川崎市上下水道局請負工事監督規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 上下水道局が発注する請負工事の監督体制・手続を定める内部管理規程であり、公共インフラの品質確保に直結する基幹的事務である。法定義務そのものではないが、地方公営企業として工事品質管理は不可欠であり、自治体裁量の基幹事務に該当する。理念条項や啓発規定は一切なく、全条文が実務的な監督手続に終始している点は評価できるが、昭和47年制定の書面主義・重層的監督体制は効率化の余地が大きい。
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川崎市上下水道局請負工事監督規程
昭和47年11月10日水道局規程第23号 (1972-11-10)
○川崎市上下水道局請負工事監督規程
昭和47年11月10日水道局規程第23号
川崎市上下水道局請負工事監督規程
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 職務を行うための準備(第8条~第15条)
第3章 立会い、指示等の実施(第16条~第32条)
第4章 検査手続等(第33条~第38条)
第5章 雑則(第39条~第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、上下水道局(以下「局」という。)において発注する請負工事(以下「工事」という。)の適正な履行を確保するための監督について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工事担当部長 工事担当課長の属する組織の長をいう。
(2) 工事担当課長 川崎市上下水道局事務分掌規程(昭和56年水道局規程第9号)第1条に掲げる課、これに相当する組織及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する組織の長をいう。
(3) 監督員 前号に定める工事を担当する課、これに相当する組織及び管理者が指定する組織の職員で、第5条の規定により工事担当課長に指名されたものをいう。
(4) 検査担当課長 管財課担当課長をいう。
(5) 契約担当課長 管財課担当課長をいう。
(監督員の指名基準)
第3条 総括監督員には、工事担当課長を指名するものとする。
2 主任監督員には、工事担当の係長(係に相当する所の所長及び管理者が指定する担当係長以外の担当係長を含む。)を指名するものとする。
3 一般監督員には、工事担当の技術職員(前2項に規定する職員を除く。)を指名するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、工事担当部長が特別の必要があると認めるときは、自らを総括監督員とすることができる。
(監督員の業務)
第4条 総括監督員、主任監督員及び一般監督員は、それぞれ次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 総括監督員の業務
ア 川崎市上下水道局契約規程(昭和41年水道局規程第28号)に規定する川崎市上下水道局工事請負契約約款及び川崎市上下水道局工事請負単価契約約款(以下「約款」という。)に基づく管理者の権限とされる事項のうち監督する工事において必要と認められる事項の処理
イ 関連する2以上の工事の監督を行う場合における工程等の調整で重要なものの処理
ウ 主任監督員及び一般監督員の指揮監督
エ 約款及びこの規程において監督員が行うこととされるもので重要なものの処理
(2) 主任監督員の業務
ア 関連する2以上の工事の監督を行う場合における工程等の調整で軽易なものの処理
イ 一般監督員の指揮監督
ウ 約款及びこの規程において監督員が行うこととされるものの処理(重要なもの及び軽易なものを除く。)
エ その他総括監督員から指示された事項
(3) 一般監督員の業務
ア 約款及びこの規程において監督員が行うこととされるもので軽易なものの処理
イ その他総括監督員及び主任監督員から指示された事項
(担当監督員の指名)
第5条 工事担当課長は、工事ごとに第3条の規定に基づき監督員を指名する。
2 前項の規定にかかわらず、技術的条件を勘案し、必要がないと認めるときは、総括監督員、総括監督員及び主任監督員又は一般監督員(総括監督員及び主任監督員が指名されている場合に限る。)をそれぞれ指名しないことができるものとする。
3 前項の場合において、総括監督員を指名しないときの主任監督員は総括監督員の業務を、総括監督員及び主任監督員を指名しないときの一般監督員は総括監督員及び主任監督員の業務を、一般監督員を指名しないときの主任監督員は一般監督員の業務をそれぞれ併せて担当するものとする。
4 工事担当課長は、前3項の規定により指名した監督員に事故があるとき又は欠けたときは新たに監督員を指名しなければならない。
(職務の基準)
第6条 監督員は、契約書、図面、仕様書その他関係書類(以下図面、仕様書その他関係書類を「設計図書」という。)に定められた事項の範囲内において、立会い、指示その他の方法により厳正にその職務を遂行しなければならない。
2 監督に必要な技術基準は、別に定める。
(職務の委託)
第7条 工事担当部長は、工事について特に専門的知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督員によって監督を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、管理者の承認を得て、局職員以外の者に当該職務を委託することができる。
2 工事担当部長は、前項の規定により監督を委託したもの(以下「委託監督員」という。)をして監督を行わせたときは、その結果について調書を作成させなければならない。
第2章 職務を行うための準備
