川崎市選挙管理委員会規程
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方自治法第194条に基づく法定必須の規程であるが、事務分掌に非効率な啓発事業が含まれ、組織構造に肥大化の兆候が見られるため、実務特化型の組織への再編が必要である。
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川崎市選挙管理委員会規程
昭和47年6月20日選管告示第28号 (1972-06-20)
○川崎市選挙管理委員会規程
昭和47年6月20日選管告示第28号
川崎市選挙管理委員会規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条~第5条)
第3章 会議(第6条~第9条)
第4章 委員長の職務権限(第10条・第11条)
第5章 事務局(第12条~第21条)
第6章 公文書等(第22条・第23条)
第7章 公印(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、川崎市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長は、委員の互選とする。得票が同数であるときは、くじでこれを定める。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長等の異動)
第4条 委員長、委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)又は委員に異動があったときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住所の全部の告示に代えることができる。
(所属政党等変更の届出)
第5条 委員は、その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合は、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第6条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、委員会の開催の日時、場所及び議題を付さなければならない。
3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、委員長に会議の日時及び付議すべき案件を示した文書をもってしなければならない。
4 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、年長の委員がこれを行う。
(委員会欠席の届出)
第7条 委員会に出席することができない委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議の公開)
第7条の2 委員会の会議(法第189条第1項に規定する会議をいう。)は、公開とする。ただし、出席委員の過半数で議決したときは、非公開とすることができる。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第9条 委員長は、書記に会議録を調製させ、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。
2 出席委員は、前項の会議録を点検し、その末尾に署名しなければならない。
第4章 委員長の職務権限
(処理事項)
第10条 委員長の処理する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 委員会に議案を提出すること。
(3) 委員会の議決を執行すること。
(4) 委員の出張の命令及びその復命の受理に関すること。
(5) 事務局長の休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。
(6) 事務局長の出張の命令及びその復命の受理に関すること。
(7) 部長の外国出張の命令及びその復命の受理に関すること。
(8) 課長の外国出張の命令及びその復命の受理に関すること。
(9) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決事項)
第11条 委員長は、委員会の議決により、そのつど指定した事項を専決することができる。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第12条 委員会に関する事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に次の部、課及び係を置く。
選挙部
選挙課
管理係
選挙係
(事務分掌)
第13条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 事務局の人事、予算及び決算に関すること。
(2) 委員会の運営に関すること。
(3) 市区選挙管理委員会委員長会議等に関すること。
(4) 例規の制定及び改廃に関すること。
(5) 公印及び文書の管理に関すること。
(6) 選挙事務の管理及び執行に関すること。
(7) 区の選挙事務の指導に関すること。
(8) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製の指導に関すること。
(9) 直接請求事務に関すること。
(10) 選挙以外の投票事務の管理及び指導に関すること。
(11) 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。
(12) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。
(13) 政治活動に関すること。
(14) 選挙制度の調査研究に関すること。
(15) 選挙事務の研修計画及び実施に関すること。
(16) 選挙統計に関すること。
(17) 選挙啓発に関すること。
(18) 区の選挙啓発の指導に関すること。
(19) 選挙争訟に関すること。
(20) 憲法改正国民投票に関すること。
(21) 住民投票の事務に関すること。
(22) 前各号に定めるもののほか必要と認められること。
(職員等)
第14条 事務局に事務局長、部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 事務局、部及び課に担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
3 事務局長には書記長をもって充て、部長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長及び主任は、書記の中から任命する。
(職務)
第15条 事務局長は、委員長の命を受け、部長、課長及び係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第16条 第14条第1項及び第2項に規定する職員(主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(担当事務)
第17条 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長の担当事務は、事務局長が定める。
2 主任以下の職員の担当事務は、課長が定める。
(事務局長の専決事項)
第18条 次の事項は、事務局長が専決する。
(1) 主任以下の職員の事務局内の配置換えに関すること。
(2) 部長(担当部長を含む。以下この条において同じ。)の休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。
(3) 部長の週休日の振替及び休日の代休日の指定並びに代休時間の指定に関すること。
(4) 部長の出張(外国出張を除く。)の命令及びその復命の受理に関すること。
(5) 部長の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(6) 課長補佐以下の職員の外国出張の命令及びその復命の受理に関すること。
