川崎市条例評価

全1396本

公告式条例第3条による掲示場の位置

読み: こうこくしきじょうれいだいさんじょうによるけいじじょのいち (確度: 0.9)
所管部署(推定): 総務局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 02:43:19 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
-1 (対象外)
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
公告式条例に基づき、行政文書を掲示する物理的な場所を特定する形式的な告示である。行政運営上の必要最小限の事務であり、イデオロギー的偏りや無駄な行政介入は見られない。
公告式条例第3条による掲示場の位置
昭和47年3月31日告示第13号 (1972-03-31)
○公告式条例第3条による掲示場の位置
昭和47年3月31日告示第13号
公告式条例第3条による掲示場の位置

川崎市役所掲示場

川崎市川崎区宮本町1番地

川崎区役所掲示場

川崎市川崎区東田町8番地

幸区役所掲示場

川崎市幸区戸手本町1丁目11番地1

中原区役所掲示場

川崎市中原区小杉町3丁目245番地

高津区役所掲示場

川崎市高津区下作延2丁目8番1号

宮前区役所掲示場

川崎市宮前区宮前平2丁目20番地5

多摩区役所掲示場

川崎市多摩区登戸1,775番地1

麻生区役所掲示場

川崎市麻生区万福寺1丁目5番1号

附 則
(施行期日)
1 この告示は、昭和47年4月1日から施行する。
(関係告示の廃止)
2 公告式条例第3条による掲示場の位置に関する告示(昭和11年告示第43号)は、廃止する。
附 則(昭和50年12月26日告示第182号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月13日告示第140号)
この告示は、昭和56年7月15日から施行する。
附 則(昭和57年6月18日告示第144号)
この告示は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月1日告示第45号)
この告示は、昭和59年3月19日から施行する。
附 則(平成2年10月11日告示第443号)
この告示は、平成2年10月29日から施行する。
附 則(平成5年1月13日告示第6号)
この告示は、平成5年1月25日から施行する。
附 則(平成9年1月14日告示第11号)
この告示は、平成9年1月20日から施行する。
附 則(平成19年11月16日告示第622号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日告示第167号)
この告示は、平成28年3月26日から施行する。
附 則(令和5年6月16日告示第325号)
この告示は、公布の日から施行する。