(監督員に対する指示)
第8条 工事担当課長は、第5条の規定により監督員を指名したときは、当該監督員に対して、工事の関係書類を交付するとともに、必要な事項について指示を与えなければならない。
(監督員の通知等)
第9条 工事担当課長は、第5条の規定により監督員を指名し、若しくは第7条第1項の規定により監督を委託し、又は当該工事の監督員(委託監督員を含む。)を変更したときは、直ちに受注者に対しては請負工事監督員指名(変更)通知書(第1号様式)により、検査担当課長に対しては監督員指名(変更)通知書(第2号様式)により通知しなければならない。
2 監督員は、当該工事について他の監督員に変更したときは、速やかにこの規程に定める書類等工事に関する事項を工事担当課長の立会いの上引き継がなければならない。
(工事担当課長の一般的職務)
第10条 工事担当課長は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他工事に関係ある法令等に基づき監督員に対して必要な指示をすること。
(2) 必要に応じて土地の使用若しくは占用又は道路の使用、占用、通行禁止若しくは通行制限等について、関係機関等の許可又は承認を得ること。
(3) 受注者が行う安全に対する措置及び前号の手続のうち受注者の義務に属するものについては、十分に確認のうえ必要に応じて適切に指導すること。
(工事担当課長の指示等)
第11条 工事担当課長は、監督員からこの規程の規定による報告を受けた事で指示を要するものについては、速やかにその措置を指示しなければならない。この場合において、必要と認めたときは、自ら立ち会い、工事の履行を確保しなければならない。
2 前項の報告のうち、特に重要と認める事項については、工事担当部長に報告しなければならない。
(工事担当部長の指示等)
第12条 工事担当部長は、工事担当課長から前条第2項の報告を受けた事項については、速やかにその措置を指示しなければならない。この場合において、必要と認めたときは、自ら立ち会い、工事の履行を確保しなければならない。
(現場状況の把握)
第13条 監督員は、工事が行われる現場の状況に精通し、契約書及び設計図書に基づき、工事が完全に施行されるよう、受注者をして準備をさせなければならない。
2 監督員は、受注者が行った工事施行に必要な諸手続を確認しておかなければならない。
(関係書類の整備)
第14条 監督員は、職務を行うに当たっては、次に掲げる書類を整備しておかなければならない。
(1) 設計図書
(2) 工程表
(3) 現場代理人・主任技術者等設置(変更)届
(4) 工事着手届
(5) 施工計画書
(6) 工事監督員記録簿(第3号様式)
(8) 管路材料検査表
(9) 工事完成(一部完成)届
(10) 工事打合せ簿
(11) その他必要書類
(受注者との折衝事項)
第15条 監督員は、受注者から工程表の提出があったときは、次に掲げる事項に留意し、工事施行上の調整を行わなければならない。
(1) 工程表の可動性と関連工事に関すること。
(2) 関係機関等との折衝に関すること。
(3) 工事施行計画に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、必要な事項に関すること。
第3章 立会い、指示等の実施
(監督員の一般的職務)
第16条 監督員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 工事についての関係法令等を熟知すること。
(2) 工事の施行に当たり、設計図書の定めるところにより立ち会うとともに、工事が契約書、設計図書等のとおり実施されていないと認められるときに、受注者に対し必要な指示を与えること。
(3) 設計図書の定めるところにより、工事の施行に必要な細部設計図若しくは原寸図等を作成し、又は受注者の作成する細部設計図若しくは原寸図等を検査して承諾をすること。
(4) 設計図書の定めるところにより、工事材料、工作物の検査又は試験を行い、受注者に対して必要な指示を与えること。
(工事の記録等)
第17条 監督員は、受注者から工事施行上必要な書類等を提出されたときは、その内容を確認しなければならない。
2 監督員は、監督上必要な事項を工事監督員記録簿に記載しなければならない。
3 監督員は、受注者に対して重要な指示若しくは承諾を与え、又は疑義について協議若しくは確認を行うときは、工事打合せ簿等の書面によらなければならない。
(監督員の一般的注意事項)
第18条 監督員は、次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 受注者の自主的な施工体制を妨げないこと。
(2) 工事現場の良好な秩序の維持に関すること。
(3) 工事現場及び付近の住民に対して危害を及ぼすおそれのある状態等を発見したときは、受注者をして十分に注意させること。
(進ちょく管理)
第19条 監督員は、工程表に基づき常に工事の進ちょく状況を管理しなければならない。
2 監督員は、受注者が正当な事由なく工事に着手しないとき、又は工事について適正かつ円滑な完成が期待し得られない状況が生じたとき、若しくはそのおそれのあるときは、直ちに工事担当課長に報告しなければならない。
3 工事担当課長は、前項の報告を受けたときは、直ちに状況を調査して監督員に対して適切な指示を与えるとともに、契約担当課長と協議しなければならない。
(受注者に対する指示事項等)
第20条 監督員は、受注者に対して進ちょく、改造又は補修その他工事の施行に関する必要な事項を指示するときは、受注者又は現場代理人に対してのみ行わなければならない。
2 監督員は、受注者若しくは現場代理人が前項の指示に従わなかったとき又は現場代理人、主任技術者、監理技術者若しくは使用人のうちに工事の施行若しくは管理につき不適当と認められる者があるときは、工事担当課長に報告しなければならない。