(7) 職場研修に関すること。
(8) その他通例的な照会、回答、通知等を処理すること。
(部長の専決事項)
第19条 次の事項は、部長が専決する。
(1) 課長(担当課長を含む。以下この条において同じ。)の休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。
(2) 課長の週休日の振替及び休日の代休日の指定並びに代休時間の指定に関すること。
(3) 課長の出張(外国出張を除く。)の命令及びその復命の受理に関すること。
(4) 課長の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(5) その他事務局長専決を要しない、照会、回答、通知等を処理すること。
(課長の専決事項)
第20条 次の事項は、課長が専決する。
(1) 課長補佐以下の職員の休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。
(2) 課長補佐以下の職員の週休日の振替及び休日の代休日の指定並びに代休時間の指定に関すること。
(3) 課長補佐以下の職員の出張(外国出張を除く。)の命令及びその復命の受理に関すること。
(4) 課長補佐以下の職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(5) その他軽易な照会、回答、通知等を処理すること。
(服務等)
第21条 この章に規定するもののほか、職員の服務、勤務時間及び事務の処理等については、市長の事務部局の例による。
第6章 公文書等
(公文書の取扱い)
第22条 公文書の取扱いについては、法令に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
(告示の方法)
第23条 告示その他公表を要するものは、川崎市公報(以下「公報」という。)に登載してこれを行う。ただし、急施を要するとき、災害その他特別の事由により公報に登載することができないとき、その他委員長が必要と認めるときは、市の掲示場に掲示してこれを行うことができる。
第7章 公印
(公印及び公印の管理等)
2 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者(公印管理者)は、選挙課長をもって充てる。
3 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに常に鮮明にしておかなければならない。
4 公印を使用する場合には、使用状況を明らかにしておかなければならない。
(印影の印刷)
第25条 公印の押印を要する文書のうち、必要と認められるものについては、印影の印刷によって、公印の押印に代えることができる。
2 印影の印刷を行う場合は、印刷に使用する印影について、その使用状況を明らかにしておくとともに、使用後は速やかに廃棄しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和47年7月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 川崎市選挙管理委員会規程(昭和37年選管告示第10号。以下「旧規程」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行日前において旧規程に基づきなされた行為は、この規程に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和50年10月29日選管告示第44号)
この規程は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日選管告示第1号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月25日選管告示第6号)
この規程は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日選管告示第2号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日選管告示第14号)
この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月24日選管告示第2号)
この改正規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月20日選管告示第2号)
この改正規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日選管告示第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日選管告示第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日選管告示第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日選管告示第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日選管告示第16号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日選管告示第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月2日選管告示第19号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日選管告示第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、川崎市住民投票条例(平成20年川崎市条例第26号)の施行の日から施行する。
附 則(平成22年3月19日選管告示第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月2日選管告示第5号)
この規程は、平成22年6月2日から施行する。
附 則(平成26年3月3日選管告示第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月21日選管告示第20号)
この規程は、平成27年10月21日から施行する。
附 則(平成31年2月21日選管告示第1号)
この規程は、平成31年2月21日から施行する。
附 則(令和3年9月2日選管告示第7号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年9月24日選管告示第5号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(令和7年2月21日選管告示第1号)
この規程は、アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例(令和6年川崎市条例第59号)附則ただし書に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表第1(第24条関係)
ひな形番号 | 公印 | 書体 | 寸法(ミリメートル) |
1 | 川崎市選挙管理委員会印 | てん書 | 方75 |
2 | 川崎市選挙管理委員会印 | てん書 | 方24 |
3 | 川崎市選挙管理委員会委員長印 | てん書 | 方21 |
4 | 川崎市選挙管理委員会委員長職務代理者印 | てん書 | 方21 |
5 | 川崎市選挙管理委員会事務局長印 | てん書 | 方18 |
別表第2(第24条関係)
1 | 2 |
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3 | 4 |
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5 | |
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