支出を招く構造が含まれているため。
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川崎市重度障害者医療費助成条例
昭和48年3月31日条例第14号 (1973-03-31)
○川崎市重度障害者医療費助成条例
昭和48年3月31日条例第14号
川崎市重度障害者医療費助成条例
(目的)
第1条 この条例は、重度障害者に対し、医療費の一部を助成し、もって重度障害者の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度障害者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数が35以下と判定された者
(3) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の3級に該当する障害を有する者であって、児童相談所又は更生相談所において知能指数が50以下と判定されたもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当する障害を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がこれらと同程度の障害を有すると認めた者
2 この条例において「保護者」とは、父母その他の者であって、現に重度障害者と生計をともにし、世帯を同じくしているものをいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する重度障害者で、規則で定める保険各法(以下「保険各法」という。)による被保険者、組合員若しくは加入者及びその被扶養者、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(助成の範囲)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合における医療費(第2条第1項第4号に掲げる者に該当する対象者(同項第1号から第3号までに掲げる者のいずれかに該当する者を除く。)又は当該対象者と同程度の障害を有すると市長が認めた同項第5号に掲げる者に該当する対象者にあっては、入院に係るものを除く。)のうち、保険各法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律その他の法令の規定によって、対象者、保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者又は国民健康保険法による被保険者の属する世帯の世帯主若しくは組合員(これらの者であった者を含む。)が負担すべき額を助成する。
(1) 保険各法の規定により、対象者に係る療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、家族療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給、家族移送費の支給又は特別療養費の支給が行われたとき。
(2) 国民健康保険法の規定により、対象者に係る療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給が行われたとき。
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、対象者に係る療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給が行われたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、他の法令の規定により、対象者に係る医療に関する給付が行われたとき。
(申請及び医療証の交付)
第5条 医療費の助成を受けようとする者又はその保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、当該助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
(医療証の提示)
第6条 対象者又はその保護者は、対象者が病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療取扱機関等」という。)において、診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療取扱機関等に医療証を提示するものとする。
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、助成する額を対象者に支払うことによって行なう。ただし、助成する額を医療取扱機関等に支払うことによって行なうことができる。
(損害賠償請求権の取得等)
第8条 市長は、医療費の助成の事由が第三者の行為により生じた場合において、前条の規定により医療費の助成を行なったときは、助成した額の限度において対象者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その額の限度において前条の規定による助成は行なわない。
(届出等)
第9条 対象者又はその保護者は、次の各号の一に該当したときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 氏名、住所その他規則で定める事項に変更があったとき。
2 対象者又はその保護者は、対象者が前項第1号の規定に該当したときは、すみやかに医療証を市長に返還しなければならない。
(助成費の返還)
第10条 偽りその他不正の行為によってこの条例による助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行し、第1条中川崎市国民健康保険条例附則第4項の次に2項を加える規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(川崎市重度障害者医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例施行の日前において、改正前の川崎市国民健康保険条例第16条第3項の規定により、同項各号の一に該当するに至ったことを、現に届け出ている者については、既に第5条第1項の規定による申請があったものとみなす。
附 則(昭和59年9月29日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和59年9月29日規則第69号で昭和59年10月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の条例第3条及び第4条の規定は、この条例施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 医療証の交付その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例施行前においても行うことができる。
附 則(平成4年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る医療証から適用し、施行日前の申請に係る医療証については、なお従前の例による。
附 則(平成6年10月7日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成10年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第57号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年12月25日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市小児ぜん息患者医療費支給条例の規定はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の支給について、第2条の規定による改正後の川崎市重度障害者医療費助成条例の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の支給又は助成については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条まで及び第8条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市重度障害者医療費助成条例の規定及び第2条の規定による改正後の川崎市老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月25日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。