3 工事担当課長は、前項の報告を受けたときは、事実を調査し、監督員に対して適切な指示をするとともに、必要があると認めるときは、契約書に基づく措置をとらなければならない。
(立会い)
第21条 監督員は、設計図書において、立会いを受けて施工すべきものと指定した工事等の施工については、立ち会わなければならない。
2 監督員は、受注者が前項の工事を行おうとするときは、事前に届け出させること等により確認しておかなければならない。
(材料の検査、貸与品及び支給材料)
第22条 監督員は、設計図書において監督員の検査を受けるよう指定した工事材料については、規格、品質、数量等について厳正に検査して使用させなければならない。
2 監督員は、工事材料の検査を行うときは、検査済み又は検査未済みとに区分し、検査済みのもので不合格品については遅滞なく現場より搬出させ、良品と交換させなければならない。
3 受注者から工事材料のうち調合を要するものに係る見本検査を求められたときは、直ちに当該検査に応じなければならない。
4 監督員が行う貸与品及び支給材料の取扱いは次のとおりとする。
(1) 設計図書及び工程表に基づき、指定場所で受領できるよう準備すること。
(2) 受領と同時に借用書又は受領書を提出させること。
(3) 受注者をして保管及び使用の状況を受払いについて記録した帳簿等により整理させること。
(4) 使用済みの貸与品又は不用となった支給材料があるときは、直ちに倉入れ等の手続をとり、受注者に対して返還場所その他必要な事項を指示すること。
(材料検査簿等)
第23条 監督員は、材料検査をしたときは、必要な事項を材料検査簿に記録しなければならない。ただし、水道工事に使用する管路材料については、受注者があらかじめ必要事項を記載した管路材料検査表により、その数量、寸法その他必要事項について確認するものとする。
(下請負)
第24条 監督員は、契約上工事の下請負が認められたときは、受注者に対し下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
2 監督員は、下請負人が当該下請負工事の施行につき著しく不適当と認めたときは、その事由を付し、工事担当課長に報告しなければならない。
(埋蔵物等の処理)
第25条 監督員は、受注者から埋蔵文化財、その他の埋蔵物を発見したことについて届出を受けたときは、直ちに現場の状況を調査して工事担当課長に報告しなければならない。
2 工事担当課長は、前項の報告を受けたときは、直ちに文化財保護法、遺失物法その他の関係法令に基づき必要な措置をとらなければならない。
(現場写真)
第26条 監督員は、受注者が設計図書に基づいて撮影した現場写真若しくは他に必要な部分を撮影させた写真を、必要と認めるときに提出させることができる。
2 監督員は、災害等に対する応急措置をとったことについて、受注者から報告を受けたとき又は応急措置をとらせたときは、現場の状況を撮影するとともに、受注者に対しても撮影させるものとする。
(設計図書等と不適合の場合の改造及び補修)
第27条 監督員は、工事の施行が設計図書等と適合しないときは、直ちに改造又は補修をさせなければならない。
(設計図書と工事現場の状態の不一致等)
第28条 監督員は、工事の施行中次の各号のいずれかに該当する状態を発見したとき又はこれらの状態を発見したことについて受注者から報告を受けたときは、直ちに工事担当課長に報告して指示を受けなければならない。
(1) 設計図書と工事現場の状態が一致しないとき。
(2) 設計図書について、誤り又は脱漏があるとき。
(3) 地盤、地下埋設物等につき予期することのできない状態が発見されたとき。
(設計図書の変更等に対する措置)
第29条 監督員は、工事について次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに工事担当課長に報告して指示を受けなければならない。
(1) 設計図書を変更する必要が生じたとき。
(2) 工事の施行を中止し、又は中止を解除する必要が生じたとき。
(3) 工事を打ち切る必要が生じたとき。
2 工事担当課長は、前項又は前条の報告を受けたときは、直ちに状況を調査して設計担当課長等と協議し、監督員に必要な指示をしなければならない。
(臨機の措置)
第30条 監督員は、災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ず受注者に臨機の措置をとらせる必要があるときは、工事担当課長の指示を受け、受注者に対し、その措置について指示しなければならない。ただし、事態急迫によりそのいとまのないときは、適宜な指示を行い、その経過を工事担当課長に報告しなければならない。
2 監督員は、受注者から災害防止等のため緊急やむを得ず監督員の意見を聞かずに実施した措置について通知を受けたときは、意見を付し、工事担当課長に報告しなければならない。
3 工事担当課長は、監督員から前2項の報告を受けたときは、直ちに状況を調査し、当該措置について必要があると認めたときは、監督員に適切な指示をしなければならない。
(損害の報告)
第31条 監督員は、受注者から次の各号のいずれかに該当する損害について報告を受けたときは、直ちに状況を調査し、工事担当課長に報告して指示を受けなければならない。
(1) 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害
(2) 工事の施行中第三者に及ぼした損害
(3) 天災その他の不可抗力によって、工事の既済部分又は工事現場にある検査合格材料貸与品、支給材料、発生品若しくは撤去品について生じた損害
(4) その他工事の施行に関して生じた損害
(受注者の請求による工期延長)
第32条 監督員は、受注者から工期延長申請書が提出されたときは、直ちに工期延長理由書(第5号様式)を添えて工事担当課長に報告しなければならない。
