川崎市条例評価

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川崎市会計管理者事務の専決等に関する規程

読み: かわさきしかいけいかんりしゃじむのせんけつとうにかんするきてい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 会計室 (確度: 1)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方自治法に基づく会計事務を円滑に執行するための実務的な内部規定であり、権限の所在を明確にすることで行政の停滞を防いでいる。理念的な記述を排し、金額や職位による具体的な基準を設けている点は合理的である。
川崎市会計管理者事務の専決等に関する規程
昭和47年3月31日訓令第6号 (1972-03-31)
○川崎市会計管理者事務の専決等に関する規程
昭和47年3月31日訓令第6号
川崎市会計管理者事務の専決等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、会計管理者及び区会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について、必要な事項を定めるものとする。
(室長の専決事項)
第2条 会計室長(以下「室長」という。)の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 1件10,000,000円を超え、30,000,000円以下の委託料(財政局資産管理部契約課が所掌するものに限る。以下同じ。)及び工事請負費の支出命令(振替によるものを含む。以下同じ。)の審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、1件5,000,000円を超え、15,000,000円以下の経費の支出命令の審査に関すること(次条に掲げるものを除く。)。
(審査課長の専決事項)
第3条 会計室審査課長(以下「審査課長」という。)の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる経費の支出命令の審査に関すること。
ア 1件10,000,000円以下の委託料及び工事請負費
イ 報酬、職員手当、共済費及び扶助費
ウ 役務費中通信運搬費並びに社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に支払う手数料、公有財産購入費中土地開発基金及び他会計からの再取得費並びに負担金、補助及び交付金中国民健康保険及び介護保険の保険給付費並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金
(2) 前号に掲げるもののほか、1件5,000,000円以下の経費の支出命令の審査に関すること。
(3) 資金前渡及び概算払の精算の審査に関すること。
(4) 川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)第79条の2に規定する定期支払金の登録に係る審査に関すること。
(5) 金銭取扱員及び区金銭取扱員の印の交付に関すること。
(出納課長の専決事項)
第4条 会計室出納課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金の支払に関すること。
(2) 有価証券の出納に関すること。
(3) 釣銭資金の交付に関すること。
(会計管理者が不在の場合の代決)
第5条 会計管理者が不在である場合においては、室長がその権限に属する事務を代決することができる。
2 前項に規定する場合において、室長が不在であるときは、審査課長が会計管理者の権限に属する事務を代決することができる。
(室長等が不在の場合の代決)
第6条 室長が不在である場合においては、その専決事項は、その事務を主管する課長が代決することができる。
2 課長が不在である場合においては、その専決事項は、本務の係長が代決することができる。
(区会計管理者が不在の場合の代決)
第7条 区会計管理者が不在である場合においては、区役所まちづくり推進部総務課の経理担当の課長補佐(課長補佐が置かれていない場合にあっては、担当係長)(区会計員に限る。)がその権限に属する事務を代決することができる。
(専決及び代決の制限)
第8条 この規程に定められている専決事項であっても、異例若しくは特に重要な事項又は解釈上疑義がある事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。
2 不在の場合の代決は、特に急施を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁責任者の指示を受けたものでなければならない。
(類推による専決)
第9条 この規程に専決事項として定めてない事項であっても、その事務処理上必要があり、かつ適当と認めるものは、この規程の各専決事項に準じて専決することができる。
附 則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月28日訓令第13号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和59年5月31日訓令第7号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和59年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取り扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成6年5月25日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月29日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年5月29日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月29日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令の規定は、平成15年度に係る会計手続から適用し、平成14年度に係る会計手続については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令第3条及び第4条の2の規定は、平成16年度の歳出予算の経費の支出命令の審査から適用し、平成15年度の歳出予算の経費の支出命令の審査については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市会計管理者事務の専決等に関する規程第3条の規定は、令和2年度の歳出予算の経費の支出命令の審査から適用し、令和元年度の歳出予算の経費の支出命令の審査については、なお従前の例による。