川崎市職員研修規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 地方公務員法第39条に基づく研修実施のための内部規定であるが、組織の肥大化(管理者・会議の設置)と効果測定の不透明さが顕著であるため、効率化の対象とする。
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川崎市職員研修規程
昭和47年6月22日訓令第15号 (1972-06-22)
○川崎市職員研修規程
昭和47年6月22日訓令第15号
川崎市職員研修規程
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の事務部局に属する一般職の職員(第20条を除き、以下「職員」という。)の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員が全体の奉仕者としての使命と責任を自覚するとともに、その職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を修得することにより行政の民主的かつ能率的な運営に資することを目的とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 自主研修
(2) 職場研修
(3) 人材育成課研修
(4) 派遣研修
(研修の総括)
第4条 総務企画局長は、この規程に基づき実施する研修全体を総括する。
2 川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に規定する局及び本部、市民オンブズマン事務局、会計室並びに区役所(以下「局等」という。)の長は、当該局等における研修を総括する。
(研修計画等)
第5条 総務企画局長は、毎年度、研修に関する基本的な計画を策定するものとする。
2 局等の長は、毎年度、所管する職員の研修に関する計画を策定し、総務企画局長に提出するものとする。
3 局等の長は、毎年度、前項の計画に係る実施結果を総務企画局長に報告するものとする。
(研修管理者及び研修主任)
第6条 局等に研修管理者及び研修主任各1人を置く。ただし、局等の規模に応じ、数人置くことができる。
2 前項ただし書の規定により研修管理者を数人置く場合は、そのうち1人を総括研修管理者とする。
3 研修管理者は課長又はこれに相当する職にある者のうちから、研修主任は係長又はこれに相当する職にある者のうちから、局等の長が指名する者をもって充てる。
4 研修管理者は、局等の長の命を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 局等における研修の企画及び実施に関すること。
(2) その他研修の実施に関する連絡調整に関すること。
5 研修主任は、研修管理者の職務を補佐する。
(会議)
第7条 総務企画局長は、研修の効果的な実施を図るため、研修管理者相互の情報交換等を行う会議を設けるものとする。
(職員の責務)
第8条 職員は、公務員として必要な知識、技能、態度等を修得するため、積極的に自己啓発に努めなければならない。
(管理監督の地位にある者の責務)
第9条 管理監督の地位にある者は、所属の職員に対し、職場研修を行うよう努めなければならない。
2 管理監督の地位にある者は、職員の自己啓発及び研修への参加を積極的に支援するよう努めなければならない。
(自主研修)
第10条 自主研修は、職員の自主的な学習及び研究に対し、必要な指導、助成等を行うことにより行うものとする。
(職場研修)
第11条 職場研修は、職務上必要な知識、技能、態度等を修得させるため、主として日常の業務を通して行うものとする。
2 総務企画局長は、局等において行う職場研修に対し、必要な支援を行うことができる。
(人材育成課研修)
第12条 人材育成課研修は、総務企画局人事部人材育成課が行う。
(派遣研修)
第13条 派遣研修は、国若しくは他の地方公共団体又は学校その他の機関(以下「派遣機関」という。)に職員を派遣して行う。
(研修を受ける職員の決定)
第14条 人材育成課研修又は派遣研修を受ける職員は、局等の長の推薦に基づいて市長が決定する。ただし、市長は、必要と認める職員に対し、当該研修を受けるべきことを命ずることができる。
(研修生の服務規律等)
第15条 前条の規定により研修を受けることを決定された職員(以下「研修生」という。)は、総務企画局人事部人材育成課又は派遣機関が定める規律に従い、研修に専念しなければならない。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該研修生の受講を取り消し、停止し、又は免除することができる。
(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため受講に堪えないとき。
(3) その他受講に支障のあるとき。
(研修効果の測定)
第16条 人材育成課研修及び職場研修において必要と認めるときは、研修効果の測定を行うことができる。
(人材育成課研修の修了者)
第17条 人材育成課研修において、研修期間の3分の2以上を出席した研修生は、当該研修の修了者とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該研修において、論文その他の研修課題の提出を課せられた場合に、これを怠ったときその他修了者とすることを不適当と認められるときは、当該研修の修了者としないことができる。
(人材育成課研修の結果の通知)
第18条 総務企画局長は、人材育成課研修が修了した場合は、その研修の結果を当該職員の所属する局等の長に通知する。
(人事記録)
第19条 総務企画局長が必要と認める研修の修了者については、当該研修を修了した旨を人事記録台帳に記録する。
(研修の受託)
第20条 市長は、他の任命権者からその任命に係る職員の研修を委託された場合においては、この規程を準用して当該職員の研修を実施する。
(委任)
第21条 この規程の実施に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和47年7月1日から施行する。
(川崎市職員研修規程の廃止)
2 川崎市職員研修規程(昭和25年川崎市訓令第19号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前において旧規程の規定に基づいてなされた研修は、この規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和51年4月30日訓令第5号)
この規程は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(平成2年10月26日訓令第18号)
この訓令は、平成2年11月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。