川崎市食品衛生法施行規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 78
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 食品衛生法・同施行令・同施行規則の執行に係る内部事務手続を定めた訓令であり、法定事務の実施に不可欠な規程である。製品検査、収去検査、営業許可、食中毒処理、行政処分といった保健所の中核業務を規律しており、上位法との連動性が高い。理念条項や啓発規定は一切なく、純粋な実務規程として機能している。
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川崎市食品衛生法施行規程
昭和47年3月31日訓令第9号 (1972-03-31)
○川崎市食品衛生法施行規程
昭和47年3月31日訓令第9号
川崎市食品衛生法施行規程
(定義)
第1条 この規程において、法とは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)を、政令とは、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)を、省令とは、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)を、細則とは、川崎市食品衛生法施行細則(昭和47年川崎市規則第42号)をいう。
(製品検査)
第2条 保健所長は、細則第3条第1項に規定する製品検査申請書を受理したときは、記載事項を調査の上、速やかに食品衛生監視員(以下「監視員」という。)を派遣し、次の各号に定める事項を行わせるものとする。
(1) 細則第4条第1項の規定により試験品を採取すること。
(2) 細則第4条第2項の規定により試験品を採取した容器及び容器等に封印すること。
2 保健所長は、試験品を当該製品検査申請書とともに市長に送付しなければならない。
3 市長は、前項の規定により試験品及び当該製品検査申請書の送付を受けたときは、試験検査依頼書を添え川崎市健康安全研究所長(以下「研究所長」という。)に送付するものとする。
4 研究所長は、前項の試験品及び試験検査依頼書の送付を受けたときは、速やかに所定の試験検査を行い、その結果を成績書により市長に報告しなければならない。
(収去検査)
第3条 保健所長は、法第28条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により監視員が、食品、添加物、器具、容器包装又はおもちゃを収去したときは、これに試験検査依頼書等を添えて直ちに研究所長に送付しなければならない。
2 研究所長は、前項の収去品の試験検査の依頼を受けたときは、直ちに必要な試験検査を行い、その結果を成績書等により保健所長に報告しなければならない。
(監視員の身分証明書及びき章)
第4条 監視員が、その職務を行うために関係施設を臨検検査するときは、食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(平成21年内閣府・厚生労働省令第7号)第3条第2項に規定する証票若しくは食品衛生法の規定に基づく臨検検査又は収去の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令(令和3年内閣府・厚生労働省令第9号)に規定する証明書(以下この条において「身分証明書」という。)を呈示し、又は同項に規定するき章(以下この条において「き章」という。)を左胸部の見やすい箇所に着用しなければならない。
2 監視員がその職を解かれたときは、速やかに身分証明書及びき章を返納しなければならない。
3 身分証明書又はき章を亡失し、又は毀損したときは、速やかにその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。ただし、毀損したときは、毀損した身分証明書又はき章を添えるものとする。
(営業許可申請書の取扱い)
第5条 保健所長は、省令第67条の申請書を受理したときは、記載事項を調査の上、速やかに監視員を派遣して実地調査を行わせなければならない。
(食品営業(給食)施設台帳)
第6条 保健所長は、営業を許可したときは、食品営業(給食)施設台帳(第1号様式)にその旨を記録し、常にその記録事項を整理しておかなければならない。
2 保健所長は、省令第70条の2の届出書を受理したときは、食品営業(給食)施設台帳にその旨を記録し、常にその記録事項を整理しておかなければならない。
3 保健所長は、食品営業(給食)施設台帳の記録事項に変更があったときは、常にその記録事項を整理しておかなければならない。
(営業の有効期間)
第7条 法第55条第3項の規定により、政令第35条各号の営業について定める有効期間の基準は、5年以上8年3月以下とする。
(監視及び指導)
第8条 監視員は、各営業の施設等について監視をし、当該施設等の改善を必要と認めたときは、食品衛生指導票(第2号様式)により指導を行うものとする。
(行政処分)
第9条 保健所長は、川崎市保健所長委任規則(昭和29年川崎市規則第11号)に規定する行政処分を行ったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
2 保健所長は、行政処分を行う場合、当該行政処分が取消し、禁止、停止又は食品、添加物、器具、容器包装若しくはおもちゃの廃棄その他公衆衛生上の危害を除去するものであるときは行政処分命令書(第3号様式)により、施設の整備改善命令であるときは施設整備改善命令書(第4号様式)により行うものとする。
(食中毒の処理)
第10条 保健所長は、食中毒の発生があったときは、直ちにその概況を電話又は口頭により市長に報告するとともに、速やかにその状況を調査して市長に報告しなければならない。
2 保健所長は、食中毒の調査上必要な検査は、試験検査依頼書により研究所長に依頼しなければならない。
3 研究所長は、前項の食中毒検査の依頼を受けたときは、直ちに必要な検査を行い、その結果を成績書により保健所長に送付しなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月27日訓令第17号)
この改正規程は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年8月31日訓令第9号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和53年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第7条の規定は、この規程施行の日以後に許可するものから適用し、同日前に許可するものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成5年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月27日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年11月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令第7条の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可するものから適用し、施行日前に許可するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年2月17日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年2月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令第7条の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可するものから適用し、施行日前に許可するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月30日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月26日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年2月27日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び第4号様式の改正規定(「第19条第2項」を「第30条第2項」に改める部分を除く。)並びに第7号様式及び第8号様式を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月25日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成25年2月25日訓令第3号)
この訓令は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年5月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年3月29日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年5月31日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。