第4章 検査手続等
(中間検査)
第33条 監督員は、中間検査の必要が生じたときは、直ちに工事担当課長に報告しなければならない。
(完成届等)
第34条 監督員は、受注者から工事の完成については工事完成(一部完成)届により、工事の既済部分等については工事既済部分検査請求書により届出を受けたときは、直ちに状況を調査して工事担当課長に報告しなければならない。
(検査の依頼)
第35条 工事担当課長は、監督員から前2条又は第37条の報告を受けたときは、直ちに検査依頼書(第6号様式)により検査担当課長に対して検査の依頼をしなければならない。
(検査の立会い)
第36条 監督員は、川崎市上下水道局請負工事検査規程(昭和47年水道局規程第24号)第2条第3号に規定する検査員(以下「検査員」という。)が検査を行うときは、立ち会わなければならない。
2 監督員は、検査員から検査に必要な資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(手直しの処理)
第37条 監督員は、完成検査(一部完成検査を含む。)の結果、手直し等補修又は改造を要するものがあった場合は、受注者をして改造又は補修をさせるとともに、その履行を監督し、完成後は、工事担当課長に報告しなければならない。
(工事成績評定書)
第38条 監督員は、工事完成後直ちに別に定める評定基準に基づき、厳正に工事成績評定書(第7号様式)を作成し、工事担当課長に報告しなければならない。
2 工事担当課長は、監督員から前項の報告を受けたときは、検査担当課長に提出しなければならない。
第5章 雑則
(完成報告)
第39条 監督員は、工事について完成検査(一部完成検査を含む。)に合格したときは、引渡書及びその他必要な図書を工事担当課長に提出しなければならない。
(監督の実施細目)
第40条 監督の実施についての細目は、別に定める。
(手続の省略)
第41条 特殊若しくは軽易な工事又は緊急を要する工事については、この規程に定める手続の一部を省略することができる。
(帳票の様式)
第42条 この規程に基づく帳票の様式は、別記のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和47年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に監督員に指名されているものは、この規程第3条第1項の規定により指名されたものとみなす。
附 則(昭和56年5月30日水道局規程第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の契約に係る工事から適用し、施行日前の契約に係る工事については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の契約に係る工事から適用し、施行日前の契約に係る工事については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月7日水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の契約に係る工事から適用し、施行日前の契約に係る工事については、なお従前の例による。
(旧様式の効力)
3 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日水道局規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月6日水道局規程第35号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月9日水道局規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日水道局規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の川崎市水道局請負工事監督規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の契約に係る工事から適用し、施行日前の契約に係る工事については、なお従前の例による。
3 川崎市水道局契約規程の一部を改正する規程(平成19年水道局規程第9号)附則第2項の規定により使用される帳票は、この規程による改正後の川崎市水道局請負工事監督規程に規定する書類とみなす。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第53号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月29日上下水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日上下水道局規程第21号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日上下水道局規程第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日上下水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市上下水道局請負工事監督規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 請負工事監督員指名(変更)通知書 | 第3条及び第5条 |
2 | 監督員指名(変更)通知書 | 第3条及び第5条 |
3 | 工事監督員記録簿 | 第17条 |
4 | 材料検査簿(1) | 第23条 |
4の2 | 材料検査簿(2) | 第23条 |
5 | 工期延長理由書 | 第32条 |
6 | 検査依頼書 | 第35条 |
7 | 工事成績評定書 | 第38条 |








